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事実婚と法律婚の違い

事実婚と法律婚の違い

 

事実婚を住民票で証明する

 

1.住民票に相手の名前を記入する

住民票には、同一の世帯者を記載します。続柄欄には、双方どちらかを世帯主として記入し、夫(未届)または妻(未届)と記入して、事実上の夫婦の証明をすることができます。住民票に事実婚であると書くには、同一世帯で、なおかつ夫か妻のどちらかを世帯主となっていることが必要です。夫、妻共に世帯主となっている時は世帯合併となって、続柄を同居人と記されている場合には世帯変更の届出をすれば、住民票の手続きは完了します。

2.事実婚契約公正証書を作成する

事実婚を公正証書で作成すれば、双方が公正証書の書面に記載した内容を法的に証明した公文書になります。公正証書は、公証役場に所属する公証人が作成する書面です。双方の事実婚の実際を公正証書にすることにより、事実婚の契約を内容書面にすることで、双方の夫婦関係の実態を明確にできることになります。事実婚を公正証書に作成しておけば、強力な夫婦関係の実際を示す証明になります。最近増えた例では、相手方を生命保険の受取人に指定できますから、事実婚契約公正証書として作成しておけば、生命保険などの契約手続きを進めることができます。なお当センターでは、事実婚契約公正証書の原案を作成し公証役場で完成させるやり取りなども依頼をお受けしております。お気軽にご相談下さい。

 

3.パートナーシップ制度の利用

パートナーシップ制度は、お住まいの自治体によって様々ですが、パートナーシップ宣誓をしたカップルに対して、婚姻と同じであると証明する制度を取り入れているところもあります。一般的にカップルとは、同性を対象にしているケースがほとんどですが、横浜市や千葉市など異性の事実婚にも利用できる自治体もできるようになってきています。パートナーシップを自治体によっては、法的婚姻と同等の関係として認める制度ですので、夫婦関係として法律上の証明に利用できます。

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4.事実婚としてのメリット

 

結婚して生活を始めると大変な思いをすることの一つに、今までの銀行口座やパスポートなどを名義変更することが挙げられます。

 

 

 

そこで、事実婚を選ぶことで、夫婦生活に影響を与えるメリットをご紹介します。

 

 

➀夫婦別姓を可能にする

 

事実婚では入籍をしないので、夫婦別姓のまま双方の苗字に変わりはありません。

夫婦別姓では、クレジットカードや銀行口座などの名義を変える必要もなく、今まで受けていたサービスもそのまま利用ができます。

例えば、健康保険・年金・運転免許証も、氏名変更の申請の届をしなくていいですから、各種の窓口に出向く必要もなく手間もかかりません。

このようなわずらわしい手続きを省ける点が、事実婚の大きなメリットの一つです。

 

➁関係が解消されても戸籍に影響しない

 

事実婚では、お互いの戸籍に変更がないため、もしも関係を解消することになっても、法律上の履歴として残ることはありません。

もしも、別のパートナーと法律婚をすることになっても、入籍するときは初婚となることはメリットの一つです。

さらに、事実婚では婚姻届を出すことはありませんから、当然に離婚届を提出することも必要ありませんから、関係解消のための手続きは発生する可能性は低くなります。

 

③相手方親戚との関わりは浅い

 

事実婚は、お互いにの戸籍がそのままなので、双方の親族関係は変わりません。

事実婚を選ぶかどうかは、夫婦双方の考え方やすでに子どもがいるかどうかで変わることも有りますが、事実婚は双方の親戚と関係は生じませんから、もしもの時の問題になることはあまりないと考えられます。

法律婚は入籍しますから、法的な族関係が生じることになりますから相手方の親戚と関係が産まれることで気を遣うケースも出てきますが、事実婚は双方ともに深く関わることはないので親族間のトラブルになることも少ないと思われます。

 

➃事実婚と法律婚の権利と義務の差は?

