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「所在不明高齢者」の相続トラブル
実際に亡くなっても、死亡届が提出されておらず、戸籍上は生きていることになっている「所在不明高齢者」が存在します。
さらに、家族が亡くなった時に故人が遺言書を残していないケースで、その「所在不明高齢者」に相続の権利があれば、手続きを進めることはできません。
このケースで、「所在不明高齢者」の問題を解決するには、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることになります。
失踪宣告(普通失踪)とは、生死不明の者を法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度で、所在不明が7年以上続く人などが対象となります。
ところが、この失踪宣告は、故人が“法律上は死んでいる”とみなす手続きですから、手間がかかります。
この失踪宣告の申し立ては、警察に『行方不明届』や当人から来た手紙や、いつまで連絡があったかの経緯、戸籍の附票や住民票などの調査資料を添付しなければなりません。家庭裁判所に申立てをしてもすぐに宣告されるわけではなく、申立て前にできるだけの調査を行なったうえで申立てをすることになりますので金と時間がかかります。
申立てた後は、家裁が調査を進め、『不明者が生存している場合は届け出るように』と官報に掲載して、失踪から7年経過した時点で宣告が出されます。申し立ててから宣告まで相当時間がかかることになります。
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こうしたトラブルを避けるためには、本人が「遺言を書くこと」です。
有効な遺言書があれば、このトラブルを避けることができます。
所在不明の相続人は不明者が亡くなっているなら請求されることもありませんし、後に所在がわかり生きていたばあいは請求されたとしても、遺留分のお金を払えばいいことになります。問題は、遺言書に不備がないかです。
遺言書に不備があると、お金も手間もかかる相続になりかねないわけだ。
トラブル急増の可能性
「『相続登記』が義務化が始まりました。相続した不動産の名義を書き換えずに放置すると過料が科されることになるため、相続登記は増えると思われます。ところがその登記上の所有者が所在不明者になっていて、失踪宣告の手続きをしないといけないケースが増える可能性があります。
東日本大震災後の復興事業では、所有者不明の土地や120歳以上の人が所有者という笑えない事例がでてきて問題になりました。
登記実態がかなりいい加減になっているので、相続登記の義務化で問題が出ることが懸念されています。
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生きているはずのない人についてまで失踪宣告の手続を強いる現状には、所有者が行方不明の土地を利用したい相続人や利害関係人に過大な負担を背負わせることになり心配されています。
120歳以上で現住所不明なら、自治体の職権での戸籍消除は可能とされていますが、国や地方自治体にも失踪宣告の申立人資格を認めるなど利害関係人の枠を広げることも必要不可欠と考えられています。
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