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遺留分の請求はこうする!

遺留分の請求はこうする!

 

遺留分を争う相続人の方々が増えています。

民法で法定相続人には、遺言によっても取り上げられない遺産の最低限度の取り分が保障されています。

この最低限度の取り分が「遺留分」(いりゅうぶん)といわれているものなのです。

 

そして,この遺留分を請求して取り戻すことを「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)といいます。

 

この遺留分は,法定相続人に認められます。ただし、例外があって、兄弟姉妹には遺留分はありません。なお、直系尊属が法定相続人である場合は,法定相続分の3分の1が遺留分となり、それ以外は,法定相続分の2分の1が遺留分となります。

 

遺留分減殺請求をする方法は,特に方式は定められていません。一般的には、相続人の間で話合って決めますが、決まらなければ地方裁判所で訴訟で争うことになります。

 

ここが分かりずらいのですが、遺産分割などは家庭裁判所で調停の形式をとりますが、遺留分減殺請求は,家庭裁判所ではなく地方裁判所で訴訟として争うことになります。

 

では、なぜ、遺留分の争いになるかということをお話しします。一般的に遺言が作成されていると、相続人の方々はこの遺言に従って遺産を分配することになります。この遺言に法定相続分と異なる遺産の分配の割合や方法などが書いてあることで争いになるのです。

それは,遺言書に法定相続分と異なる相続財産の分配の割合や方法が掛かれていると法定相続人のうちで,法定相続分の割合を超えて相続財産をもらえる人と相続できる分が一方的に減らされる人が出てくるからです。

遺言で特定の相続人に遺産の全部を相続させることもできますし,特定の相続人だけには一切相続をさせないことを定めることができるからです。

 

しかし,相続人の中には、それでは生活できなくなってしまうと考える相続人もあるでしょうし、遺産の形成や増加に協力したという相続人には、納得できないと考える相続人も出てくると思います。

 

だから、争いになるのです。

しかし、ポイントは、遺留分の争いは、裁判で決着をつけるということです。

この、争いは不毛の争いになりやすく相続人どうしの消耗戦になることが多いのです。

だから、遺留分には、特段の注意が必要なのです。

遺留分について以下の順番で説明します。

遺留分とは?

遺留分権利者とは?

遺留分の放棄はできるか?

遺留分減殺請求手続はどうするの?

遺留分減殺請求には期間の制限があります!

遺留分の計算

 

遺留分とは?

留分とは相続という法律のなかでも例外的な考え方で決められています。

親は自分の財産を生前に誰かに贈与することが自由にできるはずです。

または、遺言書で相続させたり、相続人ではない人に全部贈与することも自由です。

それなのに、その人が生前に自分で決めたことを亡くなったあとで法律が

問題にするなんておかしいではないかと考えることもできます。

ただ、子供達も親の財産は相続人なのだから、当然にもらえると期待しているのも事実です。

将来親が亡くなった時に相続人になれる人を推定相続人といいます。

推定相続人は、親と一緒に住んでいたり介護で世話をしていたりして、

生活面でも経済的にもつながりも多いものです。

それが、親が亡くなってから遺言を書いてあり、その中には自分だけ財産を

もらえないということになるとその相続人は、生活に困ってしまうということも

考えられるわけです。

例えば、先妻の子と後妻の子が相続人だというようなときに、

親が遺言書で、先妻の子に財産全部をやると書かれてしまうと、

財産をもたない後妻の子は突然のことで困ってしまうことになります。

また、将来相続できると思って、家の貯金を全部お父さん名義にしておいたら、

知人に全部贈与すると書かれた遺言書がでてくると大騒ぎになるでしょう。

そこで、財産の処分は本人の自由な意思でできるという民法の原則を制限して、

相続人にも相続分を認めてあげるという考え方が遺留分なのです。

ただし注意する点として次のようなものがあります。

  1.遺留分の権利を行使かどうかは、相続人の自由です。

  2.遺留分を要求することを、遺留分減殺請求権といいます。

(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)

  3.兄弟姉妹には遺留分権がありませんから、請求できません。

  4.遺留分減殺請求権は、期間が制限されています。等々

遺留分権利者とは?

