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相続が始まると、 最初に土地・建物の名義変更、預貯金の名義変更(解約)、相続税の申告などの手続きをすることだと考える方は多いと思います。ところが、実際にやらなくてはならない事はもっと他に多くの調査検討の項目があるのです。

それは、戸籍の取得、相続人関係説明図、財産調査から財産目録の作成、そして、遺産分割協議の話合いをして、その後に遺産分割協議書の作成、最後に各相続人への名義変更ということになります。

この一連の流れをまとめると以下のようになります。

【相続手続きの流れとは】

➀ 戸籍の取得を通して相続人の調査相続人関係説明図の作成

➁ 預貯金等と不動産評価額の調査に財産目録の作成

相続人全員による財産確認と遺産分割の協議

相続人全員による遺産分割協議書の作成

⑤ 分割協議書に基づいて預貯金等の解約、不動産の名義変更手続

 

相続手続きのお手伝

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
 

1.相続人の調査

最初に被相続人(亡くなられた方)の出生から現在までの戸籍と原戸籍を取得し、相続人を確認します。

相続人調査では、戸籍を調査して相続人を確認して、法定相続人(相続する権利がある人)を確定することになります。そして、預貯金の解約をすることになり、不動産を名義変更に進むことになりますが、この戸籍取得して、金融機関や法務局等に提出しなければ、手続を進めることはできません。

つまり、相続人を調査しての戸籍取得は、銀行で預貯金解約したり、不動産の名義を書換えるために必ず必要になります。

 

2.財産目録の作成

 

相続人の確認ができたら、相続財産の調査をすることになります。相続財産の調査は、被相続人と相続人の方のつながりが証明できる戸籍謄本を法務局や金融機関などに提出して行います。

 

相続財産には、現金・預貯金・株式・投資信託などの金融資産、及び土地建物・マンション・借地権付きの土地・田畑・山林などの不動産、並びに自動車・貴金属・各種会員権などの動産が対象となります。

 

被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことをみなし相続財産といいます。

「みなし相続財産」には、➀被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産、➁生命保険金、③死亡退職金、④弔慰金の4つがあります。

 

3.相続方法の決定

多くの方は普通に相続する(単純承認といいます)を選択されますが、相続放棄をするべきか検討して決定することを、相続方法の決定といいます。借金や負債がある場合に相続放棄や限定承認といった家庭裁判所での手続を行うことになります。

相続放棄では一切の遺産を放棄することであり、相続放棄をすると初めから相続人ではなったことになります。

相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません。
 

なお、相続放棄はあくまで亡くなった方の財産を相続する権利を放棄するだけですから、相続放棄をしても親族や家族との関係がなくなるわけではありません。

また、限定承認とは複雑な手続きとなるため、一般的にはあまり使われていません。

 

4.遺産分割協議

相続人全員が集まったうえで、誰がどのように相続するかを話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割が下記のように難しい場合には、当センター(行政書士)に依頼されるという方法もあると思います。

それは、以下のような例の場合です。

➀相続人が多いので、まとめるのが難しい、

➁相続人に高齢者がいて手続きを進めることが難しい

③相続人同士の仲が悪く、公平中立な遺産分割を希望する

④不動産を売却して、現金で相続人全員で分けたい

⑤認知症の相続人がいるので後見人の申立がいる

 

なお、当センター(行政書士)が相続人全員からの相続業務を受託させていただくことによって、相続人全員の代理人として、全ての手続きを代行し、遺産目録を作成し経費などを差し引き財産目録一覧にまとめ最終的に相続人全員の合意のもとに遺産を分割することもさせて頂いております。

 

5.相続財産の名義変更

相続人の方は、遺産分割協議書を作成できると、不動産の名義変更や預貯金の名義変更(解約)などの手続きを進めることができます。

 

一般的な相続手続きは、不動産の名義変更だけでも、相続開始から、1ヶ月から2ヶ月程度は掛かってしまいます。さらに、預貯金や株式などの金融資産がある場合には、遺産分割協議書を使っての相続手続きを進める方の場合には4から5ヶ月程の期間が必要になります。

また、これとは別に遺言がある場合や相続人に未成年者や判断能力の無い高齢の方が、おいでの場合には、家庭裁判所の後見の申立て手続きに時間がかかるのでさらに2から3ヶ月の期間が追加でかかることになります。

 

また、相続税の申告が必要な方は、全国に相続人の約8%位いらっしゃいますがこの場合は相続開始から10ヶ月しか時間がありませんから、いそいで手続きに入る必要があります。

 

上手な相続手続きを進めるには!

