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認知症に備える任意後見契約は予備的受任者を!
任意後見契約で予備的受任者を定める理由
認知症で判断能力が無くなったときは成年後見制度を利用
Bさん夫婦から将来の認知症対策として任意後見契約締結を相談されました。
夫の任意後見受任者としては妻がなる予定です。しかし、妻も高齢なので、不安に思い良い方法がないか相談を受けました。
Bさん家族
ご主人Aさん(85歳)
奥様 Bさん(83歳)
長女 Cさん(55歳)
認知症によって判断能力が無くなったときに、家族等が家庭裁判所に後見開始の申立てをして、これが認められると成年後見人が選任されます。ただし、家族や本人が希望する人が後見人に選任されるとは限りません。
任意後見契約はまだ
判断能力がある時に締結します
一方、本人がまだ判断能力がある時に、任意後見契約を締結すれば、本人や家族がなってほしいと思う人を後見人にできますし、後見人にしてほしいことをある程度柔軟に定めることができます。任意後見契約が締結されると、本人が指名した任意後見人にどのような代理権を与えたかという契約内容が東京法務局に登記されます。
登記が完了すると、任意後見受任者又は任意後見人は、任意後見受任者の氏名や代理権の範囲などを記載した「登記事項証明書」の交付を受けることができます。その後、任意後見契約が効力を発生した後にこの書面により本人のために一定の代理権を持っていることを証明することができ、円滑に代理人として事務処理ができます。後見登記は公証人の嘱託により東京法務局が行います。
そのために、登記事項証明書を入手するには、東京法務局に連絡して郵送してもらいます。また、任意後見契約が終了したときの終了登記は、後見人から東京法務局に申請することになります。なお、後見受任状態や監督人が選任された状態で登記事項証明書が必要な時は、地元の法務局で登記事項証明書を取得できます。
また、本人の判断能力が不十分な状態になったときには、任意後見受任者や家族等の申立てで家庭裁判所が任意後見監督人の選任の審判をします。そして、その任意後見監督人が選任された時から、任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は任意後見人になるのです。なお、任意後見監督人は、家庭裁判所が任意後見人を監督するために選任するもので、家庭裁判所に登録された士業が選任されます。
任意後見受任者が高齢や病気で役目を果たせない場合の対処法
まずは、妻Bとともに長女Cを同順位の任意後見受任者とする任意後見契約の締結をします。そして、任意後見契約の条項の中で、長女Cは妻Bの職務遂行が不可能又は困難になったときには任意後見任意後見監督人の選任の請求をすべきものと定めることになります。
条項について
Cは、本人Aが精神上の障害により事理を弁識できる能力が不十分な状況になった場合において、Bが家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の請求をしないとき、又はBが死亡、病気等により任意後見人としての職務の遂行が不可能又は困難であるときは、速やかに、家庭裁判所に対して、Aについて任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
複数の受任者と任意後見契約を締結する場合の注意点
複数(2人の場合)の受任者を定めた場合に共同して代理権を行使すべきと定めた場合は、受任者は共同で代理権を行使しなければならず、代理権の制限を定めることになります。なお、複数の受任者を定めた場合に、受任者の1名が死亡した場合にはもう1人との契約も終了してしまいます。共同代理の定めをする時には、注意が必要です。
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