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親が公正証書遺言を
作成したかどうか調べる方法

親が公正証書遺言を作成したかどうか
調べる方法

 

全国の公証役場にある「遺言検索システム」で遺言検索をすることができます。

 

検索の申請方法は、遺言書を作ったと思われる方の死亡を確認できる

① 除籍謄本

 

申請する方がその亡くなった方の相続人であることが確認できる

➁戸籍謄本

 

申請する方

➂本人確認資料(運転免許証、印鑑登録証明書、公的機関が発行した顔写真付きの身分証)をご用意ください。

 

 

検索費用について

 

費用は無料です。

 

検索の結果、申請された方の親がお近くの公証役場で作成したことが分かれば、申請された方がその公証役場に行って閲覧や謄本を請求することができます。

 

請求する際には、憲作を申請されたときと同じ①除籍謄本、②戸籍謄本、③本人確認資料が必要になります。

 

遠方の公証役場で作成している場合の問合せ方法は?

 

郵送による謄本の交付請求が可能になりました。

以前は、郵送による申立や交付請求は認められていませんでした。

郵送だと申立人または代理人本人であることの確認が取れないからという理由からです。

ところが、裁判所でも判決等の正本や謄本請求が郵送によることが認められていることから、令和4年1月1日から、公証役場でも郵送による公正証書の正本及び謄本の請求が可能になりました。

 

郵送による謄本請求に必要な書類は次の通りです。

 

最初に正謄本請求書を入手してください。

これは、近くの公証役場にありますし、日本公証人連合会のホームページからワード文書で請求書を入手できます。

次は、公的機関が発行した申立人(請求者)の顔写真付きの身分証明書の写しが必要です。

この場合に、テレビ電話方式を使った本人確認をする必要があります。しかし、印鑑登録証明書があれば、この手続きは、不要です。

 

 

郵送請求する場合のご注意

 

返信用の封筒等をご用意ください。

返信先を記載したレターパック又は返信用封筒(書留郵便用の郵便切手を貼付してください)を同封してください。

返信先は、申立人(請求者)の本人確認資料に記載された住所地にして下さい。

 

正謄本の請求は代理人でもできますか

 

代理人でも可能です。

その場合は、代理権限を証する委任状(本人記名、実印による押印があるもの)、本人の印鑑証明書、代理人の本人確認資料も必要になります。

 

遺言者本人が生存中に謄本請求はできますか?

 

それは、できません。

なぜなら、遺言に関しては、同居の親族と言っても本人が生存中は相続人ではありませんし、同居親族を含めた近親者間の利害対立が予想され、高い秘密保持の必要性があることから、遺言者本人の生存中は遺言者本人のみが閲覧、謄本請求ができることとされています。

 

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