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相続人になったら?

相続人になったら?

遺言書の作成は?

任意後見契約?

相続する人と相続させる人は考え方が真逆です

 

「相続なんて、そんなに急いで手続きしなくていいよ。

「まだ、じいさんの土地の名義だってそのままなんだから・・・」

「私には先妻の子供と今の子がいるが、妻は平等に育てたから心配してないよ」

「子供のいない妻に、私の兄弟は財産を要求するなど絶対にしないよ」

「妻一人になっても、長男の嫁がしっかりしているから大丈夫だよ」

戸籍で特定した相続人全員で遺産を誰が相続するのかを決めます。遺言書があれば家裁で遺言書の検認を受けて相続手続きを進めます。相続人全員の戸籍を集めて相続手続きを進めます。

 

しかし、由緒ある家や何代も続く家の親族はとても多いものです。 検認と遺産分割の手続きをするときは、被相続人の戸籍だけでなく相続人の戸籍集めが大変なのです。「連絡先が分からない」 、「何年も会ってない」 そんな時は、急にご親戚を探し出せず困ります。相続する遺産、分ける遺産!

この見直しと、選択が争いの分かれ目です。

 

相続と遺言そして成年後見制度の問題解決専門のファイナンシャルプランナー・行政書士の水田耕二です。

私は、これまで211人を超える方の遺言書と任意後見契約書を作成してお亡くなりになった方の相続争いからご家族を守りました。

あなたも、その経験に裏打ちされた相続のアドバイスを受けることができます。相続の前でも後でも的確な相続対策を実行すれば、兄弟や家族が争うことのない相続手続きを行うことで余裕をもって親族のお付き合いができるでしょう。

あなたも知らないうちに相続争いに巻き込まれているかもしれません?

遺産相続の相談

相続問題が発生したときに、家族や亡くなった方の兄弟が争いをさける方法についてです。まず最初に、相続手続きで遺言書がない場合、遺産分割協議書を相続人全員で作成します。

しかし、全員が財産の分け方について同じ考えだと思いますか?それは、たとえ小さいときに仲の良かった兄弟でも、親が亡くなるとそれぞれの立場から話をはじめるので態度が急変するのです。

みなさんは、相続問題に不安はないですか?誰かが、親の預金通帳の話を始めたと思ったら、急に保険証書は、どこにあるのか探してみたり、あわてて、実印や権利証の保管場所を確認するかもしれません。

 

まだ、49日も終わってないのに

それでも、もしかしたらあなたの心の中は、

相続について次のような不安や心配で一杯ではないでしょうか?

1. 「何と言われようが、子供たちは仲が良いので遺言書は必要ない」

2. 「妻一人になっても、長男の嫁がしっかりしているから大丈夫だよ」

3. 「子供のいない妻に、私の兄弟は財産を要求するなど絶対にしないよ」

4. 「子供たちは共同で私の老後を見てくれるはずだし、

  その後の相続も法律のとおりに分けるはずだ」

5. 「妻より夫の私の方が先だから遺言を書く必要はない」

6. 「私には先妻の子供と今の子がいるが、妻は平等に育てたから心配してないよ」

7. 「相続なんて、そんなに急いで手続きしなくていいよ。

  まだ、じいさんの土地の名義だってそのままなんだから・・・」

8. 「遺言を書きたいけど、同居の長男と嫁が知ったら、

  老後を看てくれないかもしれない」

いかがでしょうか、うまく相続が進むと思われますか?

 

相続人の方で話し合う遺産分割協議はくれぐれもご注意!

相続の最大の関門!遺産分割協議書作成をなめてはいけません!

遺産を相続人で分ける!必ず必要な書類が、遺産分割協議書です。

 

協議書の一言一句が、法律上の効果をもっているので正直気を抜けない難しい文書です。

しかも、相続人の中でたった一人でも難癖をつけ署名捺印を拒否すると作れません。この難しい注文に、作成途中でやっぱり専門家に任せた方がよかったと思われるかもしれません。

私たち専門家は、徹底的に家族関係と人間関係をお聞きした話し合いの中からベストな書類を作成します。

• 遺産分割協議書の作成相談

戸籍で特定した相続人全員で遺産を誰が相続するのかを決めます。

遺言書があれば家裁で遺言書の検認を受けて相続手続きを進めます。

相続人全員の戸籍を集めて相続手続きを進めます。

しかし、由緒ある家や何代も続く家の親族はとても多いものです。

検認と遺産分割の手続きをするときは、被相続人の戸籍だけでなく相続人の戸籍集めが大変なのです。

「連絡先が分からない」 、「何年も会ってない」 そんな時は、急にご親戚を探し出せず困ります。

 

遺言書は、どうやって書くお悩みですか?

