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「生命保険は相続税対策になる」の間違い!
誰にでも起こりうる相続でいざ身内が亡くなると、何から始めるのかわからず、慌ててしまいます。
さらに、相続がきっかけに仲の良かった肉親の争いに発展してしまうことが多いものです。そんなことにならにならないように解説します。
相続税対策にならない保険って?
保険に関する税金は、契約内容などによって「所得税」「贈与税」「相続税」の3つの税金に分かれます。
保険金の税金を判別するときは、「誰が保険料を払って、誰が保険金を受けとるか」ということを確認するのが早いです。
1.所得税がかかる
「保険料を支払った人自身が、保険金を受けとる場合」には所得税がかかります。
「父親が亡くなったときの保険」に子どもが加入して保険料を支払っていた場合に、父が亡くなったら、子どもが保険金を受けとります。
この場合は、保険料を払った人が保険金を受けとりますから、相続税ではなく所得税がかかります。
2.贈与税がかかる
贈与税がかかるのは、「被保険者」「保険契約者」「保険金受取人」がバラバラのケースです。
父が亡くなったときのため母が保険契約をして、受取人は長男にしてる場合は贈与税対象になります。
それは、お金を母が出して、父が亡くなったとき、長男がお金をもらうとゆことになります。
この場合は、母から長男に贈与があったとみなされて、贈与税の対象になります。
「生命保険が相続税対策になる」は間違いです。
相続税の非課税枠が使えないケース
相続税の節税をするなら、亡くなった被相続人自身が、生命保険の被保険者)で保険契約者になっていなければなりません。
注意が必要なのが「相続税の対象になるけれど、非課税枠を使えない」という2つケースです。
➀「相続人以外の人」が保険金の受取人に指定されているケース
たとえば、孫や相続人の配偶者などの相続人以外の人が保険金を受けとる場合には非課税枠を使えません。
➁「亡くなった人が被保険者ではない保険」が相続税の対象になるケース
たとえば、父が、母を被保険者にする生命保険をかけていて、父が先に亡くなった場合です。
保険金が出ないのに相続税がかかるケース
それは、被保険者の母がまだ亡くなっていないので、保険金は出ません。しかし、相続税がかかってしまうケースです。
このケースでは、まだ保険事故が起きていないので保険金は出ませんが、保険の権利者としての価値はあります。
たとえば妻が父から、「10年後に満期になる定期預金」を相続した場合には、その定期預金は満期になるまで使えませんが、財産としての価値はあります。
まとめ:相続税対策に最適な生命保険
相続税対策のためには、
・被相続人が保険契約者
・被相続人が被保険者
この2つの条件を満たす生命保険です。
なかでも、「一時払い終身保険」が使い勝手がいいということです。
相続税対策にならない保険は、 誰が保険料を払って、誰が保険金を受けとるか分からない保険です。
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