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「寄与分」は遺言書ありでも請求できるか?
最初に寄与分とは、どういうものか解説します。寄与とは、「被相続人の財産の増加や維持に寄与した人に認められる」、本来の相続分にプラスされる取り分です。
ここで、よくある質問ですが、寄与分は遺言書をかいてあっても主張できるのでしょうか?
まず、寄与分が認められる条件について考えましょう。
寄与分とは、民法904条の2に規定があります。この寄与分が認められる条件が次の事項です。
1.共同相続人である
ただし、寄与分の適用を受けるには、特別の寄与を行った人が、相続人であることが必要です。また、相続人ではない人の特別の寄与には、別に規定が適用できる可能性があります。
寄与分が認められる特別の寄与とは
寄与分は、「特別の」寄与をしたことを認められることが必要です。例として、同居して子が日常的に老親の身の回りの世話をしたり、親の体調が悪い時に病院へ連れて行ったりは、「特別な寄与」とはいえないため、寄与分を認められない可能性があります。
今回の民法改正で新設された特別の寄与とは、以前の寄与分と違い、従来からの規定で存在していた規定が相続人のみが対象でしたが、相続人以外の人にもお世話などで貢献があっても寄与分はが認められませんでした。
そこで、改正民法(2018年成立)で、特別の寄与(1050条)が創設されたのです。この規定では、被相続人の療養看護などを無償で行い被相続人の財産の維持又は増加に寄与した相続人以外の親族が、相続人に対して「特別寄与料」の請求することができるとされたのです。
この「特別の寄与」の対象は「被相続人の親族」のみに限定されています。残念ながら、内縁の妻などは親族には当たらないので、「特別の寄与」をしても特別寄与料を請求することは認められませんので注意が必要です。
「特別の寄与」とは
特別の寄与は、次のような例が上げられます。
➀被相続人の事業に労務の提供をしたケース
被相続人の仕事(事業)を無償で手伝った場合は、労務の提供に当たります。それは、被相続人の営む事業の営業活動を行い、その事業で売り上げを上げるなど貢献したような場合です。
ただし、被相続人の事業で仕事をしたとしても、従業員として給料を受け取っていたような場合は特別の寄与には当たらないということになります。寄与分は、給与で支払われたこのになり精算済と考えられるからです。
➁出資などで給付したケース
被相続人の経営していた事業で資金を提供したり、負債の肩代わりなどをしたような場合がこれに当たります。さらに、被相続人名義の家を修理する費用の負担などが上げられますし、被相続人が介護施設に入る費用を代わりに用意した場合も、特別の寄与に該当すると思われます。
このケースでは、被相続人に対してお金を提供したか、資金の貸し付けかによって寄与分として考慮されるか大きく変わってきますから、詳細に整理する必要があると考えます。
③被相続人の療養看護
被相続人の療養看護を行った場合も、「特別の寄与」として考慮されると思われますので整理しておきましょう。
ただし、特別の寄与は簡単に認められることはありません。それは、特別の寄与であるためには前提が無報酬であるので、さらに長期間にわたり、家族が一般的に行う看護をおおきく超えるようなお世話をしてることが要求されています。
一般的に家族は相互に扶養する義務が課せられており、普通に世話をする程度の介護や看護は「特別の寄与」とまではいえないと考えられているからです。例としてあげると、要介護の認定を受けた親を四六時中無償で介護するなどの行為は、ヘルパーにかかる費用を節約するなどの介護で、親が負担する費用を節約した評価されると、特別の寄与として認められると思われます。
➃その他の例
被相続人の財産管理を行い被相続人の財産が増加し、あるいは維持して貢献したような場合も、寄与分として認められると思われます。さらに、被相続人を扶養する義務者が複数人いる場合に、扶養義務者のうちで一人が長期間継続して扶養をしていたような場合も、寄与分の対象となった例があります。
「寄与分」とはなにか?