 

遺言書に「賛成派」ですか?
それとも「否定派」ですか?

それとも「中立派」ですか?

確かに、遺言書の効果については、

どのタイプについても一理あるんですよね。

 

なぜなら、みなさんがそれぞれに自分の家族だけは、相続問題で争ってほしくないと考えたどりついた結論なのですから。

 

しかし、私はこの10年間、最初はFPとしてさらには行政書士として

相続争いの起きないことだけを願って遺言書の作成をしてきました。

その過程で、「遺言書がない!」 ことで、争いになる家族が実に多いことを

実感する毎日でした。

 

「遺言書さえあれば!」 思っても、ご本人は亡くなって、もういらっしゃらないのです。

ですからその時に、遺言さえ書いてくれていればなあと思う家族の気持ちは、

痛いほど分かるのです。

 

そこで、私は「遺言書の果たす役割の大きさ」を皆様に実感していただき、

さらに遺言で書く内容について気付きとヒントを与えさせて頂きたいのです。

遺言書は、相続人同士の人間関係や家族関係に関係なくご本人のご意思を書いたものです。

だから、その意思を尊重すれば争いは、なくなるはずです。その亡くなられた方の意思を表現することで相続人同士に丁寧な説明をすること、また法律上のもれのない相続の方法も考えて作るべきなのです。

その方法を一緒に相談して考えましょう。

危ない!遺言書作成のこんな考え方

• 両親のことなので立ち入りたくない。

• 離婚して連れ子で再婚したので、相続のことを言い出したくない。

• 夫が関心を持ってくれないのでこのままでいい。

• 遺言書はなくても子供たちで平等に分けるはずだ。

• 財産は実家をまもるの者が当然にもらうものだ。

• 遺言を書くタイミングが分からず決心もつかない。

• 公証人にたのんで作ってもらったから安心だ。

• 子供がいないので相続は兄や姉達が女房に協力してくれるだろう。

• 遺言書がいるのはまだ先だから、そのうちゆっくり考える。

 

遺言執行者を指名しましょう

遺言執行者とは,遺言の内容を実現する者のことです。遺言執行者の指定は必ず遺言によらなければなりません。これを指定遺言執行者といいます。

家庭裁判所が利害関係人の請求によってこれを選任することができます。これを選任遺言執行者といいます。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために遺言により選任された人で相続人の代理人となります。相続の現場では、遺言の内容どおりに実現されるかどうか遺言執行者次第ということも起こりうるのです。相続争いをほぼなくすことができるといったら信じますか?

遺言書に「賛成派」ですか?それとも「否定派」ですか?

それとも「中立派」ですか?

 

確かに、遺言書の効果については、

どのタイプについても一理あるんですよね。

 

なぜなら、みなさんがそれぞれに自分の家族だけは、相続問題で争ってほしくないと考えたどりついた結論なのですから。

 

しかし、私はこの10年間、最初はFPとしてさらには行政書士として

相続争いの起きないことだけを願って遺言書の作成をしてきました。

その過程で、「遺言書がない!」 ことで、争いになる家族が実に多いことを

実感する毎日でした。

 

「遺言書さえあれば!」 思っても、ご本人は亡くなって、もういらっしゃらないのです。

ですからその時に、遺言さえ書いてくれていればなあと思う家族の気持ちは、

痛いほど分かるのです。

 

そこで、私は「遺言書の果たす役割の大きさ」を皆様に実感していただき、

さらに遺言で書く内容について気付きとヒントを与えさせて頂きたいのです。

 

成年後見制度は相続トラブルを防ぎます!

 

高齢者のいらっしゃる家族は相続手続ができなくなることをご存知ですか?

 

相続手続は、家族の状況の変化でできないことが起こります。

たとえば、ご両親のうち一人が認知症のなった時には、相続手続はストップしてしまいます。

また、遺言書も書けません。本当に必要な時に間に合わない法律上の事態になるかもしれません。

元気な今から家族の高齢者対策は求められる時代になっています。高齢者対策は大丈夫ですか?

 

成年後見制度は誰のためのものでしょうか?

任意後見契約相談

任意後見契約書とは,本人が判断能力を失った時に本人の財産管理や身上監護を第3者に委任する契約書のことです。任意後見契約書は必ず公正証書遺言によらなければなりません。

 

家庭裁判所が任意後見人 (本人) の請求によってこれを選任することで任意後見契約は開始することができます。

任意後見人は、契約書の内容を実現するために家庭裁判所により選任された人で本人の代理人となります。

認知症など現場では、契約書の内容どおりに実現されるかどうか任意後見監督人が家庭裁判所によって選任されますので本人は安心です。

 

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