みずた行政書士事務所:〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-3-3-205
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遺言書がなかったら争いになる10例
ここから遺言書のお話です
まず遺言書を自分で作ろうと考えている方に、
最初に知っておいて頂くきたいことを申し上げます。
それは、
遺言書の作成手続きは、行政書士でなくても
みなさまご自身でもできます。
そのため、みなさまが個人で遺言書を作成することも可能です。
ただし、私は絶対におすすめしません。
なぜならば、人生で1回きりしか使わない遺言書の作成のために、
たくさんのみなさまの貴重な時間を使うべきではないからです。
遺言書の作成の手続きをマスターしたところで、
基本的に二度と使うことはありません。
しかも、遺言書を使うのは作成されるみなさまではなく家族や相続人の方です。
それに、使うところは市役所、銀行、ゆうちょ、JA、証券会社、
保険会社、法務局、ハローワークなどのたくさんの機関に
しかも非常に多くの書類を提出しする必要があります。
モレなどのリスクを考えると、絶対に外注すべきです。
もしも、モレなどがあると役に立たないこともあります。
※なお、私たちはみなさまにできるだけ時間を取らせないように、
みなさまには印鑑を押していただく作業以外は基本的にすべて代行いたします。
また、その他の作業については、各金融機関に提出する書類も作成いたします。
ストレスなく毎日の生活をお楽しみいただけまするよう体制を取ってまいります。
では、遺言書についてお話しに入ります。
必ず!遺言書を必要とケースです。
長い人生の中で言葉では言い尽くせないくらいの恩人はいるものです。
妻や子供は、その人のことや世話になった事実を知らない場合が多いものです。
その場合には、遺言書でしっかり書いておきましょう。
ただし、注意することがあります。
それは、相続人の遺留分を侵してはいけないということです。
お世話になった人に相続人が遺留分を請求するということでは、
それこそひいきの引き倒しということになりかねません。
注意してください。
ちなみに、遺言書がないと相続人になれない人は次の方々です。
• 子どもの配偶者
• 再婚した配偶者の連れ子
• 孫
• 内縁関係の夫と妻
• 兄弟姉妹
• そして、お世話になった第三者
ケース8.親に暴力をふるった長男に財産を残したくない
結婚したご夫婦は、戸籍に記載されるので婚姻関係があると認められます。
しかし、何年も夫婦同然の生活をしていても同居では妻も子も相続人になれません。
子供は、認知すれば相続権は発生しますが、連れ子の場合には、養子縁組をする必要があります。
いずれにしても、遺言を書いてあげると安心です。農家では、農地が命です。しかし、遺産を相続人同士で分ける場合に農地を売らなければならなくなったとき、みさなんはどうしますか。
昔の人は、ちゃんと農家にとっての生命線である農地を大切にするように
「ことわざ」 で相続人を戒めています。
農地を売って財産分けをする者のことを『たわけ者』(田分者) と言うそうです。
みなさんも相続人がそ言われないように遺言でキチンと方針を書いてあげましょう。ご両親より先に同居していた長男が亡くなり、嫁と孫が同居していたケースで
ご両親が亡くなったらお嫁さんには、相続権はありません。
実家にもどらず嫁ぎ先で義理のご両親のお世話をするお嫁さんに配慮するために
遺言は大きな効果をあげます。相続で一番もめるのは、分けられる財産が不動産しか無いケースです。
現金や預貯金は、見えるのできれいに分けられます。
でも、不動産は売却しない限り分けられません。
遺言書があればどのように処分するのか相続人にも分かりますが、
遺言がない時には、遺産を分ける話し合いになります。
その際に、不動産の価格をどのように決めるのかといった相続の迷路に
迷い込むことがあります。
しかも、亡くなったご両親と兄弟の一人が同居していた場合は簡単に処分もできません。出て行ってくれとも言えないものです。
故郷にある思い入れのある実家をめぐって、兄弟の中でも売却派と住みたい派で
争いになることも考えられます。
事態を避ける第一の方法は、『遺言書』が大きな役割を果たしてくれます。
ケース1.子供の無いご夫婦は、必ず遺言書を書きましょう!
