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障害者控除とは
納税者が、同一生計で配偶者または扶養親族の場合で所得税法上の障害者に当てはまると、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これが障害者控除です。
また、障害者控除は、16歳未満の扶養親族がいる場合も適用があります。
●障害者控除の金額
➀障害者 27万円
➁特別障害者 40万円
③同居特別障害者 75万円
*同居特別障害者とは、特別障害者で同一生計配偶者もしくは扶養親族の方で、納税者自身もしくは、あるいは配偶者か、納税者と同一生計者の親族のいずれかと常に同居をしている人のことです。
●障害者控除の対象となる人の範囲
障害者控除の対象者は、次のいずれかに当てはまる人です。
➀精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
➀に該当する人は、特別障害者となります。
➁児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医から知的障害者として判定された人です。
➀、➁の方で重度の知的障害者と判定された方は、特別障害者となります。
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
さらに、障害等級が1級と記載されている方は、特別障害者となります。
➃身体障害者福祉法の規定で交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このなかで障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者となります。
⑥精神または身体に障害のある方で、満65歳以上の人、その障害の程度が➀、➁または、➃に掲げる方に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このなかで特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている方は、特別障害者となります。
⑦戦傷病者特別援護法の規定で戦傷病者手帳の交付を受けている方
このなかで障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は、特別障害者となります。
⑧原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定で厚生労働大臣の認定を受けている方
この人は、特別障害者となります。
⑧その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)方
この方は、特別障害者になります。
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