 

遺留分権利者とは、次の方々です。

1.法定相続人(子・直系尊属・配偶者)ただし、兄弟姉妹は除きます。

2.法定相続人の代襲相続人で兄弟姉妹を除きます。

3.上記遺留分権利者からの承継人

遺留分が認められて遺留分減殺請求ができる権利を持っている人を「遺留分権利者」といいます。

遺留分を侵害して減殺請求に応じなければならない人は

「遺留分義務者」といいます。

誰でも遺留分権利者になれるわけではありません。

遺留分権利者になれる人は,上記1.~3.の方々です。

遺留分の放棄はできるか?

法定相続人(兄弟姉妹を除く)は,遺産の最低限度の取り分として「遺留分」が保障されています。一方、遺留分を有する権利者は,遺留分を侵害する相続人に対して,遺留分減殺請求をすることができます。

この遺留分とは,遺留分権利者だけに認められた権利です。だから、自らこの権利を放棄することも自由にできます。しかし,遺留分の放棄を自由に認めると,被相続人が遺留分権利者に遺留分放棄を迫るようなことが起きるおそれがあります。

そこで,被相続人が生存中に遺留分を放棄することは,家庭裁判所の許可を得なければできませんし、遺留分権利者は相続開始前に自由に遺留分の放棄は行えないのです。

 遺留分侵害額請求とは?

相続が開始する前の遺留分放棄は、家庭裁判所で許可の審判を受けねばなりません。相続開始前に遺留分を放棄する手続は,遺留分権利者となる人が,被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に,遺留分放棄許可審判の申立てをすることです。

家庭裁判所では,遺留分放棄が本当に遺留分権利者の自由な意思で申立てられたかどうか、

遺留分放棄をする必要性があるかなどを判断して許可を決定することになります。

遺留分放棄の許可の申立て

家庭裁判所によって遺留分放棄が許可されると相続開始前に遺留分の放棄することが認められます。その後に相続が開始する遺留分減殺請求権を行使することはできなくなります。

もっとも,遺留分の放棄はあくまで遺留分の放棄であって,相続放棄とは違います。したがって,相続が開始すればたとえ遺留分を放棄していてもその放棄者は法定相続人です。つまり,相続は受けられます。もちろん,他の相続人に相続分がいくわけでもありません。

また,遺留分を侵害する遺贈等があっても,その遺言と異なる遺産分割をすることは可能です。ですから,遺留分を放棄しても遺留分減殺請求ができないだけで遺産分割によって遺留分侵害部分は遺産を取得することができることに「なります。ただし,遺留分放棄者代襲者の場合には,その代襲相続人も遺留分減殺請求はできなくなります。

相続開始「後」の遺留分放棄はどうなりますか?

相続開始「前」の遺留分放棄は,家庭裁判所の許可が必要です。

しかし,相続開始「後」であれば被相続人による遺留分放棄の強要等のおそれはありませんから、遺留分放棄は自由にできることになります。そこで、相続開始後は,自由に遺留分の放棄ができます。相続開始後の遺留分放棄は,遺留分侵害額請求の相手方に意思表示をすることになります。なお,遺留分の請求は何もしなくても1年で時効になります。

 

遺留分侵害請求の手続きは?

