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自筆証書遺言を書くときの注意点

自筆証書遺言 その2

自筆証書遺言を書くときの注意点

 

自筆証書遺言を書くときの注意点

 

自筆証書遺言作成のポイントは、4つです。

 

・ 本人が、自分で書く

・ 作成日付を記載

・ 署名をする

・ 捺印する

① 本人が、自分で書く

自筆証書遺言は、全文を本人が書く必要があります。代筆やパソコンで作成すると、遺言書は無効になります。財産目録は、Excelで作成可です。

 

② 日付の記載

日付は遺言書を作成した年月日を記入します。

令和5年2月大安吉日と書くと無効になります。

③ 署名をする

自筆による署名がなければ、無効となります。 氏名の自署は、俳号などやペンネームもご本人だと分かれば無効にはなりません。しかし、確実に遺言者が誰か分かるようにするためには、本名で署名されるほうが無難です。

 

④ 捺印する

捺印は、必ずしも実印を使用する必要は無く、認め印でけっこうです。

 

自筆証書遺言の保管のしかた

自筆証書遺言の保管はどうすれば良いでしょうか

 

遺言書の保管はけっこう気を使わなければならない難しい問題です。

自筆証書遺言は、自分で書いた遺言書を自分でどこかに保管しておかなければなりません。

この遺言書を、誰かに発見されて中を読まれたり、書き換えられたりすることも考えられるために、 簡単に分からない所に保管して、結局、遺言書は日の目を見なかったということにもなりかねません。

 

自筆証書遺言がこのようなことにならないためには、しっかりした保管方法を検討下さい。

 

➀ご自身の相続に利害関係がない人に依頼する

②自筆証書遺言保管制度の利用

 

遺言書保管制度のメリット

 

遺言の形式ルールのチェックを受けられる

法務局の保管によって偽造や書き換えを防ぐ

死亡時に遺言の存在が通知される

検認の必要なし

 

遺言書保管制度のデメリット

内容については確認してもらえない

 本人が法務局に行く必要がある

 遺言書の様式が決まっている

 

いずれのしても、遺言書には、公正証書遺言などもありますので行政書士など相続の専門家に相談することをお勧めします。

 

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