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法定相続人と法定相続とは?
Q1 親がめっきり気弱になり亡くなった後のことを考えるようになりました。母親と兄弟3人です。この場合に、相続人になるのは何人までなのでしょうか?法律で決まっていますか?
A 相続人になれる人やどういう場合に相続できるのかは、民法に規定があります。人数に規制はありません。お母様のことは配偶者、兄弟3人は、子として常に相続人になれます。
Q2 父が亡くなり公正証書遺言が出てきました。法定相続で定められた割合と遺言書の兄弟3人と母親の相続分にかなり開きがあります。この遺言者は有効でしょうか?また、このような場合には、どうすればいいのでしょうか?
A 遺言書がある場合には、原則として法定相続分よりも遺言書の割合の方が優先します。遺言書がない場合に、原則として法定相続の割合で分けることになっています。これも、相続人で合意できればその合意通りに分けることができます。
Q3 母が亡くなり相続が発生しました。父はすでに亡くなっており、兄弟3人で相続手続きを始めました。ところが、母が再婚だったことと前夫との間に子がいることが分かりました。この前夫の子も相続人になるのでしょうか?
A 残念ですが、お母さんの子であれば相続人になります。戸籍を集めている時に判明する例が多くあります。ただし、相続するかどうかは、その相続人の意向を確認して決めることになります。
相続人が亡くなっている相続は?
Q1 夫が他界して3か月後に夫の母も亡くなり相続が発生しました。母が所有する実家で夫と子ども4人で暮らしていました。母親の相続人は、亡き夫とその兄弟4人です。夫の相続分はどうなるのでしょうか?私たちは実家を出ることになるのでしょうか?
A 貴女のご主人は、お母様の相続人ですから、お亡くなりになり相続できませんので子どもさん4人が「代襲相続人」ということになり、ご主人の相続分を相続することができます。ご実家の取り扱いは、お母様の相続人全員で話し合うことになります。
Q2 母が他界して自筆証書が出てきました。内容は訂正した跡があり長男が多く相続する内容でした。しかし、後から母の日記と照らして長男が書き換えてことが分かりました。この場合、長男はこのまま相続できますか?
A 残念ながらご長男は、お母様の遺産を相続できません。この場合、長男様は「相続欠格事由」に該当しますので相続はできません。しかし、ご長男に子どもさんがあれば代わりに相続することになります。しかし、遺言書と照らし、相続人全員で話し合うことになると思います。
Q3 父方の叔母が亡くなりました。しかし、私の父は5年前にすでに亡くなりました。このケースで、私は父の相続分を代襲相続できますでしょうか?
A 民法で規程されている代襲相続できる相続人の範囲では次のようになっています。亡くなった方、すなわち被相続人の子または孫及び被相続人の兄弟姉妹までと限定されています。このケースでは、あなたは被相続人の甥の子どもであるため、お父様の相続を再代襲することはできません。
相続分の譲渡方法
Q1 兄弟3人ですが、あまり仲がよくありません。父の葬儀が終わった後に、長男から自分の相続分を第3者に譲渡した。相続の話合いには第3者が参加するといわれました。親族ではない他人へ譲渡などできるのでしょうか?
A 残念ながら第三者に相続分の譲渡をすることはできます。ただし、相続の発生から遺産分割終了までに譲渡する必要があります。譲渡された人は、相続人の地位を引き継ぐことになりますので遺産分割協議に参加することができます。
Q2 相続分の譲渡についてお伺いします。相続分を譲渡してもらう際に、書面作成とか決まりはあるのでしょうか?相続人方と揉めないようにしたいと考えています。
A 相続分の譲渡をする際の様式などは、特別にありません。相続人(譲渡す人)と譲受人の双方の合意だけで成立します。なお、譲受人は他の相続人の方々に通知する必要があります。
Q3 長男が父の遺産をたとえ一部でも勝手に他人へ譲渡したことに兄弟は納得していません。何とか譲渡分のすべてを取り戻したいのですが、可能でしょうか?今から間に合うのでしょうか?
A 相続分譲渡をされた場合に、取戻権を行使することで可能となります。ご兄弟でご長男の相続分相当額と譲り受けるために支出した費用を支払うことで取戻権の行使ができます。なお、注意しなければならないのは、相続分譲渡の通知到着後1か月以内となっていますので注意が必要です。
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