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最後に【成年後見制度の見直し】
●本人にとって必要な時に、必要な範囲で利用できる
●成年後 見制度を利用している人は、一定期間ごとに後見制度が必要か、見直しの
機会を設ける
●後見人の交代を柔軟にする
注意:家族にとって都合よく考えないこと
・成年後見制度は、5年に1回の見直しが行われますが、選任や解除が簡単にできる
と考えないこと
・相続における財産分与の割合を変えられるわけではない
2024年2月13日
認知症などの人に代わって財産の管理などを行う「成年後見制度」について小泉法務大臣は、高齢化の進展に伴い必要性が高まるとして、より利用しやすい制度への見直しを検討するよう、今週、法制審議会に諮問することを明らかにしました。
「成年後見制度」は、認知症などで判断能力が十分でない人に代わって、弁護士や社会福祉士といった第三者が財産などを管理する仕組みで、高齢化の進展に伴い必要性が高まるとみられています。
ただ、制度の利用を始めると原則、やめられないことや、後見人の交代ができずに利用者の状況に合わせた保護が受けられないことなどが課題となっています。
小泉法務大臣は、記者会見で「制度の利便性を考えた時に改善の余地があると考えられる。
世の中の変化に応じた制度になるよう議論してほしい」と述べ、より利用しやすい制度への見直しを検討するよう、15日、法制審議会に諮問することを明らかにしました。
これを受けて法制審議会では、▽制度の利用期間を定めることや▽必要性がなくなれば終了できる仕組み、それに▽利用者の状況にあわせて後見人を交代できる仕組みなどを検討することが想定されます。
また小泉大臣は、全文を手書きしなければならない遺言書の作成について、デジタル化も含め負担軽減に必要な見直しを検討するよう諮問する考えを示しました。
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