みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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相続土地国庫帰属制度にこだわる理由
私たちはなぜ相続土地国庫帰属制度にこだわるのか?
セミナー企画各会社者 御中
セミナーご担当 様
メールさせて頂きました相続相談福岡センターの
水田でございます
相続土地国庫帰属制度が施行されましたが
当センターでは、遺言書作成や相続のお手伝いをさせて頂いております
最近の福岡県近郊では、遺言執行をさせて頂いていると
遺産の中で「いらない山林や農地など」の相続が出てまいります
これは、いらない山林などを親が買っていたことを相続の過程の中で
相続人の家族が知るというケースがほとんどです
一部の山林などは、相続放棄をしたいけれど相続手続のなかでは
出来ないことを知りショックに思われる相続人が多いのも事実です
そんな中で、今度始まる相続土地国庫帰属制度について広く知って頂くために
私たちは、福岡県でセミナーを始めました
ところが、相続人の方々で関東近郊にお住まいの方も多くいらっしゃいます
そこで御社でセミナーを福岡と並行して開催させて頂きたくメールをさせて頂いた次第です
しかしながら、御社のFP講師募集のコーナースペースが小さく
当センターの熱意をお伝えできてないのでは考え無礼とは存じましたが
再送させて頂きました
よろしく再検討のほどよろしくお願い申し上げます
セミナーの企画書をお出しする前に当センターのセミナーの趣旨を添付させて頂きました
御社の求められる様式がございましたら別途提出させて頂きます
私たちのセミナー開催の趣旨をご連絡させて頂きたくよろしくご検討お願い申し上げます
筑紫野市二日市北2-3-3-205
相続相談福岡センター
代表 水田耕二(行政書士)
tel:092-921-9480
相続土地国庫帰属制度の利用法
ご多忙のところご回答ありがとうございました。
私たちがご提案させて頂いた「相続土地国庫帰属制度の利用法」について、すでにFPの先生にご依頼されている旨と福岡の講師を採用するについての御社の交通費等の出費の2点により採用を見合わせるとのご意見を頂戴しました。
この点につきまして御社応募申込スペースの関係上、応募の趣旨と私たちの熱意が届かなかったのではないかと考え、当方の意見をもう少し今回の制度についての意見も含めて申し述べさせていただきたくご返信申し上げました。
お忙しいところ恐縮ですが、少しお時間を頂戴してお読み頂ければ幸いです。
この度、4月27日から昨年法制化された「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
この制度を使うと「相続したいらない土地」を国に引き取ってもらうことができます。このいらない土地の扱いに困った相続人が、相続登記をしないことで日本全国に未登記の所有者不明土地が急激に増加し、個人も国も対応に困り、この制度が法制化されたことはご承知のことと存じます。
では、なぜ私たちが首都圏でこの制度のセミナー開催に注力しているかという点につきましてご説明させていただきます。
私たちメンバー士業は、遺言・相続・任意後見制度の普及と相談のために福岡県を中心に一般の方を対象にセミナーを開催させて頂いております。その参加者の方から遺言書の作成依頼をお受けしており、結果として遺言執行手続までお受けするケースが増えております。
ところが、令和5年度に私たちがお手伝いした相続手続の中で遺言執行を行った案件でも、被相続人の方が生前*「原野商法」で購入した土地が数件出てきています。相続人の方々は、内容が分からずお悩みになっている相続を実行しました。
相続人の方々は、この土地が「建物を建てられない」「売れない」「利用できない」ということを相続した後に私たちが説明する遺言執行で知り、慌てて市町村役場に駆け込み「寄贈や寄付」を申し入れる相続人がいらっしゃいます。しかし、結果は受け入れられず泣く泣く相続することになっている状態です。
私たちは、今回の相続土地国庫帰属制度の実施は数年前から知っておりますので、
令和5年度にお手伝いした相続手続中に、この制度を利用できる可能性を探ってまいりました。
確かに、御社の方針は大いに理解するところですが、御社が採用されたFP及び士業の先生方が行われる国庫帰属制度セミナーは、ほぼ法務省が発表した法律とその施行規則の解説に終始されるのではないかと推測しております。
そして、そのセミナーで「まとめ」として講師の方がお話になる結論は、「国の制度の目的は理解するが、国民が利用するには難しいと思う。その理由は、負担金が高く利用できる土地は少ない。また、帰属よりも売却の方が選択の余地がある」という結論で終わると推測しています。
せっかく御社のセミナーで「相続土地国庫帰属制度」を知った関東近郊で活躍されているFPの先生方が、相続でいらない土地を相続した方々にこの制度の利用法が
伝わらないことは、いささかおこがましい表現ですが残念でなりません。
実は、当センターがすでにこの制度の利用を検討している事案では、対象の土地は福岡県近郊ですが、この対象地を買わされたある意味での被害者(11名の購入者がいらっしゃいます)が、そ土地の相続人のうち十数名が関東近郊に住んでいらっしゃいます。
私たちは、こう考えています。原野商法で購入された方は、各地方在住の方々で、
相続人の方々は全国においでになり、もしも相続土地国庫帰属制度を利用しようと考えた場合は、地方の士業にも依頼する必要が出てくると考えております。
しかし、今回の制度を利用できる対象の土地はほとんどが地方にありますが、利用される方々は関東などの都市圏にお住まいの方々だというアンバランスな建付けなのです。
もう少し分かりやすく説明させて頂くと、制度を利用したい方は関東に住んでいて、利用するには実家のある地方に帰ってくる必要があり、手続きも地方でしなければならないと言うことです。しかし、利用情報の発信は、関東にあるということです。
そこで、不動産の所有者情報と制度を利用するための情報を交流させることが必要になります。私たちの住む地方のFP及び士業も、関東などの都市圏で業務をされているFPの先生方も、制度と利用方法を同時にを知って頂きたく、セミナー開催をご提案させて頂いているところです。
これまで、相続人の方は、相続放棄を一旦検討されるのですが、相続放棄は遺産のすべてが放棄の対象となりますので、現状は相続人の中で代表の方名義(奥様や長男様)に相続登記を行っている状態です。
ところが、今回施行される「相続土地国庫帰属制度」を利用すると、法務省の審査があり審査に通ると負担金を用意しなければなりませんが、原野商法の2次被害者になる相続人の方々にとっては使えない、使わない土地を国へ返すことができますから、たいへん検討の余地がある制度です。
また、申請の際のお手伝いができる「士業」は当職ら「弁護士、行政書士、司法書士」に限られていますので、私たちの「福岡・筑紫野 相続遺言相談センター」のメンバーでこの制度の利用方法をセミナー行い利用して頂く広報活動をさせて頂くことにしました。
何卒、当センターの趣旨をご理解頂き、ビジネス教育出版社にてセミナーをさせて頂きたく、ご検討よろしくお願い申し上げます。
筑紫野市二日市北2-3-3-205
「 相続相談福岡センター 福岡・筑紫野・久留米」
代表 水田 耕二 (FP・行政書士)
*「原野商法」 1950年代〜1960年代に流行った利用できない土地を言葉巧みに売り付ける詐欺商法。消費者センターでは、相続土地国庫帰属制度を利用した2次被害を恐れている。
なお、当センターで昨年12月に遺言執行をした事件では、原野商法で11筆の土地を買い求められた11名の方の相続人の中に東京、神奈川他にお住まいの方がいらっしゃいました。
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