間違ったよくある相続手続きの進め方

  • 相続人調査をしないと金融機関も法務局も手続きに応じません
  • 土地の相続登記は済ませたが専門家に相談せず相続税の申告を税務署の連絡で知り慌てた。
  • 全員の同意を得ずに、一人だけ相続分の預金を下ろした
  • 遺産分割協議で合意が得られず、土地の相続も売却もできない
  • 信託銀行に依頼して、高額な報酬になってしまった
  • 家裁の遺産分割調停になり、成立に2年、親族関係は破綻した

 

相続は、「遺言書」「遺産分割」「相続税」「相続人とは」「相続財産を調査とは」「相続放棄のこと」「相続不動産の売却方法」等々、相続ではおよそ聞きなれない注意点があります。

専門家集団の相続相談福岡センターで無料相談をご利用下さい。

 

相続人の方ご自身の手続は多くの時間が必要

当センターの話ですが、相続手続きには3から5ヶ月前後の期間を頂戴しています。

 

法律を知らない相続人の一部の方が、目先の相続手続きの費用を気にして、ご自分のペースと知識で手続きを開始して途中で諦めてご連絡を頂いたりするため、相続人同士でトラブルになるなどのケースが多くあります。

 

当然ですが、相続手続も相続人全員の合意が無ければ着手できませんし、相続財産は、平均でも1000万円位の契約になりますし、もっと高額な金額を動かす場合も少なくないのですから、相続人全員が納得するきちんとした手続きが必要です。

 

相続人が単独で勝手に進めようとしても、不動産の名義変更や預貯金の解約も出来ません。独断で勝手に進めてしまい他の相続人の反発から同意を得られなくなると、時間と労力と親族の絆も失いかねない、家庭裁判所の遺産分割調停になってしまうこともあるのです。

 

遺産の相続は、協議による分割が大原則です。相続人同士が協力して、お盆に正月に集い合える遺産分割を目指したいものです。親族同士が争いにならないように円満な相続を目指しましょう。

 

 

特徴orメリットを記入

相続は、突然発生します。まさかの事で大変お困りかと思いますが、相続手続きをご家族やご自分で対応することは可能です。

しかし、相続の専門家にお願いされる方が多いのも事実です。その理由は下記のような事実が裏にあります。

相続手続きに必要な戸籍の収集は手間がかかる

家族が聞いていなかった負債や他の事情が出てきた

戸籍を収集して会ったこともない相続人がいると分かった

もっとも恐ろしいことは「相続人や財産調査が甘かった」ことで、期限に手続きが間に合わなかった時です。財産や相続人の確定がきちんとできれば、ご自分たちで相続手続きを進められても問題はありませんが、不安が少しでもある時には相続の専門家に相談した方が、結果的にはいいでしょう。

相続手続きの費用をご心配のご家族は、「遺産調査だけ」とか絞り込み相続専門の士業に依頼することをご検討されては如何でしょうか。なお、戸籍の取得も面倒です、この他の資料取集だけに絞って依頼することもご検討いかがでしょうか。

 

相続手続マルッとサポート料金表

サービスA 相続手続マルっとサポート
      遺産総額×3%(原則)
 
サービスB 相続人調査 1名 6,000円〜
サービスC 相続関係図作成 15,000円〜
サービスD 相続財産調査(内容により検討) 50,000円〜
サービスE 遺産分割協議書作成 35,000円〜

 ※個別費用につきましては目安でございます。
  費用と内容につきましては、無料ご相談ご利用時にお伝えさせて頂きます。

 

相続相談にかんするご質問事例

離婚歴があります。前妻と子は相続人になりますか?

筑紫野市のAさん(65歳)

相続権はありません。

しかし、前妻と同居しているお子様は、あなたの法定相続人となります。なお、その方が、内縁の妻であれば、法定相続人になりません。

もしも、あなたに1人も相続人がいない場合は、内縁の妻が「特別縁故者に対する財産分与制度」を家裁に申立てれば、財産の一部を受け取れる可能性があります。

また、あなたが遺言書を作成すれば、「遺贈する」と書けば前妻に遺産を遺すことが可能になります。
内縁の奥様に財産を贈与したいなら、遺言書の作成がいいでしょう。

 

二人兄弟の独身の兄が亡くなり、兄の車は売却できますか?

大野城市のBさん(48歳)

名義変更手続きを行えば売却は可能です

売却するには、相続する車両の名義変更手続きを行わなければいけません。相続にともなう車両の名義変更については、相続人の住所を管轄する運輸支局または、自動車検査登録事務所で行います。その後に、売却してしまうということができます。

放置すると自動車税の納税などが必要となりますから早い時期に手続きをしましょう。

 

父と母が遺言を書いたら手続きは誰がするのでしょうか?

福岡市のCさん(67歳)

遺言書で指定された遺言執行者です。

遺言書に書かれた内容の手続きを行う人が「遺言執行者」です。遺言で指定されていればその人が、遺言執行者です。指定がない場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の申立てを行います。遺言執行者は法律の専門家に依頼するのが通常です。

なお、遺言執行者は報酬を請求できます。

遺言執行の職務を終了したとき、相続人が遺産に応じた報酬を支払います。報酬額は遺言でも、家庭裁判所で決めることもできます

 

いかがでしょうか。

このように、当センターのサービスなら、親族を集めての遺産分割協議や納得のいく相続財産調査が実現できます。

遺産分割や財産調査に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

相続に関する調査や話合いは、ご自分たち相続人でやろうとすると時間と費用が弥陀になるケースが非常に多いほか、場合によっては親族同士の不振にもつながるケースが多くなります。

相続相談福岡センターをご利用になればきちんと対応できますから安心です。

是非とも当センターの無料相談をご利用ください。
お待ち申し上げております。

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