みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

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「相続相談福岡センター」とは?

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「相続相談福岡センター」とは?

 

相続相談福岡センターは、「相続と遺言専門の相談センターです」。

「家庭裁判所の調停」で相続人が遺産分割で争う現場を体験した代表は、争わず、円満な親族間の相続を目指しています。

当センターの代表は、2021年4月1日に調停委員活動に一区切りをつけて相続の現場に帰ってきました。調停で培った「聞く力と調整力」を行うことで相続人とその家族の信頼関係を取り戻していただき円満相続をご提案できることを最優先に活動してまいります。

当相続相談福岡センターは、2023年年1月1日に新たなメンバーで体制を組みなおしで「相続相談福岡センター」を立ち上げ相続の家庭問題の解決に調停技術を取り入れながら遺言だけでなく相続問題の解決活動を開始しました。

当センターは、Zoom等のweb会議システムを導入しておりますのでご要望がオンラインの話し合いに対応できます。一方(あるいは双方)が遠方にお住まいでも、ご希望の場所から話し合いに参加することができます。

 

1.平日の夜間や土日も話し合いができます

 

家庭裁判所の遺産分割調停は、平日の決められた時間帯でのみ行われます。当センターでは、平日及び土日のご希望の時間にできます。平日仕事を休めない方のご利用をお待ちしております。

 

2.早い解決が可能になります

 

家庭裁判所での遺産分割調停は、原則1回/月のペースで行われます。それが、調停の解決に時間がかかる原因のひとつになっています。その点、当相続相談福岡センターは、相続人間で話し合いの日時の設定は双方の都合で決められます。早期の解決をご希望の方は、週に1回の話合いも可能です。慎重に相続問題を話し合いたい方には月に1回のペースでご対応できます。

 

3.全国どこからでもご利用できます

 

当センターは、Zoom等のweb会議システムを導入しておりますのでご要望がオンラインの話し合いに対応できます。一方(あるいは双方)が遠方にお住まいでも、ご希望の場所から話し合いに参加することができます。

 

4.相続の専門家が対応します

 

当センターで話合いを担当するメンバーは、相続問題の実務の現場で経験を積んだ相続の専門家です。

多くの困難な事案を解決してきた経験者ですので、ご利用になる皆様の問題を、公平・中立の立場から整理し、解決するために役立つ経験と知識を備えています。

相続の経験については、令和4年10月に最高裁判所長官に表彰された調停経験者としてお墨付きを受けていますので、ご安心ください。

 

5.弁護士の意見を聴くことも可能です

ご相談者が弁護士による法律問題をお望みになった場合には、法律的事項について、相談役弁護士に意見を聞くことも可能です。その際、当センターに対する追加費用は一切必要ありません。ご安心ください。

 

ご相談お申込みフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

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