みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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未登記建物がある場合の
遺言書作成の注意点
未登記建物がある場合、遺言書にはどのように記載すれば良いでしょうか?
この点について、固定資産評価証明書の記載に基づいて作成すれば良いと
一般的には言われており、公正証書遺言でもそのように取り扱われています。
しかし、必ずしも固定資産評価証明の記載に基づいて作成する事に、リスク
がないわけではありません。
何故なら、市役所も常に、当該未登記建物について、正確に把握しているわ
けではないからです。床面積が多少異なる程度なら、問題になる可能性は低
いですが、実際には床面積が大きく異なる、所在地番が異なる、市区町村が
全く把握していない建物が存在していたといったケースがあります。これら
のケースでは遺言書の記載と実際の建物との同一性が認定されず、遺言書ど
おりに遺言執行できなくなる恐れがあります
従って、未登記建物がある場合は、事前に当該未登記建物について表題登記を
申請しておく事が最善の手です。表題登記を申請するにあたって、土地家屋調査士が調査しますので、上記のようなケースを防ぐことができます。
但し、「全ての財産を〇〇に相続させる」、「全ての不動産を〇〇に相続させる」「全ての建物を〇〇に相続させる」といった内容の遺言書を作成しようとしている場合は、「全ての財産」等の記載で未登記建物も含まれていますので、表題登記をする必要性はありません。
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