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障害のある子どもの将来にお悩みの方が、ご自身が亡くなった後に子どもは大丈夫だろうかと不安をもつ方は多くいらっしゃいます。
このようなご家族に、親が亡くなったあとの問題解決の方法として、家族信託を使う相続解決例をご提案しています。
相続対策や認知症対策に家族信託が、使われる例がふえてきています。家族信託を使った具体的な解決例のご紹介です。
よくある事例
相談者(75歳)であるAさんは、認知症の症状が出てきた奥さん(75歳)と障害のある長男さんの三人家族です。奥さんは、最近介護施設に入られ、長男さんは施設に入っています。
私が先に死んだら家族はどうなる?Aさん(父)の不安は!
「自分に何かあったとき妻と子の相続はどうなる?」
現在のAさんは年金と賃貸不動産の収入があるので、家族は経済的な心配はありません。
もしも、「私が倒れた後は家族をみてくれる人がいない」ことに気付き、不安になりました。
家族が亡くなれば遺産は親族に遺したい
家族は入院している妻と障がい者の娘だけだ。
しかし、いつも世話を頼んでいる姪に、できれば残った遺産を使ってもらいたい。
「やはり、最後は親族に財産を使ってもらいたいから、方法を考えたい」と私は考えるようになりました。
何も手続きをしないとどうなるか?
何も手続をしないとどうなるか、みなさんは考えたことありますか?
☑ 成年後見人が選ばれ、後見人の費用が発生する可能性
☑ 国が遺産を取得する可能性
後見人が選任されると、報酬の費用が発生する可能性
Aさんが亡くなると奥様と長女様が自動的に財産を相続できるわけではありません。奥様と長女様が遺産分割協議をしないと相続することはできません。
遺産分割協議書を作成するには、署名と捺印(実印)が必要です。そこで、奥様と長女様に成年後見人を付ける必要がでてきます。その結果、各成年後見人に報酬が、発生するので費用を亡くなるまで払う必要があります。
相続人のいない財産は国に帰属します
Aさんが亡くなると、財産は奥様と長女様が相続します。次に、奥様が亡くなると、奥様の財産は長女様が相続します。
ここで、問題は長女様が亡くなった後です。長女様の財産は、だれが相続するのでしょうか? 残念ながら、長女様の財産は、国に帰属します。
最終的に世話をしてくれた姪に相続させたいのなら、対策が必要になります。
相続相談福岡センターからのご提案
Aさんのケースでは、相続対策として次の2つをご提案します。
ご提案に対する解説をさせていただきます。
家族信託は奥様と障がい者の長女のため
まず、お父様の不動産を姪に信託することで、不動産の登記をして名義はAさんから姪に移します。
しかし、姪は受益者であるAさんのためにだけ不動産を使えません。
さらに、Aさんが亡くなった後は、不動産はAさんの奥様のために使われ、その後奥様が亡くなった後は、長女のためだけに使われることになります。
しかし、信託された財産が姪に横領される可能性はないか?
姪に信託された財産をAさんのために使用しているか監督する人は、Aさんだけです。さらに、Aさんが亡くなった後は利益をうける奥様と長女が、法律上は姪を監督することになります。
しかし、実際には奥様と長女は監督ができませんので、姪を監督する信託監督人をおくことができます。
信託監督人
信託監督人とは、財産(不動産)がAさんのために使われているのか姪を監督する人のことです。
この事例では、Aさんが、不動産収入の申告実務をお願いしていた税理士に信託監督人をお願しました。
信託はいつ終了するのか
Aさんの家族である奥様と長女様が亡くなったとき信託は終了します。
この信託が終了後に残った財産は、最初から信託の業務を行ってくれた姪に渡ることになります。
遺言書の作成も必要
Aさんが遺言書を作ることは、奥様と長女様がAさんの財産を相続できるので遺産が国に行くことを防ぐことができるのです。
なお、遺言書を作ることで、Aさんが亡くなった後の相続で奥様と長女様の遺産分割協議をしなくてもいいことになります。
遺言書に書く内容は
子の実例で遺言に書く内容は、Aさんが亡くなった後は、全ての財産は換価して信託に加えるという内容にしています。信託に加えることで、姪がAさんの家族のためにより多くの財産を使えることにもなります。
障がい者のいる家族を守る家族信託のまとめ
障がい者の子どもをお持ちの方は、相続対策について参考になりましたでしょうか。
ただし、ご家族の家族構成や財産の収支状況などにより、必要な対策は変わります。
Aさんの場合は、家族信託の提案前に奥様と長女様の収入状況などもしっかりと確認しましたが、信託監督人になる税理士や姪への報酬に、Aさんの資産で対応できるかを計算する必要がありますし、提案にはあらゆる経済的なリスクも検討することになります。
このように家族信託では、収支や財産状況をきちんと精査して確認する必要があります。このように、家族信託をご検討される方は、家族信託の経験と知識のある専門家にご相談することが必要であると考えております。
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