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遺言執行者には通知義務があります
●民法改正前は、通知しなくてもよかった?
改正前民法では、遺言執行者が就任した場合、遺言の内容を相続人に対して通知しなければならない旨の規定はありませんでした。
そこため、規定が存在しないので、特段遺言執行者は通知をしません。
その結果、後日事情を知った「相続財産を取得しない相続人」との間で問題が生じることがあり得ます。
なお、行政書士や弁護士、司法書士等は遺言執行者に就任する場合には、相続人へ、
「遺言執行者に就任した旨の通知」と共に
「遺言内容や財産目録」
を通知するのが通常です。
●改正後は、通知が義務づけられました
令和元年7月1日に民法が改正されました。
その理由は、遺言執行は適正に行われなければならないという観点から、 遺言執行者はその就任後に「その旨をすべての相続人に通知すること」を義務づけるという規定が新設されたのです。
それで、遺言執行者はその就任後に「その旨をすべての相続人に通知すること」を義務づけるという規定が新設されました。
第1007条 改正民法
➀遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
➁遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
●遺言書のコピーを通知するなどする
この通知義務の内容は、その「就任の事実」だけを通知するだけでは不十分で「遺言書の内容」までも相続人には知らせるべきということです。
具体的には遺言書のコピーを添付して相続人に通知することが考えられます。
●通知するべき相手は?
通知はすることになりますが、遺言執行者はだれに通知すべきでしょうか?
民法の規定からすると相続人を対象としていて、相続人以外の遺贈等による受遺者は通知の対象としていません。
これについては、相続人は遺言による相続手続きの履行や遺留分侵害額請求をするため、遺言内容や遺言執行者の有無につき利害関係を有しているから対象とされていますが、他方で遺贈の特定受遺者に関しては相続人に比して必要性が低いと考えられているようです。
相続人ではない遺贈の特定受遺者に関しては相続人に比して必要性が低いと考えられているようです。
なお、同じ遺贈でも包括受遺者(遺産の全部または割合的な一部分を遺贈された者)は民法990条により相続人と同一の権利義務を有すると規定されていることから、遺言執行者の通知が必要であると考えられます。
●就任時だけでなく、請求を受けた時、執行終了した時も通知します
遺言執行者は、就任時の通知の他にも、相続人や包括受遺者から請求されたときは、いつでも遺言の執行状況を報告する義務があります。
また、遺言の執行が終了した場合、遺言執行者は、相続人や包括受遺者に対して、遅滞なく経過及び結果を報告しなければなりません。
●遺留分がない人に対しても遺言執行者は通知義務を負うのか?
相続人に対して遺言の内容を通知しなければならない理由は相続人には遺留分を請求する権利があるからです。
●遺留分のない相続人には?
では、遺留分を請求する権利を有しない遺言者の兄弟などの相続人に対しては通知する必要はないのかと言われる方がいますがそうではありません。
遺留分がない人に対しても、以下の理由で通知義務があると考えられています。
・遺言の内容を知る法的な利益を有しているため
・遺言書に記載されていない財産については相続できるため
・法律に遺留分のない人には通知不要という規定がないため
・遺言の内容を知る法的な利益を有しているため
遺留分を有していなくても、遺言書が有効でなければ相続できる可能性があります。
また、相続人にとって関係ある部分については知る権利があります。
そのため、遺留分を有していなくとも通知は必要であると考えられています。
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