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叔父・叔母の相続手続サポート

叔父叔母の相続手続きポート」お受けします

 

おひとりさま時代の相続で注意すべき点は?

〜叔父・叔母から甥・姪への相続〜

 

叔父・叔母が亡くなって、あなたが「法定相続人」になるケース

相続や終活関係の手続きは、「親子」間だけの問題ではありません。親子間の相続は親子で話し合うことができますが、「親戚」の相続は、相続問題が始まってから起こるのでトラブルになると厄介です。兎に角、面倒で思わぬ出費や費用負担も起こる可能性は大きくなります。

 

「叔父叔母の相続手続きサポート」にお問合せ下さい。

 

両親の兄弟姉妹にあたる叔父・叔母(伯父・伯母)からの相続は、親から子への相続に比べて手続きがとても煩雑です。

思わぬ親戚間のトラブルや想定外の金銭的負担を招くことが少なくありません。近年、そうした悩みの相談が増えています。

 

基本的に相続は「夫婦間」「親から子」で発生することが一般的です。

「被相続人に子や孫がいない」「被相続人の親、兄弟姉妹がすでに亡くなっている」といった条件が重なると叔父・叔母からの相続が発生することになります。

結婚しない独身の「おひとりさま」や配偶者を亡くされた「おひとりさま」が増え、「叔父・叔母から→甥・姪」の相続は珍しくなくなり、増加する傾向にあります。

 

 この「叔父・叔母」の相続でトラブルが多いのは理由はあり、知っておくべきポイントを整理しました。

 

「叔父叔母からの相続」の特徴は、とにかく手続きを進めるための書類集めが大変になります。

まず、被相続人の子がいないことを確定するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。

さらに、被相続人の兄弟姉妹を確定するために祖父母の戸籍謄本まで確認が必要になるからです。

戸籍を調べる範囲がものすごく広くなってしまうのです。

 

この戸籍関係の書類が揃わないと、叔父・叔母の財産の確認ができないのです。

 

金融機関から被相続人の口座の預金残高証明を取るにしても、甥や姪が相続人であることを戸籍謄本で証明しなくてはなりません。叔父・叔母や祖父母の戸籍もすべてが必要になります。

さらに困難なのが、借金などの“負債やマイナスの財産”の調査。親子間でも確認が難しい問題ですから、調査はかなりむつかしく手探り状態になることも考えられます。

 

もしも、叔父・叔母の遺産を相続した後に借金(負債)が判明した場合には、甥や姪が返済の義務を負うことになります。

「叔父・叔母」に相続が始まったことが分かったときに、その遺産の全体像が見えない場合は、リスクを避けるために相続放棄をしたほうが安全だという考え方もあります。ただし、相続放棄の申述期限は自分が相続人であることを知ってから3か月以内と短いので、注意が必要です」

 

「叔父・叔母」にプラスの財産が多いとわかった場合には、「遺言書」がなければ、こんどは、「遺産分割協議書」を作成しなければならないので、作成が大変な面倒にななことになります。

 

甥や姪が相続をする権利がきている場合には、相続人はねずみ算式に増えていく可能性が多くなります。

当センターで解決したケースに、故人に子がなく、すでに亡くなった兄弟姉妹が15人いたので、相続人となる甥・姪は40人以上になった例がありました。

当然、相続人間の足並みは揃いませんし、その上に相続税を納付が必要になる場合は、被相続人が亡くなってからの期限が10か月以内です。期限までに遺産分割協議をまとめることは、至難の業です。さらに、相続人は相続税の納付期限が過ぎると、後から延滞税の支払いという問題が起こるかもしれません。

 

さらに、甥・姪などの第三順位の遺族が相続するケースでは、相続税が2割増しというルールもあるのです。

相続する際のルールをきちんと知らないと、「叔父・叔母」の借金を返済することにもなりかねず、税金を納めることも考えておく必要があります。

余分な相続税や時間を失わないためにも、相続制度を正しく理解しておくことが大切です。

 

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