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退職金は遺産分割の対象となるか?

「退職金は遺産分割の対象となるか?」

 

「退職金に相続税はかかるの?」

 

「夫が在職中に亡くなり会社から退職金の連絡がありました」と奥様からの質問です。

 

亡くなった夫がもらえる退職金は遺産分割をしなければならないか?

相続税の対象となるのか?

これについての質問です。

模擬

退職金はみなし相続財産です

 

退職金を受け取る前に亡くなったら、遺族には会社の規定で退職金が支払われます。「死亡退職金」といいます。(退職金、死亡手当金、功労金など)

 

みなし相続財産となる退職金は、亡くなってから3年以内に支払いが確定したもので相続税の対象になります。

 

➀金額が亡くなってから3年以内に確定した死亡退職金

 ②生前に退職し支給が亡くなってから3年以内に確定したもの

 

なお、死亡退職金が相続扱いになるのは、会社の退職金規定で死亡退職金の受取人を定めているのかにより違いがあります。その会社の支給規定を確認する必要があります。

 

 

退職金は会社の支給規定を確認しよう

1. 受取人が指定された死亡退職金は相続対象にならない

会社の支給規定で死亡退職金の受取人が定められている場合は、受取人固有の財産とみなされます。理由は、遺族の生活保障と考えられているためです。

 

ご主人が亡くなり、奥様の他に相続人がいる場合、死亡退職金の受取人は配偶者と指定されている時には、奥様の固有財産として受け取ることができます。

 

死亡退職金の受取人は配偶者を指定している場合が一般的です。しかし、規定に内縁関係も含まれていることがあります。会社に確認する必要があります。

 

2.死亡退職金は遺産分割の対象外

 

死亡退職金は受取人の固有財産となり、他の相続人と遺産分割協議をする必要はありません。また、死亡退職金は、相続における特別受益にもなりません。

 

死亡退職金は受取人の固有財産

 

相続放棄をしていても死亡退職金は受け取れる

 

相続人が、相続放棄をした場合でも受取人に指定されていれば、死亡退職金は受け取ることができます。なお、死亡退職金を受け取っても相続放棄はできます。

 

受取人の指定がない死亡退職金は相続財産

 

会社に退職金受取人規定がない場合や、受取人が指定されていない死亡退職金は、相続財産となります。預貯金や不動産などと同じで、相続人全員で遺産分割協議を行い、死亡退職金の相続する方法を決めることになります。

また、この場合に相続放棄の検討をしている方や、相続放棄をした方は、死亡退職金を受け取ることはできません。

受取人のいない死亡退職金は遺産分割協議で分けることになります

 

死亡退職金はみなし相続財産

 

死亡退職金は、亡くなった方の固有財産ではないので、亡くなることで被相続人の財産となったものですから「みなし相続財産」となり相続税の課税対象となります。

 

なお、死亡退職金は全額が相続税の対象となりません。相続人には、非課税枠があります。

 

保険金と同様で、非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で計算します。非課税枠を超えた部分が、相続税の対象です。

 

死亡退職金の非課税枠

 

相続税の計算は、すべての相続財産の合計が、相続税の基礎控除額の範囲を超えるかどうかを考えます。死亡退職金も相続財産の一部です。注意しましょう。

 

相続税の基礎控除とは?

 

5.死亡して弔慰金が支払われる場合の注意点

 

被相続人の遺族に支給される「弔慰金」とは、会社などが亡くなった方の遺族を慰めるために支給するお金です。

原則として弔慰金には相続税はかかりません。ただし、高額の場合は、非課税枠を超える分が死亡退職金として取り扱われて相続税の課税対象になります。

 

なお、会社が死亡退職金ではなく弔慰金が支払う場合と、死亡退職金と弔慰金の両方を支払う場合があります。相続税の計算には注意が必要になります。

 

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