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遺言を書いてあるから安心と、
思っていませんか
親の相続がきっかけになり姉妹関係が悪くなってしまうという話はよく聞きます。相続が発生し、特に姉妹間が遺産分割の話し合うときに、気をつけなければならない点はごぞんじですか。兄弟間の相続トラブル事例と予防策をお話しします。
「評価がわからない財産」にはご注ください
相続が発生すると、まず最初に子どもたちで相続手続きを始めることになります。
相続財産のなかでも、評価方法をめぐり相続人間で意見が分かれるものに不動産や自社株などがあり、相続人だけで遺産分割の話し合いを進めると、紛争になるケースはかなり多くあります。
なぜなら不動産や非上場株式等は特にその評価が分かりにくいからです。
不動産の時価は、売買をしてみないと分かりません。そこで、相続が始まった場合、相続人同士が勝手にその不動産の評価額を想定して、遺産分割の話合いを進めることとなります。
話合いが始まると、相続人間で、不動産の評価額について意見が対立し、その結果、分割方法で争いになることが多くあります。
また、非上場株式の場合は、取引価格が決まっていませんから、評価額をいくらにするか問題となります。
さらに、非上場株式では、相続人のうちで後継者がいる会社の株式数が、相続後の会社の経営に大きな意味を持ちますから、相続人間で後継者相続人と後継者以外の相続人で株式の評価額が遺産分割の金額に影響をあたえますから意見が分かれることになります。
このような評価額について定まっていまい株式を含めた遺産分割の場合は、まず評価金額について当センター等のような客観的な機関を間に入れた話し合いを始める方で争いに発展することを避けましょう。
1.兄弟姉妹の中で
生前贈与を受けた方がいるケース
長男はマンション購入代金を母親から生前贈与されている。原則として、兄弟で親などから(被相続人)から生前贈与を受けた人は、生前贈与が特別受益に該当することになり、遺産の前渡分(生前贈与の金額)は、遺産分割時に長男の相続分から差し引かれます。
ところが、生前贈与を受けた長男と受けなかった弟で「特別受益」があったかどうかや、その金額の争いになることがあります。
2.兄弟姉妹間で親の介護などをした人がいるケース
兄弟姉妹のなかで親(被相続人)の介護等をめぐって、介護をした兄弟姉妹が「寄与分」を主張する場合があります。
そもそも、「寄与分」は、親(被相続人)の財産の維持又は増加について特別の貢献をした相続人等に相続分以上の財産を取得させるための制度です。
しかし、介護や身の回りのお世話については、どのような内容だったのか、どのような頻度だったのか等を証明することは難しく、どの程度を「寄与分」として認めるか兄弟間で意見を調整するがむるかしいために争いになることが多いのです。
特別受益や寄与分は、相続人だけで遺産分割協議を行うと感情的になって、家庭裁判所に持ち込まれても、双方で分け方が決まらない場合が多く結局兄弟姉妹間で相続以後も不仲になる原因となっていきます。
兄弟姉妹の相続トラブルがケースの
代表的なものを説明します。
遺言書が遺留分問題を引き起こすことも
被相続人が遺言書を残して争いを避けさせてやろうという親心も、遺言書の内容に不満を持つ兄弟は、何とかして相続分を増やそうと遺留分問題に発展させる傾向にあります。
遺留分は、相続人に認められた最低限度の遺産相続分です。
遺言書を書いても遺留分の問題が生じる可能性はありますので、仲の悪い兄弟姉妹がいる場合は、遺言の作成段階から当センターにご相談下さい。遺留分の請求の可能性や遺留分額等についても当センターにご相談下さい。
兄弟姉妹間の相続トラブル防止を考えておきましょう
兄弟姉妹で遺産分割の話を進めると、法律上の知識があるとか無いとかではなく、感情が先に出ますので話合いはまずうまく進みません。こうゆう場合には、第三者が入り公平中立な遺産分割を進めていくことが第一です。そのためには、当センターが入り、双方どちらに加担しない当センターにご相談下さい。片方に味方をつける方法では、対立が激しくなるだけで根本的な解決は難しいでしょう。当センターは、法的にも感情的にも中立なアドバイスをさせて頂けるので円満な遺産分割をすることができますお気軽にご相談下さい。
最後に
生前の遺産分割相談が、増えてきました。親は子らが相続人として争うことを望んでいません。そこで、元気な相続前の相続相談をされる遺言者が多くなってきているのです。もっとも、元気で生前に当センターのような客観的な機関で遺言書や家族信託等を検討していくことは未然に争いを防ぐことに繋がると思われます。
親の相続が引き起こす兄弟姉妹の争いを、生じさせないためには親が元気な今の内から当センターにご相談いただき対策をされることをおすすめします。
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入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。
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