みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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遺産を遺したくない親族…おひとりさまの方法
夫を亡くし、子どもが無く、ひとり暮らしのおひとりさま遺産相続のお話です。独りで寂しいときに支えてくれた知人や義理の姪に遺産をのこしたい方が増えています。
「遺言の根回し」を忘れたくないですね
相続人でない人におひとりさまが遺産を遺す(遺贈といいます)には、遺贈したい人の確認のため住民票(手紙、はがきなども可)が必要です。(公正証書遺言の場合)
また、遺言書で一方的に書き残しても事前に遺言書で遺贈のする方に自分の考えを伝えて、了解をもらっておくことをお進めしています。
当センターの相談者の方に「支えてくれた人や、義理の姪にも遺言の内容を事前にお話ししてください」とアドバイスをすると、相談者された方は一様に驚かれます。そして、話を聞かされた方の反応ですが、最初は固辞される方が多いのですが、理由を聞かされて、最終的に気持ちを汲んでもらうことができる方も多く、了解をしてくれた方は、住民票を用意してくれるそうです。
なお、遺言を作成する場合に遺言書に書いたことを実現するために遺言執行者を選んでおくことをお進めしています。ただし、親族や知人に引き受けてもらうことはお勧めしていません。それは、実際の遺言の実現にはそれなりの経験が必要になることが多くありますので、専門家にご相談されることを合わせてお勧めしています。
また、公正証書遺言の場合には、証人2人が求められますので当センターにてもご用意させていただくことが可能です。さらに、遺言作成を公正証書にて作成する場合に公証役場と原案や証人等の打合せも必要になる場合があります。お気軽に相続相談福岡センターにお問合せ下さい。お待ちしております。
その後、ご相談者の方から当センターにご連絡がありました。「平素からお正月やお盆でも挨拶状さえ交わしたことのない疎遠な親族より、寂しい生活を支えてくれた親しい人に自分の財産を遺せることは、人生別の意味で幸せなことだと思います」と、お手紙に書いてありました。
遺言作成の前に意思を伝えておくこと
「知り合いに遺産を遺す方法」は、次のように重要なポイントを押さえておくことが大切です。それは、遺言で遺贈する場合の遺言書は、ひとりで決めて、ひとりで作成しておかないということです。ご自分の最後の意思を実行するためには、そして希望通りに遺言を実現するためには、受けとるかた(受贈者といいます)への事前に意思確認をして、了解をしてもらうことが重要だということです。なにより、遺言執行者がスムーズに相続の手続をすすめるためにも、また、自分で元気なうちに先方の意思確認ができるため、安心、安全な相続が行えるということです。
そのために、自分で書く遺言書(自筆証書遺言といいます)より、公正証書遺言のほうが文言や手続方法で間違いが起こることもなく、安心できるのという点でお勧めしています。
この点では、親族に対する遺言だけでなく相続人以外への遺贈についても、ぜひご検討頂き、当センターにご相談ください。
老後の住み替えも検討
ご相談者の方で将来は、介護施設に入ることも検討しなくてはなりませんが、当分は現在のマンション生活を継続するという方も多いと思います。けれども、将来の老後の生活を考えると、親族の世話になるつもりはないという方がいらっしゃいます。さらに、亡くなった夫側の親族や地域社会の方々に世話を掛けることは避けたいと考えている方も多いと思います。
そこで、後期高齢者になればマンションを処分して、ケア付きの高齢者住宅へ住み替えることも検討しなければなりません。しかし、マンションが残っていると遺産を遺したい知人には負担となることになるかもしれません。
そこで、問題になるのが葬儀や遺産の処分です。
そうゆう心配のある方は、死後事務委任契約を検討しておくことが大切です。
また、親族以外の方に葬儀などを依頼しておくことは可能ですし依頼もできるのですが、法律上のクリアしなければならない多くのポイントがあります。
当センターでは、事務委任契約の押さえておかなければならないポイントをアドバイスさせて頂きます。今後のそうしたポイントも一緒に考えていきたいと考えております。
いずれにしても、「遠くの親戚よりも近くの他人」という格言があります。ご自分の財産を引き受けてもらえる知人にお願いできることがわかり、今後は自分の老後病気とうまく向き合っていくお手伝いができれば幸いです。
遺言・相続サポートについて
法定相続人とは交流がないので自分の財産を渡そうという気持ちに中々なれないという方はこんご増えていくと思われます。
その場合には、自分の周りに住む方に老後や遺産を託すということは自然の選択であり流れだと考えられます。
当センターにご相談される高齢者の方々の多くが、病気や介護で大変な思いをしたときにお世話をしてくれた知人やお友達に謝意を伝えるために遺産を遺したいと決められる方々です。
介護や病気をきっかけに考えられる方が増えていますが、自分の意思で財産の処分を考えられる時間の余裕がある今ご検討されてはいかがでしょうか。
一番重要なポイントですが、おひとり様には兄弟姉妹がいないという方が多くいらっしゃいます。
兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言に書いた「おひとり様の意思」がそのままだれにも迷惑をかけることなく実現できます。
相続には、親族関係などの人間関係が反映されます。おひとりさまの相続は、法定相続人に係ることなく、ご自分の人生の最後に関わって頂いた方に遺産を託せることは「おひとりさま」の生きた証となるともいえます。
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