みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

受付時間
9:00~18:00
※月曜日を除く
アクセス
西鉄二日市駅から徒歩3分
駐車場:あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

092-921-9480

相続放棄の相談

画像の説明を入力してください

相続放棄の相談

 

Q1  母1人と兄弟4人が相続人です。父親の借金の請求書が私だけにきました。相続人の代表が、一人で支払うべきものでしょうか?

 

 

A  お父様の借金も相続人が相続しますので返済しなければなりません。ただ、あなたが相続放棄をすれば返済義務はなくなり、お母様と後の兄弟3人が支払うことになります。

 

Q2  先日他界した父親の借金が判明しました。相続放棄の手続きはどうすればいいのでしょうか、また費用はどのくらいかかりますか?

 

A  相続放棄は、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。費用とそては、収入印紙代800円(相続人1人当たり)と切手代がかかります。切手代は、それぞれの家庭裁判所で少しづつ違いますのでお問合せ下さい。

 

Q3  相続放棄をしようと考えていますが、相続放棄ができる期間は3か月以内と聞きました。相続財産の確認に手間取った場合や放棄を迷っている場合は、そうすればいいのでしょうか。

 

 

 

A  おっしゃる通り、相続放棄ができる期間は3か月以内です。しかし、調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所にその旨を申立てることができますので、期間を延ばしてもらうように説明してください。

 

画像の説明を入力してください

相続放棄をするときは

 

Q1  父が亡くなり建設途中のマンションが遺りました。多額の負債だけが残りました。兄弟は、父の遺志を継いでマンション建設をするべきだと言います。しかし、私の家族は反対なのです。このまま父の借金を返済しなければならないのでしょうか?

 

 

A  被相続人の債務は、相続の対象です。債務を相続すれば当然にあなたが返済義務を負います。ただし、相続人には放棄の権利もありますので債務がおおきければ相続放棄を検討した方がいいかもしれません。

 

Q2  父親の相続が発生しました。父は生前から借金のことは話していましたが金額などは一切話してくれませんでした。私たちは相続放棄をするべきか迷っています。このような場合は、どうしたらいいのでしょうか。

 

 

A  お父様の借金額が分かれば相続放棄をしなくてもいいのかもしれませんね。取り急ぎお父様の借金の金額を調査して、その他の不動産や預貯金を調べ財産目録の調整に着手しましょう。

 

Q3  父親の借金が相続財産を調査する過程で判明しました。長男としては、早急に相続放棄の申述をしたいと思っています。ただ、私の兄弟は人数が多いのですが迷惑が掛かることは避けたいと考えています。どうすればいいのでしょうか。

 

 

A  相続放棄をする時には注意が必要です。それは、放棄をすると相続順位の次の人に相続権自体が移るために、あなたのお父様の親あるいは兄弟が相続人になる可能性が出てきます。相続放棄をする時には、相続人になる可能性のある親族と話合い押したうえで実行してください。

 

画像の説明を入力してください

限定承認を知ってますか

 

Q1  父が亡くなり母と兄弟で相続の話合いをしました。ところが、父に予想もしない額の借金があることが分かり相続放棄を検討しています。ただ、限定承認という方法があると聞きました。どんな方法でしょうか?

 

 

A  限定承認とは、相続するプラスの財産の限度で、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続することをいいます。限定承認をすると相続財産から、被相続人の債権者に対して負債の弁済が行われます。そのあと、弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。相続財産が債務超過であるかどうかは、精算してみなければ分からない場合があり、相続放棄によって一切相続をしないとするよりも、相続人にとっては利益になります。

 

 

Q2  限定承認は父親の借金は相続せずに済むのであればメリットありそうで使いたいです。しかし、デメリットもあるのでしょうか?

 

A 相続放棄は、1人で家庭裁判所に申立ができますが、限定承認は相続人全員で申立をすることになります。

 

 

Q3  母と兄弟で限定承認の説明を受け利用することにしました。手続きとしてはどのように進むのでしょうか?

A  限定承認のデメリットは、相続人単独ではできず、相続人全員で手続きをしなければならない点が挙げられます。つまり、共同相続人のなかに1人でも限定承認に反対する相続人がいる場合には、限定承認ができまず、単純承認か相続放棄をすることになります。さらに、限定承認は家庭裁判所への申立てが大変複雑なほか、準確定申告や譲渡所得税の申告が必要になる場合が多いので、あまり知られてはいません。利用する場合には、必ず相続の専門家と一緒に申立てするようにしましょう。

 

無料相談フォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:example@example.com)

任意

(例:03-0000-0000)

必須

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

092-921-9480

<受付時間>
9:00~18:00
※月曜日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/12/12
ホームページを公開しました
2023/12/11
「サービスのご案内」ページを更新しました
2023/12/08
「事務所概要」ページを作成しました

みずた行政書士事務所

住所

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205

アクセス

西鉄二日市駅から徒歩3分 駐車場:あり

受付時間

9:00~18:00

定休日

月曜日