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遺産の寄付は
方法によって税金が変わります。
遺産を寄付する
遺産を一部寄付したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
学校や公益法人等に遺産を寄付したいと思ったら、以下の方法があります。寄付する相手先と方法により税金も変わってきます。
遺産の寄付の方法と税金についてご説明します。
遺産の寄付の方法
寄付の方法は『相続人に寄付を託す』と『遺言により寄付する』の2種類
です。
また、財産を寄付する相手によって、相続税・法人税・所得税といろいろな税金がからみ合ってきますので注意が必要です。
1.相続人に寄付を託す
相続人に寄付を託すケース
相続や遺贈によって取得した財産を相続人が寄付した場合、原則相続税は課税されますが、以下の要件を満たすと相続税がかかりません。
つまり、要件を満たさなければ、相続人が相続した財産から相続税を支払ったのち、単に寄付しただけということになります。
1.寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産そのものであること(相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれる)
2.相続財産を相続税の申告書の提出期限(10カ月後)までに寄付すること
寄付した先が国や地方公共団体または教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる、特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であること
3.相続税の申告書に、寄付した財産の明細書および文部科学省が発行する「相続税非課税法人証明書」を添付すること
ポイントは取得した財産そのもの(遺言や遺産分割協議を経て名義変更した財産)しか認められないことです。
*相続した不動産や株式を現金化して寄付したり、遺産分割協議前に香典や相続人の預金から寄付したりすると、要件を満たさないことになりますので注意してください。
また、相続税非課税法人証明書は寄付を受けた法人が文部科学省に申請して発行してもらうもので、約1~2カ月かかるといわれていま。相続が開始したら早めに寄付をする法人に相談しましょう。
遺言書を作成して寄付を
する(法人に対して)
寄付金
遺言で法人に対して寄付した場合には、相続税は個人にのみかかる税金ですので、非課税となります。かわりに、受け取った法人に対して法人税が課税されます。ただし、一定の公益法人に対する寄付は法人税も非課税になります。
また、寄付する財産が現金預金や貸付金等であれば問題ありませんが、それ以外の不動産や株式等を寄付する場合には、被相続人が時価で譲渡したとみなして譲渡所得税が課税されますので、被相続人の所得税準確定申告で譲渡所得の申告が必要となります。
さらに、税金は相続人が法定相続分で負担することになりますので、一般的には現金以外の寄付は避けた方が得策です。
もっともおすすめの方法?
一番よいのは、遺言で現金預金を寄付することです。
そうすれば、寄付した財産は相続財産から除外され、相続人側には何も税金が発生しません。
また特定の法人である要件を満たさない法人にでも寄付することができます(同族法人は別の課税関係が生じる場合があります)。
一方で、現金以外の寄付は寄付先においてそもそも受け取ってもらえない場合が多くありますので、事前に寄付先に相談をしておいた方がよいでしょう。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
送信先アドレス:example@example.com