子供さんのいないご夫婦では、
必ず奥様は (ご主人) ご主人に遺言書を作ってもらいましょう。
このケースでは、ご主人の相続手続きをする際にご主人側のご兄弟
もしくは甥や姪に奥様が相続の協力をお願いしなくてはならなくなります。
これが至難の業です。
協力を頼むといっても、ご主人の遺産を分ける手続きのことですから
費用 (遺産) を要求されます。
ご主人 (奥様) は、もういらっしゃらないのですから、助けてくれる人はもういません。
このようなことにならないようにご主人 (奥様) の意思をはっきり書いてもらいましょう。
ケース2.再婚された方 (前夫や前妻との間に子がある場合)
日本では、毎年23万組のご夫婦が離婚されます。
離婚をされた前夫・前妻との間に子がいるケースでは、お付き合いもなく
相続の時に突然家族問題が浮上することになります。
当然、相続争いになる可能性が高くなります。
ご自身だけは、その日がくることを分かっていらっしゃるはずです。
再婚しても連れ子と配偶者が養子縁組をしていないと相続する権利がありません。
(養子縁組は、もろ刃の剣です。相談をぜひお進めします。)
遺言書で意思と対策をハッキリさせておきましょう。
ケース3.分けられる財産が自宅(不動産)だけしかない
相続で一番もめるのは、分けられる財産が不動産しか無いケースです。
現金や預貯金は、見えるのできれいに分けられます。
でも、不動産は売却しない限り分けられません。
遺言書があればどのように処分するのか相続人にも分かりますが、
遺言がない時には、遺産を分ける話し合いになります。
その際に、不動産の価格をどのように決めるのかといった相続の迷路に
迷い込むことがあります。
しかも、亡くなったご両親と兄弟の一人が同居していた場合は簡単に処分もできません。出て行ってくれとも言えないものです。
故郷にある思い入れのある実家をめぐって、兄弟の中でも売却派と住みたい派で
争いになることも考えられます。
事態を避ける第一の方法は、『遺言書』が大きな役割を果たしてくれます。
ケース4.介護をしてくれた息子の妻に報いたい
ご両親より先に同居していた長男が亡くなり、嫁と孫が同居していたケースで
ご両親が亡くなったらお嫁さんには、相続権はありません。
実家にもどらず嫁ぎ先で義理のご両親のお世話をするお嫁さんに配慮するために
遺言は大きな効果をあげます。
ケース5.家業(農業・事業)を子供の一人に継がせたい
農家では、農地が命です。しかし、遺産を相続人同士で分ける場合に農地を売らなければならなくなったとき、みさなんはどうしますか。
昔の人は、ちゃんと農家にとっての生命線である農地を大切にするように
「ことわざ」 で相続人を戒めています。
農地を売って財産分けをする者のことを『たわけ者』(田分者) と言うそうです。
みなさんも相続人がそ言われないように遺言でキチンと方針を書いてあげましょう。
ケース6.内縁の妻と子に遺産を渡したい
結婚したご夫婦は、戸籍に記載されるので婚姻関係があると認められます。
しかし、何年も夫婦同然の生活をしていても同居では妻も子も相続人になれません。
子供は、認知すれば相続権は発生しますが、連れ子の場合には、養子縁組をする必要があります。
いずれにしても、遺言を書いてあげると安心です。
ケース7.障害のある子供に多く財産を残してあげたい
兄弟二人のうち弟に障害がある例です。
幼少から弟には多額の援助をしながら育ててきました。
相続では、兄弟が2分の1ずつ相続する権利があります。
しかし、親が亡くなり相続が発生すると兄は自分の相続分を主張するかもしれません。
それだけならまだしも、これまでに弟がもらった財産で十分だと言いかねません。
そこで、遺言書と財産管理人を選んでおく必要があると思います。
ケース8.親に暴力をふるった長男に財産を残したくない
家族内では、しばしば親の高齢化で起こるのが子から親への虐待です。
なぜ起こるのかという理由は、その家族にしか分からないことが多いように思いますが、
ここでは、相続に限定しての問題解決をお話しします。
この場合に、親が子に財産を渡したくないには、遺言書で相続の廃除という方法があります。
しかし、この排除された子がおとなしく引き下がればいいのですが、現実はそう簡単にいかないのです。
親は、そこで遺言書でぎりぎりの対策をお考えになることです。
そうです、やはり遺言書が切り札になるでしょう。
福岡|相続センターでは、様々な遺言書のパターンを作成してきましたので
ご相談お待ちしております。
ケース9.相続人ではないがお世話になった人に財産を遺したい
長い人生の中で言葉では言い尽くせないくらいの恩人はいるものです。
妻や子供は、その人のことや世話になった事実を知らない場合が多いものです。
その場合には、遺言書でしっかり書いておきましょう。
ただし、注意することがあります。
それは、相続人の遺留分を侵してはいけないということです。
お世話になった人に相続人が遺留分を請求するということでは、
それこそひいきの引き倒しということになりかねません。
注意してください。
ちなみに、遺言書がないと相続人になれない人は次の方々です。
• 子どもの配偶者
• 再婚した配偶者の連れ子
• 孫
• 内縁関係の夫と妻
• 兄弟姉妹
• そして、お世話になった第三者
ケース10.ご自身の思い・家訓や言い伝えを遺したい
法律上認められる遺言事項は、民法で定められています。
でも、それ以外のことを書いても遺言が無効になるということはありません。
むしろ、法律上のこととは関係なく遺族のためになることが多くあります。
「母さんを大切に」 とか 「葬儀・法要は質素に」 とか 「献体」 などです。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。