寄与分は、被相続人の財産を維持管理するか増加させることに貢献した相続人には、被相続人から一般的に期待された以上の貢献をしたとして、被相続人の財産から相当額の財産を寄与人に相続させて、相続人の間で公平にバランスをとろうと考えられたうえでできた制度です。
遺言書がない場合(寄与分と相続分の計算)
遺言書がない場合の寄与分についての計算
➀寄与分がない場合の相続分
遺産総額、5,000万円。
(法定相続分)相続人 妻、長男、次男
妻:5,000万円×2分の1=2,500万円
長男:5,000万円×4分の1=1,250万円
二男:5,000万円×4分の1=1,250万円
➁長男 1,000万円相当の寄与分がある場合の相続分
妻:(5,000万円-1,000万円)×2分の1=2,000万円
長男:(5,000万円-1,000万円)×4分の1+1,000万円=2,000万円
二男:(5,000万円-1,000万円)×4分の1=1,000万円
③寄与分がある場合
寄与分相当額を遺産総額から先にひきます。残りの遺産を、法定相続分で分ける。
寄与分がある相続人に寄与分相当額を加算。
➃寄与分の決め方
寄与分は、相続人全員で遺産分割協議のなかで話し合う
まとまらない:家庭裁判所の調停で解決
調停でまとまらない:家庭裁判所による審判
⑤寄与分の額
原則:寄与分の額は、当事者間の話し合いで決める。(寄与そのもの、金額)
⑥当事者間解決できない:審判で、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して決める。
寄与分の具体的な金額は過去の判例。計算方法や明確な基準などはない。
遺言書、寄与分どちらが優先されるか?
原則として、寄与分より遺言書が優先。遺言書で財産のすべてにおいて相続人や遺贈を受ける人が決まっていれば、寄与分の請求余地はありません。
よくある例:特別の寄与をした長男がいても、遺言書で相続財産が長男と二男で同程度で、すべての財産について遺言書で相続させる人が定められていれば長男は別に寄与分の請求をすることはできません。
⑦遺留分の請求の可能性はあります
長男が特別の寄与をした。二男に全財産を相続させる内容の遺言書。
このケースでは、二男に対して長男は遺留分の請求をすることができます。遺留分とは、子、配偶者など相続人に保証された最低限の取り分だからです。
また、原則ですが兄弟姉妹や甥姪に遺留分はありません。
遺留分を侵害した内容の遺言書は有効です。しかし、遺留分を侵害された人は遺留分相当の金銭を支払うように請求することはできます。(遺留分侵害額請求)
遺留分の割合は、全財産の2分の1(第二順位の相続人のみ相続人の場合3分の1)。
相続人の遺留分は、2分の1×法定相続分
よくある例:相続人長男と二男 遺留分は次のとおり。
長男:2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
二男:2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
*遺留分の計算は、寄与分を考慮しない。長男の遺留分は原則4分の1。特別の寄与が認められても遺留分の増額とはなりません。
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寄与分を遺言書で決められないのか?
遺言に寄与分を書くことはできません。寄与分の指定に遺言がないからです。
しかし、父親(遺言者)が、療養看護につとめてくれた長男に感謝を表したい場合、多くの財産を長男に相続させる内容の遺言書を作成すれば問題は解決できます。そこで、遺言書で財産の指定をすることは、父親(遺言者)の自由です。
ここで、長男への感謝を伝えたいのであれば「付言事項」として遺言書に記載すればいいでしょう。
付言は、遺言に書いておくお手紙です。付言事項は拘束力はありませんから、自由に父親の気持ちを書いては如何でしょうか。
付言事項の例:
「私が遺言を書いた理由を述べておきます。長男はこれまで私の老後の介護を懸命に果たしてくれました。その行為に報いるため、長男には多く相続させることにしました。」
世話をしてくれた方や相続人に報いる方法、それは遺言書です
お世話人に寄与分を取得してもらうことは、簡単ではありません。寄与分を要求するには、高いハードルがあることを忘れないで下さい。
➀請求したい相続人やお世話をした方が要求しなければならない
➁相続人との間で寄与分については話し合わなければならない
③調停で「特別の寄与」の請求をしなければならない
ところが、遺言書を作成して、そのなかで相続分あるいは遺贈として明確に指定して上げることで、お世話になった人に対するお礼になるのです。
◆まとめ
寄与分のハードルは、請求する側も請求される側も心理的に高いハードルを越えなければなりません。療養看護などの請求などは、認められても金額的には低いものになることが多いのです。しっかりと生前に遺言書で対応することをお進めいたします。
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