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相続は、なぜ「争族」になるのか?

相続は、なぜ「争族」になるのか?

だから、お金はなくても相続対策は必須!

 

「遺言書は必要か? わが家はそんな財産もないし必要ないと思う」と多くの男性は考えていると思います。

 

ところが遺言書があれば、残された家族はスムーズに相続できるだけではなく、「争い」が起きることを防止できます。

 

ここでは、「争族」にならないための対策を考えてみます。

 

必ず法定相続分どおりに分けなければ決まりはありません

 

では、法定相続人の決め方と相続割合である「法定相続分」とは何か考えましょう。

 

■法定相続人の決め方

民法の規定では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」といい、法定相続人になる人の範囲と順位が決められています。

 

法定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者と血族のみであり、配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人には「相続順位」という優先順位があり、優先順位が高い方から「第1順位」「第2順位」「第3順位」になります。相続する割合の目安も「法定相続分」として民法で定められています。

 

法定相続人の範囲と相続順位

 

被相続人の配偶者=常に相続人

第1順位=子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫

第2順位=父母、父母がいない場合は祖父母

第3順位=兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪

 

第1順位がいない場合には第2順位に、第2順位がいない場合には第3順位に、という順に、相続の優先順位は移動します。

 

 

■法定相続分

相続割合の目安である「法定相続分」は、相続順位によって次のよう決まります。

 

・相続人が配偶者のみの場合

配偶者は被相続人の遺産をすべて相続します。

 

・相続人が配偶者と子の場合

配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1です。

 

・相続人が配偶者と被相続人の親(父母)の場合

相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1です。

 

・相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合

配偶者は4分の1、兄弟姉妹は4分の1です。

 

なお、法定相続分とは、あくまで遺産分配の目安として法律で定めた割合であるので、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方にしても問題はありません。

 

皆様に申し上げたい問題が起こるのはここからです

 

遺言がない場合は法定相続人全員で話し合いになる

 

民法で定めている法定相続分はあくまでも目安です。遺産を分ける際の前提になるのが、遺言書の「あり」「なし」です。

 

遺言書は、被相続人(亡くなった方)がどのように遺産を分割するか本人の意思表示をした書面で、遺産分割は遺言書に従わなくてはならないと民法で定められています。

 

もしも、被相続人の遺言がない場合には、法定相続人は遺産の分割方法・割合を「遺産分割協議」で定めることになります。遺産分割協議とは、相続人全員の合意で被相続人の遺産の分け方を決めることです。全員の合意が得られると、被相続人の子が何人いても、配偶者が遺産を全部受け取ることや、子の1人が他の子よりも多く遺産を受け取ることも可能になります。

 

 

相続人全員が遺産分割協議で相続分を確定すれば、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成することになります。

 

全員の合意が得られずに分割協議が成立しなかった場合には、家庭裁判所に「遺産分割の調停」の申し立てをして調整を図ることになります。この場合、基本的には法定相続分で遺産分割を進めることになります。

 

遺産分割でもめるのは遺産額が大きいからではない

 

最高裁判所「令和3年司法統計年報 家事編」によると、遺産分割事件のうちで成立件数における遺産の価額別割合は、遺産5000万円以下が76%と半数以上です。相続問題は遺産額と関係がなく、どちらかというと家庭内の問題から起こるのではないかということが伺えます。

 

まとめ

法定相続人とはだれか、法定相続分とはどんな割合のことか、そして遺産分割協議はどのようにして行われるのかということを解説しました。

 

遺産分割協議で遺産の受け取る割合を自由に決めることができますが、家庭裁判所の話し合いでは数年の時間がかかることは稀ではありません。しかも、その遺産分割が後に訴訟トラブルに発展する可能性は少なくなく、お盆や正月に二度と会えなくなるような「争族」になる恐れがあります。

 

相続をスムーズに行うためにも、ここは是非とも遺言書の作成を特に男性の方々にはおすすめします。

 

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