みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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相続ご相談者の声No.1
親の遺産は全部もらいたい。
兄弟の中で一番たくさん遺産を親から分けてもらうには、なにか方法がないでしょうか。
ベストアンサー、それは!
遺産の所有者である親に、遺言を書いてもらえばいいのです。
ところが、遺言書を見せられた兄弟姉妹は
「なんで彼だけ多く遺産をもらえるようになっているのか?」「どうして僕は少ないのか?」と不満が噴出して、争族トラブルになったりする可能性があります。
当センターでは、相続人の争いを避けながら、あなた(ご相談者)の相続分を可能な限り最大化できるように、親に遺言書を書いてもらうサポートサービスをご提案申し上げております。
• 親と同居している兄弟姉妹が預貯金を使い込まないか心配だ。
• 親の介護を最後までするので、兄弟姉妹より多くもらえるはずだ。
• 親の財産は兄弟の中で一番もらいたい。
• 孫への学費援助をしてほしい。
• 親と同居した実家に住み続けたい。
• 親が書いた遺言を書き換えたい。
相続相談福岡センターは、これまでの遺言書作成実績からベストのサポート案をご提供します。まず、相続人に方々のお気持ちを聞かせて下さい
ほんとうに親に書いて欲しい遺言書をお聞かせいただき、本音のアドバイスをさせて頂きます。
しかし、よくある子ども側の要望と相続の現場のギャップ
• 親と同居している兄弟姉妹が預貯金を使い込まないか心配だ。
• 親の介護を最後までするので、兄弟姉妹より多くもらえるはずだ。
• 親の財産は兄弟の中で一番もらいたい。
• 孫への学費援助をしてほしい。
• 親と同居した実家に住み続けたい。
• 親が書いた遺言を書き換えたい。
なぜ遺言書は必要なのか親に説明しよう。
遺言書を書かない親の理由。
➀うちはそんなに財産が無い
➁兄弟姉妹で話し合えばいい
③死ねというのか、縁起でも無い!
遺産争いで兄弟姉妹が喧嘩にならないよう、「争族にならないように」相続問題を事前に避けるためには、「親の意思を表した遺言書」を書いてくれることが必要なのだと丁寧に説明し、兄弟姉妹とも連絡を取り合い、遺言を書いてもらいましょう。
親の立場から考えてみて。親が誤解しているかもしれません。
相続相談福岡センターでは、セミナー終了後に個別相談をお受けしています。子どもから親に遺言作成を頼まれる方は、男性に多くいらっしゃいましたが、その多くが子どもに財産を生前贈与して、老後の面倒を見てくれない知人の話を聞くので、生前贈与や遺言書の作成については心配だと考える親が少なくないのです。介護老人施設に入れられ、そのまま面会のも来ないケースをたくさん聞くので、財産を守ることは自分を守ることだと考える親は多いのです。
自分達はそんなことを考えていないと説明すると同時に、
・贈与は生前に使い遺言はもしもの相続で使うことを丁寧に説明しましょう
・遺言書は亡くなった後に使うもので、元気なうちは親のために使って
・遺言書は亡くなって初めて子どもが見ることができる、それまでは秘密
・遺言書の作成に関与する当センターは守秘義務をもっています
・親の財産を子が守り世話もする任意後見という制度もある
遺言書の意義をしっかり説明して親の理解と協力を得るようにしましょう。
たとえ子どもたち一人ひとりの性格を知る親でも、全員が納得する遺言を書くことはできないでしょう。
そこで、子の中でもっとも親の希望に沿って世話をした子の希望に沿い、他の子らも従う、遺留分に配慮した遺言を書いてあげる注意点を述べたいとおもいます。
同居して親の世話をしてくれた子に配慮した遺言
最大の注意点は、遺留分です。他の兄弟姉妹の遺留分を侵害しないように注意して、有利な遺言書を書くようにしましょう。親の介護の名目で親の預貯金から使ったと思われないように、財産管理契約書を作って使途を明確にしておくことも大切です。子どもが使途をキチンと付けて、生前贈与とならないように注意して上げましょう。
親の面倒を見ている兄弟姉妹がいる場合
介護に参加してない、離れて住んでいた子にも平等な遺言を書いて、子らが争わないように心がけましょう。その際、他の兄弟姉妹には事前に事情を話しておくといいでしょう。
子どもから離れて暮らし、自立している方
遺言書を作成する場合に、第三者に遺言執行を依頼しておくといいでしょう。公平な遺言書を作成して、子らに平等を心がけたことを遺言執行者から伝えてもらいましょう。
相続相談福岡センターでは、「親に書いてもらいたい遺言」のサポートをします。
遺言書の文案作成は、相続相談福岡センターに
お任せください
相続相談福岡センターでは、
遺言書作成と遺言執行者受任の豊富な経験から、相続人の争いを避けることのできる遺言書案をご提供できます。また、相続対策の一環として養子縁組なども提案しております。
当センターには、税理士や司法書士、土地家屋調査士などの士業がメンバーとして対応できますのでお気軽にご相談下さい。