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遺言とは自分の財産を死後どのように活用するのか、自分で意思表示を遺言書に記載して自分の死後に実現させるために作成するものです。
その書き方は、「相続人は誰か?」「財産はどのようなものがあるか?」「その遺産をどのように分けるか?」など、個人一人ひとりで変わってきます。
また、その遺言書は法律上決められた方式で作成しないと無効となります。ですから、作成には注意が必要です。
自分に有利な遺産分配をしてもらうには、どうすればいいのでしょう。
その答えは1つ。
財産を遺してくれる親が、遺言書に書いておいてくれればいいのです。
しかし、遺言書を見たきょうだいが
「なぜ長男だけそんなにもらえるの?」「どうして私だけ少ないの?」と不満が出て、トラブルが発生する可能性があります。
当センターは、相続人(きょうだい)間のトラブルを回避しつつ、自分の相続分をしっかり確保できるような遺言書を、今、親に書いてもらうためのサポートサービスをご提供します。
遺言書が兄弟の争いを避けるために必要なことを親に話しましょう
多くの親は、そんなに財産は無いから、もしも相続になったら兄弟で話し合えといいます。怒り出す親もいます。理由は「親は早く死ねというのか」などと怒りだし、「遺言書は書かない」と言う親が多いのです。
しかしながら、兄弟が相続で対立して争そわないようにするためには遺言書が、最良の方法であることを親に説明して、遺言書を書いてもらいましょう。兄弟の中で誰かがリーダーシップをとることです。
親が遺言を書きたくない理由とは?
親の気持ちになって考えてみてください
当センターでお聞きした親の本音は、「子どもに財産を譲ってしまうと、親の老後を見ないのではないかと心配している方がほんとは多いのです。子どもに財産を譲ったとたん、介護老人施設に入れられてしまった。一人暮らしにされて子どもは寄り付かなくなってしまった。実に、このような体験話を高齢者の方が知り合いや仲間から聞いて情報過多になってのことです。
当然ながら、子どもとしてそんな話は否定して説明する必要があります。
また、客観的な情報として次の各項目を説明しましょう。
1. 遺言とは贈与ではなく将来の約束である
2. 遺言は親が亡くなった後に使う約束なので、親は生きているうちは自由に財産を使ってほしい
3. 遺言書は作成した親が保管するので、内容は秘密だと説明すること
4. 遺言は作成した人も手伝った人も内容は秘密にする義務がある
5. 任意後見契約で親の世話を最後まで面倒を見るという方法もある
などの説明をして誤解を解く努力をすることが必要である。
「書いてほしい遺言書」を書いてもらうには?
そうはいっても、相続人の全員が納得する遺言書なんて、ほぼ不可能と言えるでしょう。
では、自分の希望をかなえてもらい、他のきょうだいが多少不満に思っても、法的に有効な遺言書を書いてもらうにはどうすればいいのでしょう。
1. 親と同居してお世話をしている方の場合
兄弟の遺留分を侵害しないで、有利な遺言を書いてもらうように頼みます。
介護に必要な費用を親の預貯金から使えるような財産管理の契約書を作っておくと、生前贈与と見なされるのを防ぐことができます。(管理する財産から支出をした介護日記をつけておくのもおすすめです。)
2.親と別居しており、面倒を見ているきょうだいがいる場合
帰省したとき機会を見つけては、親に平等な遺言を書いてほしいと頼みます。その際、他の兄弟に言わないでほしいと付け加えておくことも忘れないようにお願いしておきましょう。
3.兄弟はいるが、親は自立している方
現状や困っていることを話して、どんな遺言書を書いてほしいか率直に伝えます。
如何でしょうか。
ご両親と腹を割っておはなししてみませんか。
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