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おひとり様は遺言書ないとどうなる?
おひとり様は遺言書ないとどうなる?
おひとり様が遺言なしで死亡した場合は、国に遺産を取られるのでしょうか?
遺言書がなく特別縁故者もない場合、あるいは特別縁故者が財産の一部を取得した後に残ったものは、国庫に収められます。つまり、「相続人不存在の遺産」の最終的な行き先は、国となります。
ですから、「遺言を書くほどの財産はないから必要ない」と考えている方には聞いて頂きたいのです。「遺言書がなぜ必要か?」について遺言書の基本的な役割をお話ししたいと思います。
遺言書が果たす役割
遺言書は、おひとり様の死後に「おひとり様が残して財産はどうなるのか」その行先を決めるのは法律です。民法では、遺言書に二つの役割があります。一つは、遺言執行者の指定。もう一つは、死後の財産、すなわち「遺産」の分配方法を指定することです。
① 遺言執行者の指定=あなたの願いを届ける人を確保する
「遺言執行者」とは、あなたが他界したときに、あなたの最後の願いを届ける、故人の代理人のことを言います。遺言執行者の仕事は、あなたの代わりとなって、様々な事務手続きを行い、残された財産を回収・整理し、税金・債務・諸経費を支払います。そして、遺言執行者は、遺言書に書かれた故人の指示に従って、遺産を分配し、相続人に届けます。
②遺産の分配指定=あなたの希望を明記する
もう一つの役割は、あなたがご自分の遺産を「誰に、どのように、どのくらい残したいか」を指定することです。これは、愛するご家族のためだけではなく、慈善団体や教会など、ご自分が支援したい先にお金を遺すこともできます。
面倒です!遺言書がない場合の手続き
それでは、遺言書を残さずに亡くなってしまったらどうなるのでしょう。とにかく困る場面がたくさん生じます。
① 遺言書がない=あなたの声を届ける人がいない
一番困るのは、遺言書がないために、あなたの代わりになって様々な手続きができる人がこの世にいないということです。車の売却、銀行口座の解除、投資の現金化、不動産の売却など、遺言書があれば比較的スムーズにできることが、簡単にできません。法定相続人全員が集まり、「遺産分割協議」を行わない、財産を分ける手続きをしなければなりません。また、この手続きには、遺産の大きさは関係ありません。さらに、遺産分割が決まるまでは、すべての遺産は全て凍結されることになります。そして何より、この手続きのために、多くの時間と費用を費やすことになり、残されたご家族の精神的・経済的な負担になります。
② あなたの希望が書面に残されていない=あなたの声が届かない
遺言書には、あなたの最後の願いを伝えることができます。しかし、遺言書を残さず亡くなると、あなたの希望とは無関係に、遺産の分配について、すでに国が決めてくれたプランに従うことになります。これは、「法定相続」と呼ばれ、法律で決められた相続人に、決められた割合が残されることになります。この法定相続による遺産配分は、ご本人の希望に沿わない場合が少なくありません。その典型的な例をご紹介しましょう。次の二つのケースです。
【ケース1】遺したくない相手に遺されてしまうケース
もし法律上の夫婦の一方が別居中に遺言なしで亡くなった場合、第一順位の法定相続人は、別居中の妻や夫となります。そして、遺産の中から2分の1を最初に優先的に受け取る権利があります。
【ケース2】遺したい相手に遺されないケース
事実婚の夫婦の一方が、遺言なしで亡くなった場合、残されたパートナーは、法定相続権が一切ありません。法定相続人は、子供や兄弟など、血縁関係に従って遺産が分けられます。そこで、残されたパートナーは、法律上の相続権がないため、裁判所を通して、扶養者手当を請求するなどの何らかの金銭的支援を訴えるしかありません。
最後に!
遺言を残さず死亡した場合、国に遺産を取られてしまうのではないかと思っている方が多いようですが、ほとんどの場合はそうではありません。
先に述べたように、法定相続人が遺産を受け取ることになります。
しかし、世界中どこを探しても血縁者である法定相続人が見つからない場合、最終的には、国に遺産が行ってしまう可能性もあります。
このように、遺言書は、あなたが他界した後、あなたの声を届ける人を確保し、あなたの希望を法的に実現する大切な手段です。
そして、遺言書を作ることは、ご自分の財産だけではなく、残された家族を守るためのものでもあるのです。
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