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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは

 

実務上遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が一般的に利用されており、それぞれに作成の方法に違いがあります。

3種類には、利用する方の目的によってメリット・デメリットがあり、しっかり理解してご自分の目的に合った遺言書を選択するようにしましょう。

ここでは、公正証書遺言についての解説をしますのでしっかりとご自分の遺言の目的を考えながらご確認ください。

 

公正証書遺言のメリット

 

公正証書遺言は、遺言される方が公証役場に行ってご自分で公証人に対して直接口頭で遺言の内容を伝え、公証人がご自分が言われた通に作成する遺言書のことです。

では、この公正証書遺言のメリットを以下に書き出すと、

 

① 偽造の防止

公正証書遺言は、法務大臣から任命された法律経験の豊富な専門家である公証人が作成します。

公証人は、公務員であり、元裁判官や検事などを長く務めた人が任命されています。

また、公正証書遺言は公証人が遺言者の方の話された内容を筆記する形式で作成しますから、間違うこともなく、また偽造される恐れもありません。

 

② 公正証書遺言は無効になる要素は皆無です

自筆証書遺言は、日付の記載がなかったり、署名や印鑑が押されてないなどの、形式上のミスがあると無効になりなすが、公正証書遺言では無効な遺言が作成されることはありません。

また、遺言の内容が不明確、文言に誤りなどはあり得ませんから、安心です。

公証人があなたの要望を間違い文章で作成してくれますので有効な遺言書に作成してもらうことができます。

 

③ 紛失する恐れはありません

いくら有効な遺言書を作成してもらえても、遺言書を紛失するようなことになったら意味がありません。

公正証書遺言は、原本を公証役場で保管してもらい、作成後は「正本」及び「謄本」と呼ばれる写しを発行してもらえます。

もしも、手元の公正証書遺言を紛失しても、原本が公証役場にありますから、再発行してもらえます。原本は、原則公証役場に80年間保存してもらえますので安全です。

 

④ 相続手続きの開始はすぐにできます

公正証書遺言は、公証役場で作成された公的書類なので、家庭裁判所で検認の手続は必要が無いのです。

相続人の方々にとって、遺産相続の手続などをすぐに行えますので、相続人の話合いをする精神的負担がないことは一番楽なことではないでしょうか。

 

⑤ 入院や介護施設にいて遺言作成が難しい方も利用できる

ご自身で文字を書けないような方でも、公証人へ話すことで意思を伝えて遺言書を作成することができます。また、ご自身が介護施設に入所されていても公証人が出張して遺言書を作成するサービスを利用して公正証書遺言は作成できます。

 

公正証書遺言のデメリット

 

➀ 公証人の費用が必要

公正証書遺言の作成は、公証人に手数料などの費用を払う必要があります。

この費用は、遺言書に記載する財産額と、相続人の人数や財産額が多い場合には、作成費用も高くなることになります。

 

また、一旦作成した公正証書遺言を修正しようとした場合にも費用が発生します。公正証書遺言は、公正証書でしか修正ができないからです。

 

② 作成に時間がかかる

公正証書遺言を作成する場合は、あらかじめ公証役場と連絡に連絡して、遺言書の内容や作成日を決めて予約をとる必要があります。自筆証書遺言のように思い立ったその日に作成できません。

公正証書遺言の作成には、時間がかかることを知っておく必要があります。

 

③ 証人が必要です

公正証書遺言の作成には、遺言作成当日に2人以上の証人が必要になります。

この証人は、遺言書作成当日に、公証人が間違いなく遺言者から話を聞いて作成したことを証明するための証人です。この証人には、一定の条件があり相続人の親族は証人にはなれません。

証人を用意できない場合は、公証役場から紹介されたりという方法はありますが、別途料金を用意する必要があります。

証人の資格は特別にはありませんが、法律の専門家や信頼できる友人でも証人になることは可能です。

 

公正証書遺言作成の流れ

 

公正証書遺言作成の流れ

 

メリット・デメリットを押さえた上で、公正証書遺言の作成の流れを確認しましょう。

 

①  遺言書の内容を考える

あなたご自身で遺言書に記載したいあなたの遺産を分割する内容を検討して原案を作ることが必要になります。

この原案は、案ですから完全でなくても問題はありません。

 

②  公証役場に連絡する

遺言書に書きたい内容が決まったら公証役場に連絡します。事前に公証人へ遺言書に記載したい内容を話します。

公証人と遺言書の内容を相談することも可能です。

 

③  必要書類を集めます

 

公正証書遺言の作成書類は以下の通りです。

 

印鑑登録証明書

相続人との関係が分かる戸籍謄本

遺産をもらう方の住民票

不動産ある方は登記簿謄本等

 