 

事実婚では入籍することはありませんが、法律婚と同じ程度の権利や義務が生じることになると思われます。

そこで、双方は財産分与や年金・保険の受け取りなどもできますし、同一生計で支え合う関係は法的に認められていることはメリットになります。

さらに、事実婚でも貞操や扶助などの義務は、法律婚と同じですから、双方の関係性も強くなるというメリットが考えられます。

 

5.事実婚にはデメリットもあります

 

なんといっても事実婚は法的な婚姻関係ではありませんから必ずデメリットがあります。注意が必要です。

 

➀税金の控除がない

 

事実婚は、パートナーに社会保険の扶養に入ってもらえますが、配偶者控除の対象になりません。

法的な配偶者でないために、税制上の優遇は受けられず、税金の負担が大きくなる可能性が生じます。

 

➁遺産を相続することはできません

 

事実婚は、相手が亡くなった場合に法定相続人になりません。

もしも、遺産を相続させたいのであれば、遺言書や贈与をしておくなど対策をしておかなければなりません。

遺産を相手方に相続させるための対策をしなければならないと言うことを忘れないで下さい。

 

③子どもは婚外子となります

 

子どもが生まれたら法律婚では、両親ともに共同親権を持ちますが、事実婚は原則として母親の単独親権となります。

子の苗字は、母親の姓となるため、父親と名前が異なることになります。また、父親と親子関係を示したい場合には、夫による認知が必要となります。

また子の苗字を父親の姓とする場合は、家庭裁判所に申立をして許可を得なければなりません。

 

➃夫婦の証明は難しい

 

事実婚は結婚状態にありますが、お互いの氏が異なりますので、第三者に夫婦とりかいしてもらうことが難しい面もでてきます。

入院や手術などでは、家族と認められることが難しいので、入院などの際に署名などの手続きができなかったりする場合も考えられます。

通常の生活では、事実婚の書面を提出するなどの方法も考えられますが、緊急の場合などでは、夫婦関係を示す方法に悩まれるケースが出てくることは覚悟しておく必要があります。

 

事実婚のまとめ

事実婚とは、戸籍は同一にせず、生計をともにする結婚の形態ですから「内縁関係」といわれています。

事実婚は入籍をせずに住民票上では婚姻届を出さずに、未届の夫婦として記載されるケースが一般的です。

しかし、事実婚として夫婦になることは、法律婚と同様の扱いを受けられる部分もあります。

また、事実婚は戸籍が別々なので、双方が今までの苗字を名乗ることができますから、最近は夫婦別姓を希望するカップルも出てくるようになりました。

「男女共同参画白書 令和4年版」(内閣府)では、国内成人の2~3%が事実婚をしているとのデータも出ています。

近年は、新たな夫婦の形として事実婚が浸透してきています。

 

事実婚と同棲の違い

事実婚と同棲では、公的な手続きをしているかどうかの違いがあります。

恋人同士で同居している場合は、事実婚ではなく、同棲と呼ばれています。

しかし事実婚は、お互いを夫婦と認識し、かつ住民票などでも生計をともにする関係性としての証明を出しています。

同棲は、あくまで恋人として同居して生活するケースを指しますから、夫婦の公的な証明もありませんから、保険などで家族の扱いは受けられません。

そこで、事実婚は入籍していない夫婦として認められますが、同棲では、公的にはルームシェアと同じことになります。

 

事実婚と法律婚の差とは

事実婚と法律婚では、夫婦一緒の戸籍になるかどうかです。

法律婚では婚姻届を提出し、夫婦が夫または妻どちらかの姓を名乗ることが法律の前提になっています。

なお事実婚は夫婦の関係性があること自体は説明できますが、法的な配偶者には当たりません。

そこで事実婚と法律婚で同じ扱いになる部分と、法律婚でしか認められない権利もあります。

事実婚と法律婚の違い

 

項目      法律婚       事実婚

手続き 婚姻届  提出する      提出しない

戸籍      同一戸籍       別の戸籍

姓         どちらかの姓  別姓

住民票の続柄  夫妻      夫(未届)妻(未届)同居人

 

事実婚と法律婚は、相続権や所得税の配偶者控除などの違いもあります。

ちなみに相続に関しては、法律婚なら配偶者が法定相続人となりますが、事実婚ではその立場になりませんが、事実婚でも手続き次第では、夫婦で相続もできます。

また事実婚では配偶者の所得控除はないものの、健康保険上の扶養は認められます。こうした細かな違いもいくつかあるので、事実婚にするか法律婚にするのかは、各項目を確認しながら検討したほうがよいでしょう。

 

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