みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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任意後見制度の使い方
任意後見契約書と遺言書の同時作成は
相続トラブルを強力に防ぎます
それは、こんな相談から始まりました。
当事務所に一本の電話が入りました。
私達の相続セミナーを受講されたご高齢のご夫婦からのものでした。
事務所に来ていただきお話を聞くことになりました。
ご主人:「先日のセミナーで勉強した任意後見制度を娘と使いたいのですが、契約書を作ってくださいますか?」
遺言塾:「といいますと、ご夫婦が、認知症などになった時の後見人として娘さんと契約をしたいということですか?」
ご主人:「そうです。」
遺言塾:「ご夫婦は、今娘さんと同居されているんですか?」
奥様:「いえ違います。長女夫婦と同居していますが、あまり良くしてもらってません。これから先が心配で、施設の世話になった時のことを考え次女に世話を頼みたいと思っています」
遺言塾:「長女さん達が、反対されませんか?」
ご主人:「実は、もうすでに私たちの通帳は全部次女に預けています」
遺言塾:「お二人のご意思ですから契約書は作れます。しかし、機会を作って長女さん夫婦に話して下さいね。」
ご主人:「それはなぜですか?」
遺言塾:「介護の奪い合いが起こることがあるからです」
奥様:「分かりました」
2年後、次女さんから事態が急変したので相談したいと電話が入りました。
事情はこうでした。
契約を結んだ翌年にお母さんが認知症を発症し、介護施設に入れる契約を次女さんが進めていました。
そのときに、長女さんのご主人から義母の介護はこちらでするから、もう実家に来ないでくれと言われたのです。
両親の介護を続けたい次女さんは、任意後見契約書を長女夫妻にみせました。
そのとき見せた姉夫婦の形相を忘れられませんと次女さんは、泣きながら言われたのです。
ご両親が自分たちの老後のために結んだ任意後見契約が、子供たち争いの種となったのです。
遺言塾:「ご両親と次女の方の契約書を作成したときに、注意したことを覚えていますか?」
次女さん:「いえ、はっきりとは・・・」
遺言塾:「ご夫婦は、契約を結んだことを、姉妹が集まるお盆とかお正月に必ず次女さんと一緒に長女さん夫婦に話して下さいねと、強くお願いしましたよね」
次女さん:「それは、必要なことだったのですか?」
次女さんお話によると、お父さんが契約した年のお盆に長女に話すと言い出したそうです。それを聞いた次女さんは、夫から言われて止めたそうです。
結局、任意後見契約を結んだことが長女さん夫婦に伝わっていなかったのです。
任意後見契約を結ぶときの教訓:
•【その1】契約をした事実は、必ず家族の中で公表すること
•【その2】契約を結んだ相手を公表すること
任意後見契約書の作成・利用相談
任意後見契約は、将来自分の判断能力が不十分な状況になった時援助してくれる人と前もって契約して、援助してもらう内容も具体的に契約書を交わして決めておく制度です。
この契約書は、あらかじめ後見人になってくれる人と契約書で結んでおく必要があり、その契約書は公正証書にしておかなければなりません。
そして、本人の判断能力が不十分になった時は、契約をした人 (=任意後見人といいます) が、本人を援助します。なお、この契約は家庭裁判所に申立をして任意後見監督人が選任された時から効力を生じます。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com