以上の書類を事前に公証役場へ提出。

鑑登録証明書、戸籍、住民票は、3ヶ月以内に発行されたもの。

 

④  証人2人を決める

立ち会ってもらう証人を2人用意する。

証人がいない場合は公証役場の紹介(別途料金)

 

⑤  公証役場と作成日の打合せをして出向く

公証役場の日程を決める

遺言書を作成する日は、事前に日程を決めて打ち合わせを行う必要がありますから、突然の公証役場の訪問はできません。事前に日程を打合せて、当日に証人と公証役場に同行することになります。

 

⑥  署名・捺印

公正証書遺言の内容を確認して間違いがなければ、遺言者と証人2人、そして公証人の順番で署名・捺印を行います。 遺言者の印は、実印で捺印をしますが、忘れないようにしましょう。実印を忘れると作成ができませんので、事前に確認しておきましょう。

 

⑦  遺言作成手数料の支払い

公正証書遺言の正本と謄本の受取は、作成の手数料を支払うのと同時です。

作成手数料は現金支払ですから、事前に金額を確認することをお進めします。

 

 

重要:公正証書遺言作成の注意点

 

遺言を作成する際には、以下の点に注意が必要です。

すべての遺言書作成に共通の注意点ですから、しっかり確認しましょう。

 

① 遺留分の配慮

 

遺留分は、相続人であれば最低限の遺産の取り分を保障するための制度です。 遺言書により、遺留分を超えた相続分が書かれて行われた際には、遺留分が侵害されている相続人はその超えた部分を請求することができます。

 

遺言書の内容が遺留分を侵害していても、それで遺言書自体が無効になることはありません。しかし、遺言書の内容より遺留分の権利が優先されるので、相続人は遺留分を請求することができます。

遺留分の請求をされると、請求された相続人は大変な手続きが必要になり、公正証書遺言の作成では遺留分についての配慮は必要であることをしっかりと認識しておくこが大切です。

 

付言事項を書くことで遺留分の対策にすることも有効とされていますが、法的効力はないことも考慮することが大切です。

付言事項とは、遺産を分割する方針などの法定遺言事項以外に、相続人に残したい言葉などを伝えられるものです。

 

付言事項では、感謝の気持ちや遺言を書いた経緯などを記すことも多いのですが、遺留分の請求には、対抗できません。確かに、遺言書の内容や経緯や心情を付言事項として残すことで、遺留分を請求できる立場の人に対して、遺言書の内容に一定程度の納得をしてもらえることは期待できます。

 

② 公正証書遺言が無効になるケース

公正証書遺言であっても、公証人の不在や、証人がいなかったような場合、また遺言者の判断能力に問題があるにもかかわらず作成された遺言書は無効です。

 

こうした点を注意して、有効で満足のいく公正証書遺言を作成するようにしましょう。

 

公正証書遺言の作成費用

 

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言を作成費用は次のようになります。公証役場に支払う手数料を確認しましょう。 公証役場の手数料は、遺言に書かれた遺産の金額や、遺言書の枚数、相続人などの人数で異なりますが、事前に公証役場で計算してもらいましょう。

 

公証役場の手数料以外にも、以下の費用を用意しましょう。

 

・公正証書遺言の枚数ごとの手数料(1枚250円)

・公証役場までの交通費等

・戸籍謄本等の費用

・公証役場で証人を用意した場合の日当

・公証人の自宅や病院等の出張費など

これらの費用が、かかる場合には検討しておく必要があります。

 

専門家に依頼する場合の費用は、それなりに高額に感じますが確実な公正証書遺言を作成できるので安心感はあります。

みなさまが、ご自身の手続きで時間や労力を使うことを考えれば、専門家に報酬を支払い依頼することも有効な場合が多くあると考えますが如何でしょうか。

 

最後にまとめです

 

以上、公正証書遺言を作成する手続きと、メリットやデメリット、そして費用を確認しました。

安全性と確実性を考えると公正証書遺言が、自筆証書遺言、秘密証書遺言と比較してもっとも評価の高い遺言形式です。

特定の相続人に安心して財産を遺す場合や、ご自身の意思を遺言として残したい場合は、公正証書遺言で遺言を作成されることをお進めしています。

なぜなら、公正証書遺言の作成に関わる公証人は、法的に書式が有効なのか確認をしてくれるのですが、行政書士などの専門家にアドバイスをしてもらう中で皆様の気持ちに親身に寄り添う専門家が一緒に作成することは、みなさまにとって一生に一度の思いを実現するにはベストではないかと考えております。

公正証書遺言の作成だけでなく遺言書を検討されている方は、行政書士などの遺言の専門家と相談されてみては如何でしょう。

 

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