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「相続額とトラブルは比例しない」と思ってませんか?
「父の財産も少ないので相続で揉めることはない」と考える家庭があるかもしれません。
しかし、相続で揉めるのは相続財産が多いからもめるとは限りません。
司法統計によると、家庭裁判所の遺産の調停となる遺産分割調停の数は、全国で毎年13,000件程で推移しており、相続に関する正しい知識を知っておくべきです。
相続権のある法定相続人が、遺産の一切を相続しないという相続放棄を行う場合には、相続放棄の期限が決められているので、スムーズな手続きを行わなければいけません。
相続放棄の手続きをご不安に思っている方は、相続放棄の進め方や注意点、手続きを楽に済ませる方法を相続相談福岡センターの代表水田耕二へお気軽にお問合せ下さい。
●相続放棄とはなにか?
「相続放棄とは
家裁に対して『私は被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も一切受け取りません』という申出をすることです。
一般的に、相続する遺産では、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が多いことがはっきりしている場合に、相続人は借金などのマイナスを被ることが明らかな場合に相続放棄を検討する場合が多いと思います。
その他にも『相続で争いをしたくない』という場合も相続放棄を検討した方がいい場合もあります。相続放棄では、必要書類を作成して家庭裁判所に提出することになります。
その他に、相続放棄の主な理由や相続で争う家族には特徴があり以下のようなケースがあります。
●相続放棄の主な理由
1.親などの借金を相続したくない
2.相続そのものにかかわりたくない
3.一部の相続人に相続を集中させたい
●相続で争う家族の特徴
1.相続人がお互いに疎遠又は仲が悪い
2.特定の相続人が多額の贈与を受けている
3.相続財産にお金以外の財産が多く含まれている
4.相続するにあたり相続人に何らかの問題がある
5.突然相続人が現れる
6.親の介護で相続人同士の対応が違う
7.被相続人の財産管理を1人でしていた相続人がいる
●相続放棄ができない場合もある
相続放棄ができないケースは以下の通りです。プラス、マイナスの財産を両方を相続することになります。
1.相続財産の全部、または一部をすでに処分していた
2.限定承認または相続放棄を3ヶ月以内にしなかった
3.相続財産を隠匿した
●相続放棄のメリットとデメリットは?
メリット 相続人が不利益を防げる
「メリットは相続による不利益を被らないことです。相続で財産が得られると思っていたのに、被相続人が残した借金を肩代わりすることになってしまってその後の人生に悪影響が及びかねません。
遺産分割などで相続人の間で争いに巻き込まれないというのも大きなメリットのひとつです。
デメリット 不十分な財産調査で相続放棄して、損をする可能性
デメリットは、十分財産調査を行っていない段階で相続放棄すると損をする可能性がある点です。「相続にデメリットしかない」と考え相続放棄をすると、後になってプラスの相続財産が見つかったとしても相続できません。
相続放棄はメリットとデメリットがあるので、相続放棄の判断は被相続人のしっかりと財産調査をすることが重要です。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりしない場合は、相続を受ける人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ『限定承認』の検討をしても良いです。もし、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合も、引き継ぐマイナスの財産はプラスの財産の範囲内に抑えることができます。
●相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄の申立てを行う期限は相続開始を知ってから3ヶ月以内です。
相続財産調査がスムーズに進まない場合などは、3ヶ月以内に相続放棄するかどうか判断が難しいでしょう。
期限内に手続きを済ませるためにも、相続相談福岡センターにご相談してはいかがでしょうか。
●相続放棄の手続きと流れ
①相続放棄にかかる費用を準備する
相続放棄は、収入印紙代800円と郵便切手代(家庭裁判所に問合せする)の費用がかかります。
②相続放棄に必要な書類
相続放棄には、「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍の附票」「 申立人の戸籍謄本」の各書類を用意する。
③相続放棄のスケジュール
家庭裁判所に申述書等を提出し申立てます。
④財産調査を行う
相続では、被相続人の財産の調査が必要です。
財産は、大きく分けて預貯金と不動産があります。
預貯金は預金通帳や金融機関からの郵送物などで確認し、不動産は固定資産評価証明書や名寄帳などで確認します。
マイナスの財産についての調査は大切です。この場合も、郵便物や預金通帳などで確認しましょう。
特に、預金通帳に定期的な支払いをチェックしましょう。
⑤相続放棄の申立
財産調査をして、プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、被相続人の住民票所在地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てることになります。
⑥家裁から申立後に照会書が届く
裁判所に相続放棄を申立てると、約10日後に家裁から相続放棄に関する照会書が送付されます。
送付書の回答記入欄に必要事項を記入して家庭裁判所へ再送します。
⑦相続放棄が許可されると相続放棄申述受理通知書が届きます
10日くらいで家裁から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。これで、相続放棄の申出が受理されたことになります。
●相続の専門家選びのポイント
1. 相続に関する実績のある専門家
2. 相続税について知識がある
3. 依頼費用が明確である
4. 質問に対する回答や手続きが早い
相続相談福岡センターは 相続問題専門の相談できるサイトです。直接、電話、メールでコンタクトを取って相談できます。
相続の専門知識があり、相続に関する様々な知識にお答えしています。相続では遺産分割がスムーズにまとまらない、問題が起こらない遺言の準備をしたい、代襲相続はどうすればよいか、任意後見制度・成年後見制度の利用方法など相続関する様々なお悩みにお答えします。
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