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遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違い
皆さんが金融機関で相続の手続きを行う際に、窓口で預金の解約や名義変更をしようとすると遺産分割協議書を提出してくださいと言われると思います。ところが、遺産分割協議書ではなく、「遺産分割協議証明書」というのがあることをご存じですか。多くの方は聞いたことがないと思われるかもしれません。
そこでこの遺産分割協議証明書と遺産分割協議書の違いはどこにあるのかお話しします。
さて、遺産分割協議証明書とは何か?
それは、遺産分割協議書が、相続人全員で合意した、誰が何をどれだけ相続するかについての内容を書面にして、相続人全員でこれに署名及び押印(実印)したものです。
他方、遺産分割協議証明書は、書面に書いてある内容については遺産分割協議書と同じですが、相続人全員ではなく、相続人の一人が署名押印したものです。
そうなんです、相続人全員が一つの書類に署名押印をするか、相続人各人が一人ずつ自分用の書面(遺産分割証明書)に署名押印したものを作るかのかの違いです。
遺産分割協議証明書を
作成するメリットは?
では、遺産分割協議証明書を作成するメリットは、どのような場合にでてくるのでしょうか。
①相続人同士が遠距離に住んでいたり、常日頃からあまり連絡を取っていない
②相続人自体の人数が多い
③相続人の中に作成に時間が掛かったり、作成にあまり協力的でない人がいる
このような場合には、遺産分割協議書を作成すると、一枚の書面のやり取りに日数がかかったり、どこか一人のところで止まったりして書類が完成しなくなってしまうことがあります。場合によっては、書面を回す間に汚れたり、破れたりすることもあります。ところが、遺産分割協議証明書にすると、自分だけの署名押印で済みますから、遺産分割協議証明書を完成させた相続人は、代表相続人のところに各自がそれぞれ書類を送るだけでよいので、対応の遅い相続人に気兼ねすることなく書類の準備を進めていくことが可能になります。
ところで、相続人の人数があまりいない場合や相続人がたくさんいても、日ごろから連絡をよく取りあっている相続人の場合には、遺産分割協議書を作成しても問題はありません。
遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違いについてお分かりいただけたでしょうか。
どちらを作成する方がいいかは、相続人の間の関係がスムーズにいく方を選ぶと良いでしょう。
もし、どちらを作った方が良いか迷ったり、自分で書類を作成するのが難しいと思ったりする場合は、行政書士等の相続の専門家に相談してみると良いでしょう。
遺産分割書類の作成を依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続手続きが終了するまでにかかる時間や費用を検討されては如何でしょうか。
もっともご自分で作成できるのかどうか等の要素も比較しながら、ご利用を検討されるといいでしょう。
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