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成年後見制度の種類には、「法定後見」と「任意後見」の二種類があります。
現在、成年後見制度の利用としては、法定後見制度が多い状況です。
ところが、法定後見では本人がまったく知らない第三者に財産管理をされることもあります。
第三者だからこそ公平性と中立が保てるメリットもありますが、もう一つの制度で、自分が知っている人を自分の判断で財産管理人に指定して認知症に備える任意後見制度という制度があります。
任意後見制度はある日突然開始するわけではありません
任意後見制度は成年後見制度の中の一つです。
注意しなければならないことは、認知症をすでに発症している方(医者の診断がある方)は利用できません。
ただし、認知症(判断能力のない方)になったという判断は、医者でない限りできません。ではどうすればいいのかというと、ご本人がまだ判断能力があり、一般的な契約書などの内容を理解できるのであれば利用は可能ということです。
任意後見制度は、将来ご自分の判断能力が不十分になったときに備えて、事前に後見人や財産管理等の後見内容について契約書で定めておく制度です。なお、認知症になり判断能力が落ちる前の段階でも財産管理などの仕事を依頼するということもできます。
どのような内容を依頼するかは、あくまでご本人次第です。
一般的には、定期的な面談(見守り契約)や銀行や行政に届け出をするなど、本人から委任を受けた範囲内で仕事を依頼することになります。
もちろん、契約をすることになりますから公証役場で公正証書を交わすことになります。
法定後見制度は、本人の判断能力に問題があり家裁が関与して判断をしますので、財産管理や身上監護などを本人と後見人が話合いをして決めることはできません。ところが、任意後見制度では本人の判断能力があるうちに希望を聞いて、お世話の内容を契約の条項に入れることもできますので、だんだん判断能力が落ちていく間に備えることができます。
本人が認知症になり日常の生活に支障が出てきて、家裁に申立をして審判とともに開始される法定後見制度よりは緩やかです。
任意後見制度の利用の流れ
公証役場で契約書を作成する
本人の任意後見人になってもらう方と契約内容の骨格が決まると、公証役場で公証人から任意後見制度の利用の流れを一緒に説明してもらいます。
法定後見は「家裁に申立て」をするところから始まりますが、任意後見制度は進み方が対照的です。
任意後見制度を利用する際には、「任意後見契約を公正証書で作ること」が必ず必要です。
任意後見契約は、家裁が「任意後見監督人を選任」したときから効力が生じます。
なお、多くは認知症になる前から任意後見受任者として、契約内容に従って仕事をして,定期的に委任者の生活の様子を見る「移行型」の契約を結ぶ方々が一般的です。つまり、任意後見契約の効力を発生させる前は、「委任契約」を結び、双方が定期的にお付き合いをしながらご本人の生活の様子から判断能力を確認していくことになります。
よく質問をお受けするのですが、公証役場以外の作成方法として、任意後見人になってくださる方と双方で2部ずつ契約書を作成する方法や、双方が口頭で「何かあったときにはよろしく」と話合っておく方法などでは任意後見契約として公的に認められません。
あくまで公正証書で契約書を作成して東京法務局に登記しておかなければなりません。
この任意後見契約書を公正証書にする作成費用としては原則1万1000円、登記嘱託手数料1400円、登記所に納付する印紙代2600円などがかかります。
あくまで契約書の作成費用ですから、公正証書遺言のように本人の財産額で作成費用が変化するわけではありません。
ただし、後見人の費用が、認知症などを発症した場合にかかることを検討しておくことも忘れないようにしなければなりません。
家裁が後見人の報酬を決定する法定後見とは違い、任意後見制度は、公正証書を作成する場合に、話し合った後見人報酬を金額を契約書のなかに記載します。契約書を作成して、判断能力がなくなる時期から死亡して任意後見契約が終了するまでの期間を考慮して、ご本人の財産で支払える金額を見積もる必要があることを忘れないで下さい。
任意後見制度でたのめること、たのめないこと
任意後見受任者となっているときに、本人の認知機能に問題がない場合でも受任者は、法定後見人のように本人の代理人としてすべて法律行為を代行できるわけではありません。
たのみたい法律行為によっては、本人に別途委任状を書いてもらわないといけなくなるケースもあります。
移行型のケースでは、任意後見の申立前は、本人の要望にそいつつも、本人ができることは本人自身でいてもらうことが大切です。
委任契約でできること、できないことを双方が話し合い法定後見と違うということを理解することが大切になります。
任意後見制度では、契約書を公正証書にしておくことなど、利用する場合のハードルが高いと感じる必要はありません。
本人として、信頼する任意後見受任者にきちんとお願いすることを伝えて、公正証書に盛り込んでおきましょう。
任意後見監督人については、受任者が報告することになりますから、少し勉強しなければなりません。
しかし、後見人としてお世話をしていく立場になるのですから緊張感と責任をもって対応する覚悟が必要になります。
ただ、本人としては、判断能力が衰える前に、自分のことを自分の意思で決定できる制度ですから早めの対策を立てましょう。
また、任意後見契約が開始する前は、見守り契約や財産管理契約から始まりますので、法律上は「任意後見人」ではなく、「任意後見受任者」という立場です。
この任意後見受任者という立場は、まだ本人の認知機能に問題がない状態ですから、法定後見制度のように本人の代わりに契約や本人が買い物をしたことを取消すことなど、代理人としてすべたができるわけではありません。
本人から依頼された内容により委任状を書いてもらうなど必要なケースもあります。
成年後見制度そのものは、まだまだ本人にとって完全な制度ではありません。任意後見制度についても同じです。
気軽な気持ちで利用をすると、「こんなはずではなかった」と思わず後悔することがあるかもしれません。
まずは、自分にとって、あるいは家族にとって解決しなければならない問題を整理する必要があります。
その上で、任意後見制度のご利用を検討されることをお勧めしています。
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