みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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相続の知識ABC
相続について考えましょう
相続とは!
相続の開始
相続とは、人の死によって財産(遺産)が法定相続人や遺言によって指定された人に受け継がれていくことです。
被相続人の死亡・相続の開始
民法第882条
相続は、死亡によって開始する。
相続人の確認
相続では、亡くなった方(被相続人)の配偶者が常に相続人です。
第1順位 血族相続人といいますが子供とその代襲者、再代襲者等が配偶者と共に相続人になります。
第2順位 子がいない方は、直系尊属(両親、祖父母)が配偶者と相続人になります。
第3順位 子と直系尊属がいない方は、兄弟姉妹とその子が相続人として登場します。
※ ただし、相続欠格や相続廃除にあたる人は、相続人となりません。注意が必要です。
また、3ヶ月以内に相続放棄をした場合も相続人となりません。
相続分の計算
【その1】
配偶者とその子供が相続人のケース
配偶者はすべてのケースで相続します。
この場合は、配偶者が1/2、子どもが残り1/2です。
ただし、非嫡出子(親が片方の場合です)は、嫡出子の1/2です。また、配偶者がいない場合は子供が全部の遺産を相続することになります。
親兄弟がいても相続権はありません。
子供が、死亡の場合は子供の子(孫)が相続します。
孫が亡くなっている場合は、曾孫が相続します。
このように、相続権を子や孫が引き継ぐことを代襲相続といいます。
【その2】
配偶者と被相続人の父母のケース
配偶者は2/3、父母は、1/3を相続します。
親が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
【その3】
配偶者と被相続人の兄弟姉妹のケース
配偶者は、3/4で兄弟姉妹がのこり1/4を相続します。
※ 相続人や生前からずっとお世話をしてくれたような人を特別縁故者といいます。
そうした方もいない場合は、財産は国庫に帰属します。
相続分の放棄(注意してください!)
相続人の内で一部の人が相続分を放棄することですが、相続人としての地位を失わないので、借金などの債務を負います。相続放棄と異なるので注意が必要です。
相続の放棄
相続放棄とは相続を拒否することができる制度で相続の開始を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
放棄をした相続人は、最初から相続人でなかったことになり、相続債務などの借金を負うことはありません。
遺言書はありましたか?
1.遺言書あり
家庭裁判所の検認が必要になります。
⇒検認の申し立て
2.遺言書なし
遺産分割協議書の作成が必要になります。
⇒遺産分割協議書作成
遺言書が遅れて発見されますと、たとえ遺産分割協議などが終わっていても、手続きを最初からやり直さなければならないことがありますので注意して下さい。
相続の始まりそうな方のご相談フォーム
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