 

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遺留分を請求するためには遺留分の侵害額請求をすることになります。

この遺留分減殺請求をするにはどのような方法があり

その手続はどうするのかをご説明します。

 

1.遺留分侵害請求の方法

まずはじめに、遺留分の侵害額請求は,遺留分を侵害した相続人や受遺者に

対しておこないます。

そして遺留分侵害額請求は,特別な方法や手続というものがないのです。

ですから,一般的な貸付金の回収のように相続人等に請求をすることになります。

つまり、相続人と直接に交渉して回収することもできます。

また、地方裁判所当に訴訟を起こして回収することもできます。

遺産分割などのように,家庭裁判所による調停や審判でしなければならないという

制限はないということです。

2.裁判以外で請求するケース

遺留分侵害額請求には,決まった方式がないので,裁判以外で請求することもあります。

裁判以外で請求するというのは,要するに,相続人等と話し合いをすることです。

そして,その交渉で遺留分を超えた分の返還してもらうのです。

裁判以外の請求では,

1.相続人等に遺留分侵害額の請求書を送付

請求書は,内容証明郵便が一般的です。

請求書を送ることはが必ず必要というわけではありません。

話し合いで解決できるのであれば請求書を送る必要はないのです。

ただし、話合いがついた時には合意書を取り交わしておきましょう。

相続人と話し合ったならば,遺産分割協議書にする場合もありますが,

支払の約束を書面にしておくことが重要です。

3.裁判によるケース

裁判で遺留分侵害額請求をするときは,遺留分侵害額による請求調停と

訴訟があります。

遺留分侵害額による返還請求調停は,家庭裁判所の調停手続です。

調停では,話し合いで解決することになります。

分かりずらいと思いますが遺留分侵害額請求は一般調停なので,

調停で話し合いがつかなかった場合には,訴訟で解決することになります。

訴訟で解決する場合は,一般の民事訴訟となります。

つまり,家庭裁判所ではなく,

地方裁判所(140万円以下の請求金額の場合は簡易裁判所)で

争うことになります。

遺留分の争いは調停前置主義がとられています。

つまり,訴訟の前に調停を行わなければならないのです。

原則としては,家庭裁判所に調停を申し立てます。

注意して頂きたいのは、遺留分侵害額請求権の消滅時効が1年と短いので,

地裁等に訴訟を起こしても,訴えは受理されるでしょう。

その後に家庭裁判所の方の調停に回され場合もあります。

遺留分請求手続の流れは?

遺留分請求の手続の流れは?

 

1.遺言の確認・相続人・相続財産の調査

遺留分侵害額請求をするためには、遺留分がいくらあるのか調査しておく必要があります。

そのために遺言書があればその内容を確認し,また,相続人はだれか,相続財産を調査

する必要があります。

相続人の調査は,戸籍を取り寄せ調査します。相続財産調査については,財産によって

調査方法が異なりますが、相続財産を管理している人に対して,相続財産の内容を教える

ように請求することもあります。

 

2.遺産確定の訴え

遺産(相続財産)について争いがあるときには,遺産分割をするために,どれが遺産何なのか

確定する必要があります。

これは,相続人の間で遺産分割協議をするか、家庭裁判所の調停で話し合われて決めること

になります。また、遺産を確定させる訴訟を提起することも可能ではあります。

これは、「遺産確定の訴え」と呼ばれたりしています。

3.遺留分侵害額請求の通知

遺留分侵害額請求については,特別な方法によることを求められていませんので、相続人などの遺留分権者と相手方の間で話合います。

そこで,まずは,遺留分侵害額請求の相手方に対して,遺留分侵害額請求の通知をすることになります。通知の方法は,口頭でも手紙でもいいのです。遺留分侵害額請求の時効にも関係してくる場合があるので内容証明郵便で請求書を郵送した方がいいでしょう。

4.相続人と交渉

請求書を郵送後に相手方と交渉することになります。

5.合意書を取り交わす

話し合いがまとまった場合は、後で紛争にならないように話し合いで決まった内容を必ず書面に残しておくべきです。「合意書」とか「和解書」といった形で残しておきます。

 

