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相続税の節税対策の基本6つ

1.死亡保険金の非課税枠を活用する

相続税の節税で最初にご提案したい対策は、死亡保険金の非課税枠の利用です。
相続人は被相続人の死亡保険金を受け取りますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり求めた金額までは相続税がかかりません。
現金や預金の相続では全額が相続税の課税対象になります。
そこで被相続が生命保険に加入しておけば死亡保険金で受け取ると、生命保険金の非課税枠分が相続税の節税になります。

 

また、死亡保険金は遺産分割協議の対象外であるので、相続開始後に生命保険金の受取人は保険金の請求手続きをすぐに進められる点が、生命保険を活用するメリットです。
遺産分割協議が終わるまで待つ必要がなく、受取人は原則として保険金の支給手続きを開始できます。

 

2.養子縁組で法定相続人を増やす

2番目は、「養子縁組を活用する」方法です。
まず、遺産を相続する場合には、遺産額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。

ところが養子縁組をすると、法定相続人の数が増やせる場合があります。法定相続人の数が増えれば基礎控除額が増やすことができますから、相続税の基礎控除額600万円が増えて、節税枠が増加になります。

ただし、養子縁組を行う場合には法定相続人の数に含められる養子の人数の上限があります。

 

法定相続人の数に加えられる養子の人数

・実子がいる:1人まで

・実子がいない:2人まで

 

なお、養子縁組をすると相続関係が変化して、本来の相続人の遺産の取得分が減る場合があります。

遺産の取り分が減ることに不満を抱いた法定相続人とトラブルになる場合があります。

そのため、養子縁組を利用して相続税の節税対策をする場合には、相続トラブルにならないように注意が必要です。

 

3.相続税評価額が低い不動産の購入

第3番目は、「不動産購入」の検討です。

一般的に不動産の時価(市場で売買するときの価格)は相続税評価額(相続税の計算で使う価格)よりも低いため、相続開始前に不動産を購入しておけば、現金で相続するよりも相続税を節税することができます。

ところが、不動産は遺産分割をすることが難しいいので相続トラブルの原因になることがあるため注意をする必要がありますが、金額が大きいので相続税の節税対策の1つとして土地や家の購入を検討することが考えられます。

 

なお、相続する不動産の上に賃貸アパートが建っている場合に土地の相続税評価額は、評価額を計算するときに賃貸している点を考慮されて、自宅より相続税評価額が低く評価されます。

そのため更地で相続するより、賃貸アパートを建ててから相続したほうが相続税の計算で使う評価額が低くなるため、アパート建設が税金の計算で有利であるために利用されています。

ただし、賃貸アパートの経営がうまくいかず損失そ出すリスクもありますが、逆に経営がうまくいけば賃料収入を得られて、相続した後に相続人が賃料収入を得るメリットもあります。

 

4.小規模宅地等の特例を活用する

第4番目は、「小規模宅地等特例」の活用です。

小規模宅地等の特例とは、居住用や事業用の土地を相続するときに一定の要件を満たせば使える制度です。

この特例が使えると土地の相続税評価額を最大80%も減額することができて相続税を減額することができます。

 

生前から対策をして特例の要件を満たすようにすれば、相続税を大幅に節税できる可能性があるので、居住用や事業用の土地を相続する場合には特例制度の利用を検討できるようにしましょう。

 

5.配偶者居住権の設定

5番目には、「配偶者居住権の設定」があります。

配偶者居住権は、亡くなった被相続人の配偶者が、実家など所有していた建物に住み続ける権利のことです。

実家などの自宅を相続する際に所有権と配偶者居住権を分けて相続する方法です。

 

配偶者居住権価格は算出方法が細かく決められています。

一例ですが、3000万円の自宅の権利を所有権2000万円と配偶者居住権1000万円に分割して、配偶者が配偶者居住権1000万円を、子が所有権2000万円を相続する場合で説明いたします。

 

この例では、配偶者が相続で取得した財産を配偶者が亡くなったときには子が相続することになり、このときには相続税がかかる計算です。

しかし、配偶者居住権は配偶者に認められた権利ですから、配偶者が亡くなったときには消滅するので、相続の対象とならず相続税が掛からないことになります。

 

この例ですと、配偶者が亡くなり子が相続するときに、配偶者居住権の1000万円は消滅するので相続税はかからず、子は自宅の所有権3000万円を得ることになり節税になるのです。

配偶者が1000万円分の財産を持っていれば、通常は子の相続のときに相続税が課税されますが、配偶者居住権では相続税が掛からないことになります。

 

6.墓地や墓石、仏壇の生前購入

6番目は、「墓地や墓石、仏壇の生前の購入」があります。

亡くなった人が死亡時に所有していた財産には基本的に相続税の課税対象になります。ところが、墓地や墓石、仏壇には相続税の課税対象外となります。

そこで、生前に墓地などを購入して相続することにより相続税がかからないことになり、現金や預金で相続することで相続税が課されるよりも相続税を節税することができます。

 

しかし、相続した現金や預金を使っての相続開始後の墓地などを購入費は、購入費用に充てた現金や預金に相続税がかかってしまいますので、非課税とはなりません。そこで、相続開始前に墓地や墓石を購入しておけば、原則として相続税の節税対策として利用できることになります。

 

このように、生前にできる相続税の節税対策は、さまざまな方法があります。事前に備えておくことで相続税の節税や手続負担軽減になることになりますので、生前からできる限り対策をとることをお進めいたします。

 

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