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相続した土地を国が買い取るセミナー

相続した土地を国が買い取る制度

 

遠方にある実家の土地を相続したが、放置されている方も多い。所有し続けていても、固定資産税や管理費用がかかり対応に困っている方に朗報です。

 

解決する方法として、令和5年4月27日から利用しない土地を国が引き取る新制度がスタートします。それが、空き家対策として創設された「相続土地国庫帰属制度」です。

 

現在日本で増えている空き家が大きな社会問題になっています。その多くは、相続が原因となって発生しています。地方にある実家で住んでいた両親が、亡くなり空き家となっている、また都市近郊にあるかつての新興住宅地の不動産を相続したが、不便な地域にありそのまま放置した状態にあるなどといったケースが増えているのです。

 

一方、利用しない不動産であっても、固定資産税がかかり、庭の草木の伐採などの費用や電気ガスなどの水道光熱費もかかり、こうした維持費は大きな負担となります。都市近郊では、維持費が年間15万円以上かかるところもあります。

 

国はこうした空き家が増えていく状態を放置するわけにもいかず、対策として、土地について国が個人から有償で引き取る「相続土地国庫帰属制度」を新たにスタートさせることになりました。相続した実家の利用しない不動産を、更地であれば国が引き取ってくれる制度です。しかも、増え続けている空き家を減少させる決め手になるかもしれません。

 

注意しなければならないのは、どのような土地でも、国が買い取ってくれるわけではありません。いろいろな条件があるために、この制度がどの程度利用されるのか注目されています。

 

国が引き取るための条件

 

相続した土地や長期の未利用地を、国に引き取ってもらうための条件は以下の通りです。

 

(1) 建築物がない更地の土地であること

(2)境界線争いなど、隣人と土地を巡るトラブルがないこと

(3) 金融機関が担保権などを設定していないこと

(4) 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要しないこと

(5) コンクリート片や大きな石など、地下部分に埋設物がないこと

(6) 土壌汚染、有害物質などの汚染がないこと

(7) 土地に地割れ、陥没のおそれがないこと

 

以上の要件のいずれにも該当しないこと。この要件を満たさないと、国が引き取る対象とはなりません。

 

国は、上記の却下要件と不承認要件をもうけていますので、申請をするためには、これらの要件をクリアすることが必要です。一般的に実家の土地には家屋が建っているので相続した方は、更地の土地が条件になりますので難しいところです。制度実施にあたり国の窓口である法務省は、申請先を帰属させる土地を管轄する法務局・地方法務局を予定しています。

 

実際の申請は令和5年4月27日からです。事前相談は施行前には難しいところですが、希望される方は、法務省のホームページにアクセスされて対象になる土地か確認されるとよいでしょう。登記簿謄本や関係書類の準備を始められて、土地の条件を満たす改善点を調べておくことも必要でしょう。

 

条件としては、➀土地を更地にする、②境界線の確定の書類をそろえる必要があり、法務局に申請する準備が必要です。なお、②の境界線については、土地家屋調査士に相談することが必要になります。ただし、土地が急な傾斜地、あるいは、隣人との境界争いがあるといった問題に改善の見込みのない場合は、この制度の利用はできません。

 

国へ払う負担金の金額はどのくらいか

本制度では、国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担していただくこととなっています。

 そのため、土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません(法第10条1項)。

 

負担金は、承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって決まっています。

引き取りの対象となる土地の種類、➀宅地、②田、畑、③森林、④その他で負担金が異なります。例えば宅地の場合、都市計画法に基づく「市街化区域」に該当するかどうかで、負担金が異なります。

 

➀の宅地に該当する場合は、その土地の地域が市街化区域外にあれば、その面積にかかわらず20万円です。②農地(田や畑)についても20万円です。地方にある親の実家の建物と土地を相続して空き家となり、管理に困っている方は多くの場合これに該当します。建物を取り壊す費用はかかりますが、国へ引き取り申請をすることが可能となります。

 

都市計画法の「市街化区域」または「用途地域」に指定された宅地の場合は、面積に応じて算定されるので負担金は変わってきます。算定表により細かく決められた計算式にあてはめ計算されます。具体的な金額は、50平方メートの土地では411,500円、100平方メートルの土地では、548,000円、200平方メートルの土地では793,000円、400平方メートルの土地では1,243,000円です。

 

市街化区域又は用途地域が指定された土地は、面積により算定表が6段階に区切られ土地の面積が広いほど高額になっています。面積が800平方メートル以上では、2,087,000円となり、国に払う負担金は高額になります。

 

広い土地を引き取ってもらう側としては、土地を国に提供するのに支払いが発生することに納得がいかないとお考えになる方がおられると思います。しかも、なぜ高額なのかと思われるでしょう。しかし、相続した土地を保有していても、売却はできない、固定資産税などの税金や経費を払い続けなければならないと考えると、負担金を払って処分した方が安いと考えることもできます。ここは、比較の問題だと思えないこともありません。

 

日本は、これからも、人口減少社会が続くと思われますので、都市部以外の土地に対する需要も減り、市場で買い手がつかない土地は増えると予想されています。相続した土地の利用で、頭を悩ませることは避けたい思う方にとっては、今回施行されるこの制度の利用の検討は、ありなのかもしれません。国は引き取った土地の利用について公園などの国民にとって有効に活用していくと考え期待していきたいと思います。

 

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テーマ:相続した土地を国が買い取る制度

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