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あなたの遺言書発見してもらえますか?
「自筆証書遺言」はこうして探す!
親が死亡した場合には、遺言をかいていたかどうかについての調べ方と遺言書の大切さについて、自分で書く「自筆証書遺言」の話しをします。
遺言書があるかないかは、相続手続きを進める上で遺産の引き継ぎ方に大きな影響があります
この遺言書の存在は、相続財産の引き継ぎ方が違ってくるのです。
まず、「相続は、死亡によって開始する」と民法882条に規定されています。
ご家族のなかで父親が亡くなり遺言書を残していた場合には、父親の死亡のときから遺言書の効力が生じることになります。つまり、遺言書に書いてある内容の通りに、財産は遺言書に書かれている方(受遺者といいます)に移転することになります。
それは、民法985条1項に規定されている「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」からです。
他方で、遺言書が無かった場合には、財産は法定相続人(法律で定めている)に法定相続分(法律で定める割合)の通りで移ることになります。ただし、相続人全員がそろった話し合いの場で決めた内容(遺産分割協議といいます)で父親の財産は引き継がれることになります。
こうして、父親が遺言書を書いているか、書いてないかが、相続手続において大きな違いが産まれることになります。
遺言書を探し出す方法があった!
自筆証書遺言を探す方法は、父親から生前に聞いておくしか探し出す方法は無かったので、「聞いてない」と発見する方法はありませんでした。発見できないと、遺言書は「無かった!」という事でそのまま遺産分割協議をすることになっていました。その結果、相続が「争族になる」確率が高い、相続人全員による遺産分割協議へ向かう相続手続きが多くあったのです。
法務局による遺言書の保管が始まりました
平成30年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立して、令和2年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が始まったのです。
従来は自筆証書遺言を作成してもその保管は、自己責任でしたが、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されて法務局に預けることができるようになったのです。
父親の遺言書を見つける方法
父親の死亡後に、相続人は法務局に「遺言書保管事実証明書」の交付請求ができますので、法務局に父親の遺言が保管されているのかどうかを確認をすることができるようになりました。この請求は全国のどこの法務局でも行えますので若干の手数料はかかりますが、わずか800円(1通)でできます。
「遺言書保管事実証明書」に書かれる内容は
請求すると遺言書が保管されているかどうか通知「認証文といいます」がありますので、「遺言書保管情報証明書の交付の請求や遺言書の閲覧」を行い、相続人は遺言書の内容を確認することができます。
また、遺言書が保管されていない場合は、「父親の遺言書は遺言書保管所に保管されていない」という証明書が発行され届くことになります。
保管される遺言書は, 令和2年7月10日以降が対象
遺言書が保管されている場合には、親が自筆証書遺言を遺言書保管所に遺言書保管事実証明書を請求して確認することができます。保管されていた場合には、遺言書保管情報証明書の交付請求もしくは遺言書の閲覧請求をすることで遺言の内容を確認することになります。
なお遺言書保管法は令和2年7月10日から始まったので、施行前に父親が自筆証書遺言を書いていたかどうかはわかりません。
また、遺言書保管事実証明書の請求は、父親が死亡している場合ですから父親が存命中は確認できないことになります。
遺言書があるか無いかで相続の手続きは大きく変わりますから、もしも、父親が死亡した場合には、法務局に問い合わせて遺言書を書いていたかどうかを調べることは必要かもしれません。
あなたの遺言書は探してもらえますか?
父親の「公正証書遺言」の探し方
遺言書には、一般的に利用される作成方法として大きく分けて2種類があります。その一つが、公正証書遺言です。
公正証書遺言の作成方法は
父親が公正証書遺言を作成する場合には、父親自身で公証役場に行くか、公証人が依頼によって父親の自宅か、もしくは入院先などに出張してくれて、証人2人以上が立会い公証人に作成してもらう遺言書が公正証書遺言です。公正証書遺言を作成すると、原本(父親・公証人・証人の署名・押印のある遺言書)は、公証役場に厳重に保管されることになります。
「遺言検索システム」を知っていますか
公正証書遺言が作成されると、その作成した情報が、公証役場の本部(日本公証人連合会)にある「遺言検索システム」に入力されることになります。
遺言検索システムに登録される内容は次の通りです。
公正証書遺言の作成の有無
公正証書遺言の原本が保管されている公証役場と作成した公証人及び作成年月日です。
遺言検索システムに登録されている期間
遺言検索システムには、昭和64年1月1日以降作成された公正証書遺言が保管されていますが、それ以前の公正証書遺言は作成の記録はないことになります。(例外として東京都内にある公証役場で作成された公正証書遺言は、昭和56年1月1日以降の検索と照会は可能です)。
*昭和64年1月1日以前の公正証書遺言は、父親が作成したと思われる公証役場に直接問い合わせて調べることになります。
この遺言検索システムを利用するには以下の書類を集めて公証役場に紹介を掛ける方法で行います。
利用者:父親の利害関係者
受付窓口:全国の公証役場
必要書類
1.父親の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本)
2.父親と相続関係を証する戸籍謄本(父親の原戸籍)
3.請求者の身分証明書(運転免許証等の写真付きの身分証明書と印鑑
遺言検索システムの結果、公正証書遺言の保管が判明すれば、遺言書を作成した公証役場に「正本」もしくは「謄本」の請求をします(公正証書の「原本」は公証役場で原則20年間保管されます)。
当然ですが、検索システム及び公証役場に対する問合せは、父親の存命中は利用できません。
父親が公正証書遺言を書いたと分かっていても、父親が存命中は、たとえ子どもでも問い合わせに公証役場は一切回答しません。遺言検索システムの利用はできないということです。
あなたの遺言書は探してもらえますか?
まとめ
遺言書が作成されているかどうかの違いは、相続の手続きに大きな影響を与えます。もしも父親が死亡した時には、遺言書があるかどうかの調査は、もよりの法務局、もしくは公証役場に問い合わせて調査されることをお進めいします。
しかし、それ以上に大切なことは、皆さんが遺言書を作成する際に、「遺言執行者」を指定されるでしょうか。
「その遺言執行者とは、何者か?」と言われた方はすぐにご相談下さい。
遺言執行者とは、あなたが遺言書に書かれていることを遺言書どおりに実現する方のことです。実務の経験をする中で、遺言執行者を指名されているか、居ないかでは、遺言の実現で時間的にも、手続き的にも大きな差が産まれます。
また、遺言書の中で遺言執行者を指名されていない場合には、遺言執行者を決めようとすると、新たに家庭裁判所に対して「遺言執行者の選任申立て」をしなければなりません。
この手続きをするについても、時間と手間が掛かることになります。
どうぞ、お気軽に「福岡 遺言センター」にお問合せ下さい。
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