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相続土地国庫帰属制度の相談

相続土地国庫帰属制度の相談

 

令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まります。いらない土地を相続した方々は、国へお返しすることができます。とくに、原野商法などで被害にあった親からの相続した土地を国へ返却することが可能になります。資料作成は、行政書士と司法書士、弁護士のみが委任を受けて作成できます。福岡❘筑紫野遺言センターのみずた行政書士へご依頼ください。

 

いらない土地は国へ返す!

「相続土地国庫帰属制度」の利用法

 

「いらない土地」を手放す制度

「相続土地国庫帰属制度」

「終活」や「相続」について考えていますか? 大切な親族や子どもに財産を役立てたいけれど、何をやればよいか迷っている人も多いのではないでしょうか。

 

そんな貴方のために福岡|筑紫野遺言センターが役立つ相続と終活の知識をご紹介します。相続では相続した人が迷惑をする「負(ふ)動産」ともいえる原野商法で購入された、あるいは相続した「親の不動産」についてのお話です。

 

「そんな負動産ならいらない」「誰かに引き取ってもらえないか」と考える人もいるでしょう。その解決策として令和5年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」についてのお話です。

そもそも、「いらない土地」を放置して登記しないために相続人がどんどん増えている所有者不明土地が増えて、北海道に迫るほど増加することになってしまうおそれがあるといわれています。

そこで「相続土地国庫帰属制度」が始まることになりました。

で、どんな制度ですか?

「相続土地国庫帰属制度」が始まることをご存じでしょうか。

響きがすごいですね。

「相続した土地を国から召し上げられる」そんな強烈な響きがあります。当然ですが、この制度は強制的に国が土地を奪い取るような制度ではありません。

私たちが経験する相続では、望んでもいない土地を所有することになるようなケースが残念ながら一定の割合で出てきています。

 

よく聞く話として親が原野商法に引っ掛かったような土地や故郷の農地や山林などについては管理負担を無くすようにする必要もあり、これらに利用できる制度です。

正式には「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。令和3年4月に成立しました。

どんな制度なのでしょうか?

相続等(遺贈や相続人の話合い)により取得した土地の所有権を国庫に帰属させるよう法務大臣に申請する制度。

いつから始まるのでしょうか?

令和5年4月27日から始まります。

この制度の目的は?

所有者のわからない土地が発生するのを予防するため。

なお、国は所有者不明土地問題に対し「相続登記の義務化」「遺産分割を促進するための民法改正」と、この「相続土地国庫帰属法」でこれ以上の広がりを防ぎたいと同時に成立させました。

この制度が適用されるための条件は?

ヒト:相続等により土地の所有権を取得した土地所有者本人です。「相続等」とは「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)」とされますので、申請できるのは相続人に限られます。

モノ:「申請の段階で却下となる土地」と「該当すると判断されると不承認となる土地」に分かれます。詳しくは後で説明。

カネ:「審査手数料」と「負担金」の納付が必要です。無料では引き取ってもらえません。この「負担金」は国が今後管理していく10年分の土地管理費用相当額です。具体的基準は後で説明します。

原則としては「宅地20万円。一部市街地は面積に応じ算定。田畑は、面積にかかわらず20万円。

ただし、一部の市街地や農用地区域の田畑は面積に応じて算定。森林は、面積に応じて算定。雑種地、原野は面積にかかわらず20万円。」となっています。

手続きの流れは?

 法務局へ相談 → 申請書類の作成・提出 → 承認後の負担金の納付

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

第5条」の迫力

「法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない」。

つまり、「ヒト」「モノ」「カネ」の条件を満たしていれば、国庫帰属の申請は必ず承認されるのです。

 

法務大臣に裁量の余地はないことになっています。

所有者不明土地の発生抑制等のために、相続人(ヒト)と負担金(カネ)の条件をクリアできれば土地(モノ)の条件だけが承認にポイントになります。

 

土地の条件が審査の対象になりますので確認するだけです。

 

モノの条件(対象となる土地)

 

制度が利用できる土地は審査に合格した土地です。

国の審査では次の土地は対象外とされます。

 

 

 

いわゆる「ブラックリスト方式」などと言われています。

 

(A)門前払いされる申請できない土地

①建物がある土地(更地のみが対象)

②抵当権や賃貸借権等がある土地

③地元住民が利用する土地(通路、墓地、境内地、水路等)

④土壌汚染地

⑤境界不明な土地や権利関係が曖昧な土地

 

(B)申請事案ごとに判断される土地

①がけ地(管理に労力を要する)

②残置物(果樹、竹林、放置自動車)がある土地

③埋設物(文化財、廃棄物等)がある土地

④公道までの通路がない土地等

⑤災害、獣害危険区域、土地改良区等などの土地

これらの条件に一つでも該当した場合は、国に引き取ってもらえません。

しかし、どうしたら審査の合格できるかという視点で承認される可能性や他の方法を検討してみることが大切です。

いらない土地を手放す方法

モノの条件をクリアする方法

・建物がある土地

→建物の解体が可能であればいいのです。

解体費用が多額なときは、所有している方が良いという考えもありでしょう。

・抵当権や賃貸借権等がある土地

→債務返済により抵当権の抹消ができればいいのです。

また、抵当権の付け替えを債権者に交渉することも検討しましょう。

・境界が不明な土地

→隣地との境界を確定するよう隣地所有者と交渉します。

相続が発生する前から境界確定を交渉しておくことが、国庫帰属法の利用だけでなく、売買なども選択肢として広げることになります。

 

 

「相続土地国庫帰属制度利用」

 以外の方法

・相続放棄の検討

→法定相続人が全員相続放棄し、誰も相続人がいない状態になれば、相続財産清算人を経て、最終的には国庫帰属することになります。しかし、清算人に引き継ぐまで「保存」義務が残る可能性があります。また、相続放棄の場合、特定の財産(不要な土地など)だけでなく遺産のすべてを放棄することになり、相続人の地位を失います。

・物納の検討

→市区町村に物納できる可能性もあります。しかし、物納は相続税を金銭で納付できない場合で、延納を検討しても相続税が納付できない場合に認められるものですから物納申請の条件は限られます。

・民間の山林バンクや空き家バンクも検討しましょう

→行政やNPO法人などが仲介役となって、新たな利用者に引き継ぐ方法です。自分がいらない土地を誰かが利用する可能性は高くはありませんが、マッチングできれば良い方法です。

・事前の終活で備える

→相続発生前から生前贈与や売却、寄付などを検討して手放す方法を検討しておきましょう。

相続発生後に承継する相手を探すことは時間がかかりますので、事前の対策をしておけば引き継ぐ相手がでてくる可能性も高くなります。

 相続土地国庫帰属制度について、よくある質問は「山林や農地で使えるか?」というものがあります。可能性はあります。

 

➡山林について解説はコチラ

 

➡農地についての利用解説はコチラ

 

また、原野商法の被害にあった子ども(相続人)から、相続問題に直面して原野や山林を手放したい言う相談は多くあります。

 

➡原野商法に相続土地国庫帰属法の利用はコチラ

 

「いらない土地」の有効な解決手段として、相続財産に「負動産」になりそうな物件がある方は、生前から処分方法の検討と準備をして円滑な相続がを目指しましょう。

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