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相続土地国庫帰属制度と
​行政書士の関係

相続土地国庫帰属制度と
行政書士の関係について

 

相続土地国庫帰属制度の代理申請は当センターへ!

 

 

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。

 

【承認申請手続き】

◆ 利用する申請者本人が自ら行う

 

  ➡申請書に本人の記名押印が必要です

※法定代理人(親権者、成年後見人等)は代理可能

なお、上記以外の第三者の代理人が申請することはできません。

 

◆ 承認申請に対する法務大臣の可否の通知は申請者本人に対して行われます。

 

 

【申請書の作成】

 

申請者本人が申請書類や添付書類の作成をすることが難しい場合には、

代理を依頼することは可能です。

 

※注意 業務として申請書等の作成を代行できるのは、

    弁護士、司法書士、行政書士だけです

 

この他の専門家(士業)に作成代行依頼はできませんので注意してください。

ただし、土地家屋調査士へ土地の境界等について相談することはできます。

 

 

【実地調査への同行者】

 

申請当概地へ法務局の担当官から実地調査における現地確認の協力を求められた時には、申請者が選んだ第三者に案内の対応を依頼することは可能となっています。

 

【相続土地国庫帰属制度とは】

詳しくは、法務省のHPをご覧ください。

 

相続土地国庫帰属制度が始まりました

 

親の土地を相続しました。でも親が故郷に山を持っていることがわかりました。

「私の家からは遠いし」、

「使い道もなくて手放したいけど」、

「買ってくれる人も見つからないし」、

「売却したい思い業者に頼んだけど、なかなか売れない」、

このまま持っていいても「遠方で管理することも難しい」、

「土地活用を考えたけどどうしようか困っている」、

「自宅と離れた土地で持て余している」等々、

 

このように、土地を手放したいけれど、

どうすることもできずそのままにしている、

という方も多いようです。

 

 

結果として、次の代に相続に任せるしかなく、

このまま放置し続けていくと、

この繰り返しになっていくのではないかと考えている方、

 

ついには、「所有者不明の土地となってしまう可能性も無きにしも非ず」思いませんか。

 

こうした所有者不明の土地が全国で多く発生している現状を防ぎ、かえるために、

 

相続土地国庫帰属制度が創設されました。

 

この制度は、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)で、土地の所有権を取得した相続人が一定の要件を満たした場合に、

土地を手放して国庫に帰属させることができるようになります。

 

 

 

 この制度が、いよいよ令和5年(2023年)4月27日からスタートします。

 

制度の概要については下記のとおりです。

 

 

<手続きの流れ>

 

法務局に承認申請→書面審査→実地調査→法務大臣による承認→

 

→申請者が負担金納付(30日以内)→国庫帰属(所有権移転登記嘱託)

 

 

<申請者>

 

相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人

 

注:共有の場合は、共有者全員

 

注:施行前に相続した土地も対象

 

 ただし、申請段階で下記の要件に該当する土地は、却下又は不承認となります。

 

<帰属の承認ができない土地>

 

(1)却下事由…申請することができないケース

 

➀建物がある土地

②担保権や使用収益権が設定されている土地

③他人の利用が予定されている土地

④土壌汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

 

(2)不承認事由…承認を受けることができないケース

 

➀一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

③土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地

④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

 

<審査手数料>

4月に発表され、1件15,000円です。

 

<負担金>

 

負担金の算定は、法務省HPをご覧ください。

 

相続した土地があるものの利用する予定もなく今後とも管理し続けることが難しいと感じている土地をお持ちの方は、費用の負担は多少ありますが、

制度を利用することを検討してみては如何でしょうか。

 

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