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相続手続き書類の集め方

相続手続き書類の集め方

 

相続手続と検認の書類集めはお任せください

 

相続手続と遺言検認の書類集めは大変です!

 

相続手続と遺産分割と検認に必要な戸籍集めで困っていませんか?

 

どのようにすれば時間短縮になるのご存知ですか?

由緒ある家や何代も続く家の親族はとても多いものです。

検認と遺産分割の手続きをするときは、被相続人の戸籍だけでなく相続人の戸籍集めが大変なのです。「連絡先が分からない」、「何年も会ってない」そんなご親戚を探せずお困りではありませんか?

~それを解決する方法を教えます~

戸籍集め全体の進め方をごらんください!

遺言書の検認と遺産分割の書類

遺言書の検認と遺産分割の書類は同じなのです。

一緒に説明します。

戸籍集めの進め方

亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの

戸籍と法定相続人全員の戸籍を集めてください

一人でも一部でも戸籍が足りないと手続きは進められず家庭裁判所などから追加の請求をされることになります。

亡くなった方と法定相続人の戸籍が全部集まりましたら、

必要書類に記入して提出してください

亡くなった方と法定相続人の戸籍が全部集まりましたら、家庭裁判所には検認の申立書と一緒に、その他のところの場合でも必要書類に記入して提出してください。

2点注意して下さい

•1 提出する所は、被相続人が亡くなった最後の住所地にある家庭裁判所です。

•2 検認を受ける遺言書は、家庭裁判所に出頭するときに持参すること。

 

約1か月後に家庭裁判所から検認する日の連絡が通知されます

 

提出した戸籍と申立書に漏れがなければ約1か月後に家庭裁判所から検認する日の連絡が通知されます。もちろん法定相続人全員にも連絡が行きます。

 

検認の当日に家庭裁判所家庭裁判所に出頭しますが、他の法定相続人は出頭しなくても検認の結果が通知されます。

 

遺言書の検認が終わると

• 銀行は、検認当日に遺言書に添付される検認証明書で解約出来ます。

• 郵便局については2、3日後に出来る検認調書謄本が必要です。

その他に法務局、保険会社、証券会社等で必要です。

 

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何はなくても戸籍の収集を真っ先にしなければなりません!

 

ところが、戸籍の取集は、そんなに簡単には集められないのです。なぜなら、出生から死亡までの戸籍は、戸籍謄本だけでなく原戸籍や除籍謄本などがあるのです。

 

また、被相続人が大正時代生まれの場合は、

大正時代の戸籍

昭和の戸籍

平成の戸籍

を集めなければなりません。

もちろん、この他に法定相続人全員の戸籍を集める必要があり、その数は増えていきます。

あなたは、この戸籍集め誰かやってくれるとしたら依頼しますか?

言い忘れましたが、戸籍はそれぞれの本籍地でしか取得できません。引っ越しや離婚、再婚などで遠方にいる方や亡くなった方の戸籍を集める自信は、ありますか?

あなたが、お一人でご両親も亡くなっている場合は、あなたのご両親それぞれの生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めなければなりません。

ここまで福岡ゆいごん塾が説明したので、あなたは、すぐにでも検認や遺産分割のための戸籍を集めることができます。

そこで、あなたが集めた戸籍を家庭裁判所に提出してこれで終わったと思うでしょう。

 

しかし、提出後2週間くらいたってから追加資料を要求された時の気持ちは如何でしょう?

もちろん、その追加資料を家裁に送付するまで、あなたの求めた検認もその他の役所の申請は止まったままです。

 

戸籍をもっと簡単に集め手続きの時間を短縮したい方はいらっしゃいませんか?

 

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