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任意後見と成年後見制度とは

任意後見と成年後見制度とは

 

Q1  超高齢社会に突入しました。2025年には5人に1人が認知症になる時代です。実家の両親も80代になり心配です。任意後見制度と法定後見の違いを教えて下さい。

 

A  「任意後見制度」は、認知症など判断能力低下前に、「法定後見制度」は判断能力の低下後に利用する制度です。任意後見は、契約で自分の後見人(財産管理等)を選んでおくことをいいます。後見人を自分で選べるかどうかがポイントになります。

 

Q2  任意後見制度では、自由に任意後見人になってくれる人を選ぶことができると聞きました。任意後見人になることができない人はどんな人ですか?

 

A  任意後見人を選ぶことは自由にできますが、未成年者や破産者、行方不明者、被後見人を訴えたことがある人など任意後見人になることができない人がいます。注意して選びましょう。

 

Q3  任意後見制度を利用しようと思います。必要な書類はなんでしょうか?教えて下さい。

 

A  任意後見制度を利用する場合には、事前に双方で計やK受書を作成する必要があります。その契約書を作るための必要書類です。ご本人(被後見人)は「印鑑証明書」「戸籍謄本」「住民票」。任意後見受任者は、「印鑑登録証明書」「住民票」などを用意する必要があります。

 

未成年後見制度とは

 

Q1 私たち兄妹二人の両親は離婚し、母親が親権者となりましたが、その母が交通事故で亡くなりました。私は、成人していますが妹は未成年です。妹の代理人になれるでしょうか?

 

A  親権者のお母さんが亡くなり妹さんの法律行為ができる人がいなくなった場合、家庭裁判所に申立てを行い、未成年後見人を選任してもらうことになります。

 

 

Q2  私が、妹の未成年候補者として、未成年後見人選任の申立てをしようと思います。手続きの方法を教えて下さい。

 

A  未成年後見員選任は妹さんの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。未成年後見の申立てに必要な書類は次のようなものになります。

 

(1)申立書

 

(2)標準的な申立添付書類

 

・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

・未成年者の住民票又は戸籍附票

 

・未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

・後見人候補者が法人の場合は、当該法人の商業登記簿謄本

 

・未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)

 

・未成年者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)

 

・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本(全部事項証明書)等)

 

Q3  妹は、未成年ですが、高校を卒業して判断能力はあると思います。そこで、未成年後見人の申立てを自分でしたいと言っていますが、本人が申立てを行うことは可能でしょうか?

 

A  可能です。未成年者の法律行為は制限されていますが、未成年者保護の観点から未成年者自身にも申立てをする手続き行為能力が認められています。

 

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