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相続土地国庫帰属制度負担金の趣旨
相続土地国庫帰属制度の負担金の意義
負担金の考え方
この制度で国は、承認され管理をすることなった土地について、申請された土地の所有者は該当する土地の管理を国が負担することになるわけですから、今まで所有者の方が負担されていた割合に応じ国の管理費用を負担していただきますということになります。
そこで、国庫への帰属の承認を受けた者元の所有者は、承認された土地の国有地になる種目ごとにその管理費用として算定された額の負担金(10年分の標準的な費用)を納付することになります※1。
※1(法第10条1項)
負担金:
金額について
1 負担金の分類
承認を受けた土地はどのような➀種目と②区域に属しているで負担金額が変わります。政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下のとおりです。
(※1)市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域又はおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項)。
(※2)用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域をいいます(都市計画法第8条第1項第1号)。
(※3)農用地区域とは、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された区域をいいます(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号)。
負担金の計算式は
2 負担金の算定式
1の表で算定式(1)~(3)の土地に該当する場合、以下の表の計算に基づいて負担金を算出します。
負担金の納付方法
国庫帰属の申請が承認された場合、法務局から申請者に対して、負担金の通知が送付されるとともに、負担金の納付に関する納入告知書が送付されます。
【支払い方法】
・ 納入告知書に記載されている負担金額を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に、納入告知書を添えて日本銀行(本店、代理店、歳入代理店(※))へ納付します。
※代理店、歳入代理店:歳入に係る国庫金を取扱う金融機関をいいます。
(都市銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、農協・漁協等)
・ 承認申請者が共有者の場合は、代表者1人が納入告知書を受け取った上で、負担金を納付することとなります。
・ 法務局に直接現金をお持ちになって負担金を支払うことはできません。
【注意点】
※ 負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。
※ 負担金が期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付されない場合、国庫帰属の承認が失効しますので、ご注意ください。
国庫帰属の承認が失効した場合、同一土地について国庫帰属を希望する場合は、最初から申請し直していただく必要があります。
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