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失踪宣告制度とは
相続人が行方不明
相続が発生すると遺言または遺産分割協議によって相続人等に分配されます。ところが、遺産分割協議は法定相続人全員で行いますが、このとき相続人のうち1人でもいない場合は遺産分割協議はできません。そこで、どうするのか、相続人が行方不明や生死不明だった場合に「失踪宣告」制度を利用する方法があります。
「相続人のうち1人がいない」ケースは相続の現場では時々あります。一般的には、双方が不仲で連絡を取っていないケースがほとんどで、戸籍の附票(住所の履歴情報)を取得することで住所が分かります。
ところが、住所も居所もわからないときが困ります。この時には、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立て、住所も居所もわからない相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。なお、住所がわからないだけでなく、不在者の生死が7年間以上わからないときは「失踪宣告」の制度を利用することができます。
失踪宣告は利害関係者(行方不明者の配偶者、相続人、遺言による受遺者など)が家庭裁判所に申し立てますが、審判が確定すると、行方不明者は死亡したものとみなされます。
失踪宣告は2種類
失踪宣告には2種類あります。「普通失踪」と「特別失踪」です。普通失踪は、「不在者の生死が7年間わからないとき」が該当します。特別失踪は、「戦地に行った者」「沈没した船舶に乗っていた者」「その他死亡の原因となる災難に遭遇した者」がその危難が去ってから1年間生死不明の場合に、失踪宣告を申し立てができます。
この場合に、「死亡日」が問題となります。
普通失踪は「最後に連絡が取れた日から7年経過した日」です。「審判の確定日」ではありません。申立人は審判確定から10日以内に市区町村役場に失踪の届出をしますが、この届出日に戸籍に失踪が記載されます。
戸籍謄本には、以下のように記載されます。
失踪宣告 【死亡とみなされる日】令和4年3月10日
【失踪宣告の裁判確定日】令和6年8月5日
【届出日】令和6年8月7日
【届出人】親族 相続 浩司
特別失踪は「危難が去ったとき」、つまり船舶であれば船が沈んだ日、航空機であれば墜落した日、地震や洪水であれば災害が起こった日が死亡日になります。
特別失踪には「認定死亡」という似た制度もあります。航空機事故や海難事故、震災などで死亡したことは確実ですが、遺体が確認できないときに、その人の死亡を認定する制度です。事故などの取り調べや捜索をした官公庁(警察署、海上保安庁など)が、市区町村に「死亡したものと推定される」と報告します。特別失踪は民法による規定となりますが、認定死亡は戸籍法による規定です。
失踪者が生きていたとき
失踪宣告の審判が確定後に、失踪者が生きていたときにはどうなるのでしょうか。失踪者の生存が確認されても、戸籍は自動的に元通りになりません。戸籍謄本や住民票を取っても「死亡」したままです。
本人(失踪者)が失踪宣告されたことを知らずに生活していて、行政手続きが必要になり、戸籍謄本を取得したとき自分が死亡していることを知り大騒ぎになるケースです。
失踪宣告前に戻すためには、家庭裁判所へ失踪宣告の取り消し請求をすることになります。受理されると、失踪者には相続が発生しなかったことになります。
取り消しによる影響には二つあります。
1. 善意(生きていることを知らなかった)でした行為の効力には影響がなく、悪意(生存を知っていた)の場合は影響がでます。それは、失踪宣告で婚姻関係は消滅し、再婚していた場合は、善意であれば有効です。一方または両者が悪意であれば再婚の効力は失われることになります。
2. 失踪宣告により取得した財産の返還義務です。死亡によって得られる財産には、生命保険金や相続財産があります。返還義務の範囲は「現に利益を受けている限度」(現存利益)とされています。ギャンブルでの浪費は除かれますが、「生活費に使ってしまった」場合には、自分のお金を使わずにすんだという利益がありますから、返還義務が生じます。
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