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同時死亡と夫婦の相続
同時死亡と夫婦の相続
同時死亡となるケース
夫婦の一方が他方の相続人である関係で、ほぼ同時期に相続が発生した場合、どちらが先に死亡したのかによって、誰が相続人になるかケース変わる場合があります。一度に複数の家族を亡くして大変な思いをしますが、葬儀が終わると、「相続人は誰か」という現実的な問題が現れます。
民法では、死亡の先後がわからない場合に「同時に死亡したものと推定する」という規定があります。次のようなケースが起こり得ます。
1. 夫婦が車で旅行中に事故に遭って死亡(もし搬送中に夫が先に死亡し、妻が搬送先の病院で死亡した場合は、死亡の先後ははっきりしていますので、同時死亡の推定は働きません)。
2. 親子がドライブ中に転落事故にあい、警察に発見された時に二人とも死亡していた。
3. 親子が船で転覆した。親の遺体は発見されたが、子は見つからず、失踪宣告により認定死亡。
あまり考えたくない事例ですが、海外旅行など家族で行動することも多い時代ですから、不幸な事故にあい同時死亡となるケースも決してないとはいえません。なお、別々の事故に遭遇して死亡時期が不明、一方が事故で他方が病気で死亡時期が不明などの場合も、同時死亡の推定が適用される場合があります。
同時死亡の場合の相続関係はどうなる?
「同時死亡の推定」の場合、
夫と子が同時死亡したケースは、
同時死亡ケース1(夫と子どもが同時死亡)
例A 夫が先に死亡
・夫の財産は、妻が1/2、子が1/2の法定相続分。
・子の財産は、その親である妻が全部相続。
例B 子が先に死亡
・子の財産は、夫が1/2、妻が1/2の法定相続分。
・夫の財産は、妻が2/3、父母が1/3の法定相続分。
例C 同時死亡の場合
夫と子が同時死亡と推定される場合には相続が発生しなかったものと考えます。つまり、夫の死亡では子がいないと考え、子の死亡では夫がいないと考えます。
・夫の財産は、妻が2/3、父母が1/3の法定相続分。
・子の財産は、その親である妻が全部相続。
例Cは例Bと同じように見えますが、子の財産について、例Bではいったん夫の財産に入った後に妻と父母に配分されるのに対し、例Cでは直接妻に全部相続されるので、配分額が異なります。
同時死亡の相続関係(孫がいた場合)
同じ夫と子の同時死亡の場合でも、孫がいた場合には相続関係が異なってきます。夫の死亡では子がいないものとして考えますので、子に代わって孫が財産を相続します。代襲相続となります。
・夫の財産は、妻が1/2、代襲相続人である孫が1/2の法定相続分。
・子の財産は、子の妻が1/2、孫が1/2の法定相続分。
同時死亡例2
夫と子どもが同時死亡し、孫がいた場合
夫が遺言書を残していた場合は?
夫が「私の全財産を妻へ相続させる」という遺言を残していた場合、どうなるのでしょうか。同時死亡では、夫の相続では子がいないものとして考えますが、遺言による財産配分に影響はなく、遺言通りに妻に全財産が相続されます。ただし、遺留分の問題があります。孫がいない場合は父母が、孫がいる場合は孫が遺留分権利者となります。
夫が「私の全財産を子へ相続させる」という遺言を残していた場合は、財産を渡す相手がいないので、遺言の効力が生じないことになります。つまり、遺言がないのと同じであり、夫の財産は、妻が2/3、父母が1/3の法定相続分となります。
同時死亡の相続人に配分する遺言は、その配分する部分に効力はなくなってしまいますが、それ以外の部分は有効ですので、一概に同時死亡で無駄になるものではありません。
夫婦同時死亡の場合
子どものいる夫婦の同時死亡では、死亡の先後に関係なく、両親の財産は子に相続されます。ただし、先夫や先妻の子がいるような場合は、死亡の先後で大きな影響があります。
同時死亡例3
夫婦が同時死亡した場合
子どものいない夫婦の場合、死亡の先後で相続人が変わります。夫婦それぞれに姉や弟がいた場合は、下記の様になりみます。
1. 夫が先に死亡したと考えた場合
夫の財産は、妻の弟が3/4、姉が1/4の法定相続分。
2. 妻が先に死亡したと考えた場合
妻の財産は、夫の姉が3/4、弟が1/4の法定相続分。
3. 同時死亡として考えた場合
夫の財産は夫の姉が相続、妻の財産は妻の弟が相続。
子どものいない夫婦が同時死亡した場合
ここでも、遺言があった場合を考えてみましょう。夫が「私の全財産を妻に相続させる」、妻も「私の全財産を夫に相続させる」と残した場合、財産を渡す相手がいませんので、残念ながら同時死亡では、遺言の効力は生じません。これは同時死亡に限ったことではなく、自分より先に配偶者が死亡した場合も同様です。
このとき「私より先に配偶者が死亡した場合、私の全財産は甥の甲へ遺贈する」という「予備的遺言」を、遺言書に追加しておくと遺産が生きることになります。この工夫をで、万全の遺言を作成することができるのです。
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