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遺産分割前に
預貯金の払戻しをする方法

遺産分割前に当面の生活費を預金口座から払戻しする方法

 

預金名義人が亡くなると相続が始まりその預金口座が凍結してしまいます。

 

そして相続人全員による遺産分割協議がまとまらないと預金口座からお金を下ろせなくなります。

民法改正により150万円までなら相続人が単独でおろせることになりました。

 

預金口座の名義人が亡くなるとどうなるでしょうか

 

口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握するとその口座が凍結して

預金をおろせなくなってしまいます。

預金口座から払い戻しをするには相続人全員の遺産分割協議が必要になり、もしも相続人全員で遺産分割協議をしてまとまらないと預貯金は払い戻せないということになります。

 

しかし、最高裁判所の平成28年12月19日決定の預金債権について遺産分割の対象になる決定が出てました。ところが、

亡くなった人の葬儀費を払いたい相続人は本人の口座が凍結して下ろせないので葬儀費用が払えない、また亡くなった方の最期の弁済はどうするのかといった施設費の清算、入院費の清算、水道光熱費など現金で弁済しなければならないような場合においてお金が下せないと本人の財産から弁済できないということになり、残された相続人の当面の生活費はどうするのかとの話になります。

そこで、預貯金の一定割合を相続人の一人から払い戻し可能になりました。

これは、2019年4月1日から施行された改正民法によってできるようになりまました。

 

そこで、払い戻しができるか金額は、相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分です。

なお、同一の金融機関の払い戻しは150万円が上限となりますのでこの預貯金×1/3×法定相続分の計算結果が150万超えてしまった場合は150万までし払い戻しができるということになります。

 

具体的な金額は?

では具体的な金額を計算してみましょう。

例えば、亡くなったAさんがいる家族が妻Bさんと長男Cさんと長女Dさんだの場合、金融機関に預金1000万円を持っている場合に法定相続分は妻が1/2で残りの2分の1を子供らが半分の4分の1を法定相続分になります。

遺産分割協議がまとまる前にこの配偶者妻Bさんから払戻し請求をこの銀行にできるのはいくらかというと、まずなくなった時の様金額1000万かける1/3×Bさんの法定相続分1/2をかけて計算結果でが約166万円になります。

同一の金融機関から払い戻しできるのは、150万が上限でしたから166万だからオーバーしていますからBさんは150万までこの銀行から払い戻しができます。

他の金融機関に別の口座があればそちらの金融機関はB子さんはまた同じような計算して上限が150万超えたとすれば上限が150万まで別の金融機関からも払い戻しできますが、一つの金融機関からは上限が150万までということになります。

 

では、長女Cさんの場合はどうなのか。

預金残高は、子1000万×1/3

Cさんの法定相続分の4分の1ですから4分の1をかけると約83万となるのでBさんは遺産分割協議前にこの金融機関から約83万円を払いもどすことが単独で請求できるということになります。

 

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するときの必要書類

 

では、遺産分割前の相続預貯金の払い戻し制度を利用するとき必要書類はどういうものになるか見ていきます。

 

法定相続人以外の亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本、昔の戸籍は改製原戸籍謄本とか除籍謄本とか名前が違いますが基本的に亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取らないとその人の子供が何にいるかという証明ができないのでこれが必要になります。

 

被相続人の子供であるときは基本的にこれでいいのですが、孫が相続人の場合は代襲相続で、また直系卑属がなく、親もしくは兄弟とかの場合は、相続人がさらに複雑な戸籍を取ることになります。この場合には、相続人全員の戸籍謄本も必要です。

 

そして預金の払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書も一般的に必要になる書類です。金融機関やケースによっては異なる可能性があるので具体的には払い戻しを請求する金融機関にお聞きください。

 

金融機関とのコンタクト

 

金融機関とコンタクト取るにはどうなるかというと、例えば➀遺産分割前の相続預金が払い戻し制度で預金の一部払い戻しをしたいと電話すると預金を持っている人はなくなったので相続手続をしたいのですと事情を伝えましょう。

そこで、また遺産分割前この払い戻し制度で一部を先に払い戻してほしいと電話をする際に話をすればいいでしょう。

 

ところで、民法990の2による払い戻しができることになりますが、預貯金債権額のうち相続開始時の債権額の1/3に当該共同相続人の相続分を乗じた額については単独でその権利を行使することができる。

なお、相続が始まった時の残高に3分の1をかけて、そしてその請求する人の想定相続分をかけた金額は相続人が単独で請求できます。

 

まとめ

 

遺産分割前に相続人の1人から預金の一部払い戻しができるようになりました

 

その額はですね相続開始時の腰筋が書ける1/3かける払い戻しを行う相続人の法定相続分ということになります。

注意する点は、同一の金融機関からの払い戻しは150万円が上限とということになります。

 

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