6.家庭裁判所に調停の申立書の作成

当事者で話し合いが上手くいかなかったら裁判で遺留分侵害額請求を行います。

遺留分請求は,家庭裁判所ではなく民事事件として扱われているので家庭裁判所で調停による事件として調停前置主義がとられています。

いきなり訴訟をするのではなく,最初は家庭裁判所で調停をしなければならないという原則になっているのです。

遺留分侵害額請求の調停申立は、正式には「遺留分侵害額請求調停」といいます。

この調停には、家庭裁判所に調停申立書を作成して提出する必要があります。

 

7.遺留分侵害額調停の申立て

遺留分侵害額請求調停は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

8.遺留分侵害額調停

家庭裁判所に申立てが受理されると裁判所から第1回の期日を決定し,それが双方に通知され裁判所に出頭するように通知が郵送されます。そして,裁判官と調停委員(調停委員会といいます)を通して双方が話合いをしていきます。

調停では,申立人は申立人控室に相手方は相手方控室で待機し,双方は交互に調停室に入って調停委員にそれぞれ主張を行います。調停は原則として双方が互いに顔を合わせないようにして調停を進めます。

ただし,双方が同席で調停を行うことに合意した場合には当事者が顔を合わせることがあります。調停の結果,相続双方で話がつけば,調停調書が作成されます。

この調書は,調停調書の内容と違ったことがあった場合にはすぐに強制執行ができます。

 

9.訴状の作成

遺留分侵害額請求事件は,家庭裁判所で行われる家事審判事項ではありません。調停で話がつかなかった場合には、審判には移行しないので調停不成立になった場合は,双方は地方裁判所等に訴訟を提起する必要があります。訴訟は,管轄の裁判所に訴えを提起することになります。

 

10.遺留分侵害額請求訴訟の提起

遺留分侵害額請求の訴訟は,家庭裁判所ではなく,被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所もしくは簡易裁判所に訴状を提出して行います。

地方裁判所と簡易裁判所の違いは遺留分の請求金額の差です。請求金額は140万円を超えると地方裁所になり,140万円以下の場合は簡易裁判所に訴えることになります。

 

11.遺留分侵害額請求訴訟

訴状が受理されると裁判所から期日指定がされて出頭が通知されて、相手方にも答弁書の提出と期日に出頭の呼び出しがされます。

訴訟では,双方がそれぞれ主張をしてそれぞれの主張を書面によって立証していくことになります。そして、最後は当事者双方と証人に証人尋問が行われます。

最後に、裁判所は双方の主張と立証をもとに判決をすることになります。

ただし,一般的に裁判の途中で和解の場が設けられます。和解では,裁判官をまじえ話し合いが行われます。

ここで話が着くと判決に替わる裁判所によって和解調書が作成されて訴訟は終わります。

 

12.判決および不服申立て

和解できずに双方の主張と立証が終わると裁判所は判決という判断をします。

この第一審の判決に不服があると双方は,控訴をすることになります。

第一審が簡易裁判所の場合では地方裁判所が控訴審の場となり、地方裁判所の場合には高等裁判所で争うこと

になりのです。

それでも控訴審に不服があると双方は,上告をすることができます。控訴審が地方裁判所の場合には高等裁判所が上告審になり,高等裁判所の場合は最高裁判所に上告することになります。第一審および控訴審での判決は,2週間を経過して不服申し立てがされないと確定します。

 

13.遺留分の回収

話合いで和解が成立するか,調停において調停調書が作成されるか,訴訟において和解調書が作成るか、判決が確定しても,相手方がそれを支払ってくれないことも考えられます。そのときには,今度は民事執行の手続をとる必要があります。

遺留分侵害額請求には期限があります!

 

遺留分侵害額は請求ができる期間が決められています!

法定相続人は,遺言によって多くの遺産を受け取った相続人や受遺者に対して,遺留分侵害額請求をすることができる場合があります。

しかし、この遺留分侵害額請求は,いつまでもできるというわけではありません。

遺留分侵害額の請求ができる期間は,民法で決められています。

 

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