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「相続人調査」は重要なのか! 

なぜ?「相続人調査」は重要なのか! 

 

まず、第一に遺言で遺産の分け方が指定されていない場合は、遺産分割を進めることができません。「相続人は誰なのか、何人いるのか」を確定しなければ相続手続きが、進められないからです。だから、相続手続きを進める上で相続人調査が、とても重要になってくるのです。

 

相続人はだれなのか?それは、亡くなった方(被相続人)の親族関係によって異なってきます。再婚されている方は、前婚の配偶者との間に子どもがいるケースもあります。また、結婚していない方でも、婚外子を認知している方がいるかもしれません。

 

そうした相続人はだれなのか、明らかにしたうえで、「亡くなった方の相続人は誰なのか」ということを確定するのが「相続人調査」です。

 

相続人が決まらないと遺産分割協議を始められない

 

遺言書があれば、相続手続きは開始できますが、遺言書がないと、「法定相続人のすべて」が参加してた遺産分割協議をしないと遺産を分けることができないのです。

 

結局のところ、相続人調査を行い、相続人が誰なのか決定しないと遺産分割の話合いが進められないということです。相続手続き省略して早く遺産を分けてしまいたいと思われる相続人もいらっしゃるでしょうが、まずは、相続人調査を行ってください。

 

相続人調査が間違っていると遺産分割協議は無効!

 

遺産分割協議には、相続人が一人でも欠けると「無効」となってしまいます。無効な遺産分割協議書では、法務局で不動産の名義変更を受け付けてももらえませんし、金融機関で預貯金の払い戻しもできません。

 

間違った相続人調査で、遺産分割協議に入るべき相続人が参加できない状態で分割を行うと、結果的に相続トラブルになることになります。

 

正しい相続人調査の手順

 

相続人調査の手順は、以下の通りです。

 

戸籍謄本の取得

 

相続人調査は、「戸籍謄本類」を取得することから始めます。日本国籍の相続人は、親族関係がすべて「戸籍謄本類」に記載されています。

 

第一は、被相続人の出生から亡くなるまでのすべての「戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人の現在戸籍」を取得することが必要です。

 

この取得は、「本籍地の役場」できます。本籍地は各戸籍の最初の本籍欄に記載されています。

 

本籍地の市区町村役場で申請しますが、市区町村役場が遠方の場合は郵送で申請することもできます。市区町村役場のHPからダウンロードした申請書に記入して、郵便局で購入した「定額小為替」と返信用の切手を同封すれば、1週間くらいで返送されてきます。

 

ただ、すべてのケースで戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、現在戸籍が必要になります。また、亡くなった方に「先に死亡した子ども」がいる場合でも、その子どもの出生時から死亡時までの戸籍謄本類すべてが必要です。父母や祖父母に死亡している人がいるときにも、父母や祖父母の死亡が記載された謄本が必要となります。

 

こうして、相続人のなかに死亡している方がいると、取得する戸籍謄本類の数が増えていくので、相続人調査の作業は複雑になっていきます。

 

なお、戸籍謄本類を取得で注意がいるのは、日付の連続性です。

 

「従前の戸籍から抜けた日付」と「転入先の戸籍の日付」が一致していなければ、別の戸籍がその間に在るということになります。

 

連続して漏れがないようにすべての戸籍謄本類を集めることが必要です。

 

戸籍情報の読み込み

 

必要なすべての戸籍謄本類が集まったら、戸籍を読み「法律上の相続人は誰になるのか」を明らかにします。

 

配偶者以外は、法定相続人に相続の順位があります。本来の相続人が死亡している場合は、代襲相続が起こっている可能性もでてきます。

 

相続人関係図の作成

 

相続人調査が終了すると、「相続人関係図(相続人の一覧図)」を作成しましょう。

 

これを作成すると、金融機関での説明手続きの時間を短縮できるメリットがあります。

 

相続人調査は、行政書士に!

その依頼するメリットは

 

相続人調査を行政書士に依頼するメリットは以下の通りです。

 

大幅な時間の省略ができる

 

相続人調査は自分で進めようとすると大変な時間が掛かります。

 

なかでも、転籍を繰り返している方、何度も結婚や離婚をしている方、また子どもが先に死亡している方がいらっしゃる場合などは、収集するべき謄本の数が膨らみ、戸籍取集の時間が多く必要になります。集まった戸籍謄本類を点検して相続関係図を作り上げるまでに時間が掛かり大変です。

 

行政書士など戸籍収集の専門家に依頼することで確実に作業を任せられ大幅な手間が省略できます。

 

正確な調査が必要です

 

正確な相続人調査は簡単にはできません。

 

個人で戸籍の収集をしようとする方もいらっしゃいますが、戸籍謄本類は抜けや漏れが発生します。さらに、古い手書きの戸籍謄本類は判読することが難しく正直に申し上げると困難だと思います。

 

戸籍謄本やその他の証明書が1通でも欠けると、法務局で相続登記を受け付けてもらえないばかりか、法務局に呼び出され時間ばかりかかかってしまいます。

 

行政書士などの専門家に依頼することは、正確な調査で時間と費用の節減になります。

 

行政書士は遺産分割のサポートもしています

 

相続人調査が終了すると、いよいよ遺産分割協議の開始です。

 

遺産分割の協議を相続人だけで進めることは、争いになるケースも多くありますので、できれば第三者を入れることをお進めします。さらに、合意後の「遺産分割協議書」の作成方法までサポートを入れた方が安心です。

 

行政書士に相続人調査を依頼し、その後の遺産分割協議や遺産分割協議書の作成などについて一連のサポートをお進めしています。

 

なお、相続人間で争いになってもADR調停に移行してもらい、双方が中立の第三者の介入で安心して遺産分割ができます。

 

まとめ

 

相続は、複雑な家族関係で争いになることが多くあります、また面識のない相続人で話合いうことはリスクがありますし、生死が不明の相続人がいたりするケースもあります。こうした場合には、相続人調査の段階から戸籍謄本類の収集する作業は大変です。

 

調査したあとに、すでにリスクがある遺産分割協議をひかえていることを考えると、相続人調査の段階から専門家に依頼することの方が良いと思われるのではないでしょうか。

 

相続人調査、財産調査、遺産分割協議及び相続手続きについては、相続問題を得意とする福岡|遺言センターにお気軽にご相談ください。

 

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