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自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は代理人が申請できる?
自筆証書遺言書の法務局手続は代理人でも保管申請できるか?
「保管申請は遺言者自身が、法務局に出頭しなければなりません
遺言者は、代理人に依頼して遺言書の管申請を行うことが出来ません。」
Aさんは「遺言書センター」水田に遺言者を託して、法務局で遺言書の保管申請をしてもらうことは出来ないのです。
なぜ、本人申請が必須なのか、その理由
遺言者本人の意思に反する保管申請の防止にあります。
もしも,代理人による申請が認められれば,遺言者本人の意思に反する遺言を作成して遺言者の代理人と称して遺言書の保管申請をする可能性があります。
また,法務局で自筆証書遺言の保管を義務付けることも検討されましたが、作成した自筆証書遺言を作成者自身が管理したいという要望もあります。遺言者は、作成した自筆証書遺言を自宅で保管もできますし、法務局に預けることもできます。
しかし、代理人申請を認めると相続人の中の一人が遺言者の意思に反して保管申請をする可能性があります。
そこで遺言者の意思に反する申請を防止するためには、本人申請を必須としたのです。
では、Aさんが法務局に行けないときはどうなるのか?
太郎さんは、介護施設に入院しており自分で歩いて法務局に遺言書の保管申請に行くことが出来ない,しかし遺言書を公的機関である法務局に管理してもらいたい希望をお持ちでした。このようなケースでは、どのようにして自筆証書遺言書の保管制度を利用すればよいでしょうか?
残念ながらAさんは,この法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用することは出来ないのです。遺言書保管法は本人申請の例外規定を一切設けていません。
ところでAさんは,公正証書遺言ならば,遺言書の作成はできます。それは、公証役場の公証人が介護施設や入院先に出頭してくれますので,その出張先で遺言書を作成してもらうことが出来ます。
Aさんは,公証人の出張制度を利用して,介護施設等にいながら,検認手続が不要の公正証書遺言を作成することができます。なお、検認については、「遺言書の検認とは」でご確認ください。
なお,公正証書遺言は作成費用や出張費用などの手数料が必要になります。この手数料は自筆証書遺言書保管制度では3,900円ですが、公証役場を利用する時には内容によりますが高額になります。公正証書遺言の作成では、安心の遺言作成のために費用面で気を使うことになります。
自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット
ちなみに、
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言を法務局で保管できる自筆証書遺言書保管制度のメリットを説明します。
1 遺言の外形的な有効性を確認してもらえる
2 保管手数料は3900円
3 法務局で保管の場合は遺言の紛失、改ざん、隠匿の恐れはない
4 家庭裁判所の検認が不要
5 遺言者が亡くなった後、関係相続人は法務局で遺言書の内容の確認
ができ、その他の関係相続人にも遺言書が保管されている旨の通知
がされる
自筆証書遺言書保管制度のデメリット
1 遺言者本人が法務局へ出向いて申請する必要がある
2 本人確認書類が必要
3 遺言書の内容は審査しない
4 遺言書の保管のみ
5 本人の住所、戸籍所在地の法務局しか申請ができない
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