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相続トラブルにしない遺言の考え方
遺言は相続トラブルにしないために書く
相続トラブル問題は弁護士で決着する場合に
弁護士費用がかかります。
たとえば、遺産が1000万円の場合なら、
着手金は1000万円×5%+9万円=59万円
報酬は、1000万円×10%+18万円=118万円
1000万円の遺産でトラブルを解決するには、177万円が報酬になり、
結局、依頼者が受け取る遺産は、823万円になります。
如何でしょうか、これを安いと思いますか、それとも高いと思いますか?
もちろん、事例によって変わってきますが、どう思われるは皆さん次第です。
ところで、遺産が1000万円のケースで公正証書遺言作成を相続相談福岡センターに依頼して、遺言書の文案作成から公証役場で実際に作成した場合の費用が、どの位掛かるか参考までにご提示します。
それは、一般的な公正証書遺言作成費用は約20万円です。
823万円 > 20万円
如何でしょうか
高いでしょうか、それとも安いと思われるでしょうか
あなたが、あるいはあなたの家族が相続争いにならない遺言書を依頼した方が、せっかくのあなたの遺産は無駄に使われず、家族に遺した方がはるかに有効に使われると思いませんか? いかがでしょう。
しかし、相続はもめるものだと最初から考えたうえで、遺産分割協議を自分に有利にしようとアドバイスを要望される相続人の方もいらっしゃいます。遺言書作成か、有利な遺産分割か、どちらがいいと一概には言えないところが相続の難しいところかもしれません。
「たとえば、遺言書を作成する場合に相談例として多いのは『3人の子がいるが長男に多く相続させたい』といった例です。当然、法定相続分を上回るケースではトラブルにつながる可能性もあります。相続相談福岡センターでは、遺言の文章を工夫してトラブルをならないように助言をしています。
相続する遺産が少なくなる二男には、親が生前にや住宅購入費用で援助している場合に、その援助した金額をしっかり『付言事項』として遺言に書き込むことを提案します。
付言の中に文章で相続人の子らが事情を分かるように説明し、「…だから相続では長男に多く遺すようにした」のだと子らに分かるメッセージとして書き込むようにアドバイスをしていきます。父親の意思として明確に文章で示すことが、「遺産分割の争い」を遺言書で防いでいくことにつながるからです。
当然のことですが、父親が遺言を書いていないケースは遺産分割協議でもめやすいと相続相談福岡センターでは考えます。
なかでも、最近多いトラブルになりやすい例としては、遺言書がないことはもちろんですが、介護のために子供の中の1人が親と同居しているケースです。
親の死後に思った以上に預貯金が少なくなっているケースは多く、同居していない子の相続人側からすると疑心暗鬼にもなるでしょう。
このような問題は相続を取扱う専門家の多くが「トラブルになる典型」と指摘しています。
相続相談福岡センターの代表水田耕二は言います。
それは、父が先に亡くなり母と長女が同居して2人という場合で、長女は高齢の母と同居して介護していたケースです。父の預貯金はそれなりあったはずなのに、母が亡くなった時の預貯金の残高が少なすぎる。それを知った長男が不信感を抱いて弁護士に相談するというパターンが非常に多くなっています。
弁護士は依頼を受けると母の預金の取引履歴を取り寄せ、定期的に毎月大金が引き出されているが、介護が必要な母親の暮らしからしてそんなに大金が必要とは考えられないと主張することになります。
当然、依頼された弁護士は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることになります。調停の申立て書には、出入金履歴を整理した一覧表を作り提出します。その中で、多額の出金額の月を指定して、相手方に使途の説明を求めることになります。さらに介護先の医療記録などを取り寄せて、母親が自分で銀行におろしに行けたかなどを確認します。
さらに、長女が自分のために使ったのではないかという材料も集めます。遺産分割の調停で長女側に返金を申立てますが、長女側は応じず最終的には返還を請求する裁判になることもあります。
当然のことですが、裁判では時間がかかり簡単には解決できません。しかし、主張が認められて主張した金額が返還された例もあります。
なお、弁護士に➀遺産分割協議や➁遺産分割調停、③訴訟を依頼すると時間もかかりますが、それ以上に各段階での費用もかかると言うことです。当然に依頼人が得られる「経済的利益」に応じて、着手金、報酬金などの費用が発生するからです。
これらの事情を各相続人はどのように考えますか。
最初に弁護士の費用計算例で申し上げたように、公正証書遺言を元気なうちに作成しておくと高額な調停費用を含む費用が、当然親ならば子に渡したいと考えているでしょうし、親は遺産を子供たちに相続させたいと考えているはずですから、子ども達は争いを避けた方がいいと思いませんか。
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