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相続税の障害者控除とは?

相続税申告において障害者の方を対象とした税金に関する控除制度に障害者控除があります。

 

相続税申告における障害者控除は、相続人が85歳未満の障害者で、次の要件にすべてあてはまる場合に適用されます。

 

なお、相続人であることが対象の要件であるために、亡くなった方、すなわち被相続人(故人)が障害者の場合は適用されません。

 

障害者控除の相続税申告適用要件

➀相続財産を取得した人は法定相続人である

➁相続または遺贈によって財産を取得している

③住所が相続財産を取得した時点で日本国内にある

➃相続財産を取得した際に障害者である

*85歳以上の人は、障害者控除の控除額は0円であるため、控除はありません。

 

1.障害者控除額の計算

障害者控除の金額は、対象となる方(相続人の年齢)や、障害の程度により変わります。

 

障害者控除額の計算の方法は、

➀85歳から相続開始日の年齢を引く

➁一般障害者の方は、➀×10万、特別障害者の方は➀×20万

 

障害者控除額=(85歳-相続開始日の年齢)×10万円 ( 20万円)

例:相続発生時、相続人(障害者控除の対象者)が60歳5ヵ月の一般障害者のケース

 

このケースでは、85歳から相続開始日の年齢(60歳5ヵ月)を引くと24年7ヵ月となります。1年未満の期間は切り上げ、25年で計算します。

 

*85歳-60歳5ヵ月=24年7ヵ月→25年

控除額は次のようになります。

 

障害者控除額=25年×10万円=250万円

2.一般障害者と特別障害者の分け方は?

一般障害者と特別障害者は、障害の程度によって次のように区分されます。

 

一般障害者:

➀身体障害者3~6級

➁精神障害者保健福祉手帳2・3級

③療養(愛護)手帳3・4度

➃戦傷者手帳第4~第6項症該当者…等

特別障害者:

➀身体障害者1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級

➁療養(愛護)手帳1・2度

③戦傷者手帳第1~第3項症該当者

➃原爆症認定を受けている方

⑤成年被後見人の方

⑥寝たきりの期間が6ヵ月以上で介護が必要な方…等

 

3.障害者控除額の計算例

障害者控除を適用した具体的な計算例

 

*50歳の一般障害者の方の例 

1人で遺産を相続し、相続税額が500万円の場合には、350万円が控除されるので相続税納付額は150万円となります。

 

(85歳-50歳)×10万円=350万円  500万円-350万円=150万円

 

*50歳の特別障害者の方の例

1人で遺産を相続し、相続税額が500万円だったとします。この場合、控除額が700万円となり相続税額を上回るため相続税は0円となり、相続税申告は必要がありません。

 

(85歳-50歳)×20万円=700万円  500万円-700万円=▲200万円

*上回った差額分は扶養義務者と分け合える

障害者控除額が相続税額を上回った分は、他の相続人に扶養義務者がいれば、上回った差額分を扶養義務者と分け合うことができます。

 

*扶養義務者は原則として直系血族(父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫など)や兄弟姉妹が含まれます。

なお、裁判所の審判を受けていたり、相続開始時に生計を一にしている場合には、叔父叔母甥姪等の三親等以内の親族も含まれる場合があります。

 

3.親の遺産を兄弟(特別障害者の50歳兄、扶養義務者の47歳弟)で相続、相続税額がそれぞれ400万円ずつのケース

 

このケースでは、兄に障害者控除を適用すると、控除額が700万となり400万円の相続税額を300万円上回るため兄の相続税額は0円。

さらに、300万円の差額を扶養義務者である弟に分け合えるため、弟の相続税納付額は100万円となります。

 

兄の障害者控除額:(85歳-50歳)×20万円=700万円

弟の相続税納付額:相続税額400万円-差額300万円=100万円

4.障害者控除を2回目に受ける場合

1回目の相続で障害者控除額をすべて使い切っている場合、2回目に障害者控除の適用を受けることができません。

1次相続で障害者控除額が残っている場合、残っている控除額と、今の年齢で控除額を計算して、金額が少ないほうが障害者控除額となります。

 

例えば、特別障害者の方が50歳のときに1次相続があり、障害者控除額が700万円で、相続税額が500万円で控除額が200万円残っていたケース。

 

障害者控除額:(85歳-50歳)×20万円=700万円

 

相続税額:500万円

 

残っている控除額:200万円

 

その後、55歳のときに2次相続が発生した場合、障害者控除額は600万円ですが、この場合、残っている控除額(200万円)のほうの金額が少ないので、200万円が控除額の適用を受けることになります。

 

障害者控除額:(85歳-55歳)×20万円=600万円

 

200万円<600万円です。

 

5.申告が不要となるケースについて

相続が発生した場合、遺産総額に対して基礎控除を差し引くことができます。この際、遺産総額から控除額を差し引き0円以下になれば、相続税申告は不要となります。

 

ところが、遺産総額から控除額を差し引き残額が残った場合、この残額が課税対象額となり、相続税申告が必要になります。

 

障害者控除は、基礎控除を差し引いた後に、算出された相続税額から一定の金額を差し引ける制度ですから、障害者控除を適用して控除額が相続税額を上回った場合、相続税額は0円となります。

 

配偶者の税額軽減や小規模宅地などの特例は、相続税額が0円でも申告が必要とされることがあります。障害者控除の適用によって相続税額が0円になる場合、相続税申告の必要はありません。

 

なお、障害者控除の適用を受けることで、相続人のすべてに相続税が発生しない場合があります。これは、障害者控除の適用要件に「相続税申告の提出」が含まれないことから、申告不要とされます。

 

注意:障害者控除を受けられるのに、受けずに申告・納付してしまったという場合もあります。この場合、更正の手続き(有効期限は申告期限から5年以内)を行うことで、払い過ぎた相続税を取り戻しができます。

 

まとめ:相続税の障害者控除

➀障害者控除を受けられるのは85歳未満の要件を満たした障害者の方

➁被相続人が障害者であっても障害者控除は適用されない

③相続開始日の年齢を85歳から引いた際、1年未満の期間は切り上げる(49年5ヵ月→50年)

➃控除額が相続税額上回り、残った差額分は扶養義務者に振り分けられる

⑤1回目の相続で控除額を使い切った場合、

2回目の障害者控除は受けられない

障害者控除の適用によって相続税額が0円になる場合には、相続税申告は不要

*更正の手続きは申告期限から5年以内は可能(払い過ぎた相続税を取り戻すことができる)

*相続税における障害者の定義は、国税庁の障害者控除を参考にしてください。

 

知っておきたい相続税の知識

1.申告までの期限が短い

2.税務調査率が高い

3.納め過ぎが多い税金

注意①申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内。

 

注意②税務調査された場合、5件中1件の9割近い確率で追徴課税が発生している。

 

注意③過大な財産評価や特例適用の見落としが多く、8割が納め過ぎ。

 

相続税申告までの期限が短く税務調査率も高いことから税理士も安全に過大に申告させてしまうのが相続税。払い過ぎても、税務署は指摘しません。払い過ぎたことを相続人は気づきません。

 

不動産・土地を相続する方は注意

相続税は、累進課税方式。受け継ぐ相続財産が多くなるほど負担が増える仕組みから、不動産は、税理士の評価で、支払う相続税額が変わってきます。注意が必要です。

 

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